M&Aで取り交わすLOIとは何か。記載内容や法的拘束力を解説

M&Aで取り交わすLOIとは何か。記載内容や法的拘束力を解説

M&Aの交渉初期で取り交わされる『LOI』は、基本的な合意内容や価格を定めた仮の契約書です。独占交渉権や秘密保持義務の条項には法的効力があるため、条件をよく確認する必要があります。記載すべき事項や作成方法について解説します。

「LOI締結」の意味とは

M&Aのプロセスの一つに『基本合意書』の終結があります。英語では『LOI』や『MOU』と呼ばれ、双方が基本内容に合意したことを示します。基本合意書の前に提出される『意向表明書』との違いも明確にしておきましょう。

M&Aで基本合意書を交わすこと

『LOI(=Letter of intent)』とは、M&A(企業の合併・買収)の交渉プロセスで、売り手と買い手が交わす『基本合意書』です。

売り手と買い手のマッチングが成立すると、買取条件や価格について最初の交渉を行います。初期交渉で両者が大筋の合意に至れば、基本合意書を結び次のステップへと進むのが一般的です。

初期交渉で締結される契約書は、『MOU(Memorandum of Understanding)』と呼ばれる場合もあります。LOIもMOUもここでは同じ意味で、大きな違いはありません。企業によっては単に『覚書』とするケースもあるようです。

意向表明書を指す場合もある

案件によっては、『LOI』と『MOU』を明確に区別する場合もあります。

  • LOI=意向表明書
  • MOU=基本合意書

意向表明書とは、主に買い手が売り手に対し、『取引を行う意向』や『基本的な条件』を伝えるために作成する書類です。

口頭で伝えても構いませんが、正式書類の提出により、買い手は売り手に『取引の真剣度』を示せます。買収のオファーが殺到する中では、売り手は買い手候補の絞り込みが行えるのです。

意向表明書には『双方の合意』は必要ありません。また、意向表明書を省略して基本合意書を締結するケースもあります。

LOI締結までの流れ

M&Aでは、条件の交渉に入る前に秘密保持契約を結び、大筋の内容に合意した段階でLOIを締結します。各プロセスで締結される契約書の内容と注意点を確認しましょう。

NDA締結

基本合意書が締結されるのは、『NDA締結』の後です。NDAは『Non-Disclosure Agreement』の略称で、『秘密保持契約』を指します。

商談や取引に際し、相手に自社の機密情報を開示しなければならない場合があります。秘密保持契約は、開示された『機密情報の適切な管理』と『目的以外の使用の禁止』を義務付けるもので、相手が契約違反をした場合は損害賠償請求も可能です。

機密情報の不正利用や漏洩のリスクを回避するため、M&Aでは先にNDAを締結してから条件交渉に入ります。契約の種類は、双方が義務を負う『双務契約』と、片方のみが義務を負う『片務契約』の2パターンです。

条件交渉

最初に行われる経営者同士の面談では、企業理念や経営方針などの基本的事項を話し合いますが、次のステップでは具体的な条件交渉に入ります。両者は情報を確認した上で、下記のような希望価格や諸条件を相手に伝えます。

  • M&Aのスキーム(手法)
  • 取引価格
  • 引き渡し時期
  • オーナーの処遇
  • 従業員の雇用

価格交渉では、希望価格を先に提示した側が有利になるといわれています。人間には、先に与えられた情報によって、その後の判断が歪められ、結果的にその情報に近づくという心理傾向があるためです(アンカリング効果)。

高く売りたい売り手と安く買いたい買い手が交渉すると、それぞれの理想の価格から大きくかけ離れるケースが考えられます。すぐに交渉終了とせず、互いに妥協点を模索しましょう。

LOI締結

LOIは、取引価格や基本的な条件が決定した段階で締結されます。その前に買い手が意向表明書を提出するケースもありますが、必須ではありません。

買い手が売り手に対してデューデリジェンス(買収監査)を行う権利や、独占交渉する権利などが内容に盛り込まれるため、LOIの締結は『これから本格的な交渉に入る』という合図と捉えられます。

締結時は、交渉で合意された事項を書面にまとめ、双方の当事者が署名します。様式に決まりはなく、大まかな枠組みを箇条書きでまとめるだけの場合もあります。

LOI自体は法的拘束力がない覚書

LOI自体に法的な効力はないものの、例外的に法的効力を持つ項目があります。当事者同士の認識にずれが生じないように、重要事項はしっかりとすり合わせを行いましょう。

ではLOI締結の目的は?

M&Aは1回の交渉で成立に至るケースはほとんどなく、調査や交渉を重ねながら最終契約を結びます。LOIは初期段階における『覚書』や『確認書』のようなもので、基本的に法的拘束力はありません。

合意書の内容が変更されたり、M&Aの案件が不成立に終わったりした場合も、相手への賠償請求はできないものと考えましょう。LOIを締結する主な目的には以下が挙げられます。

  • 内容の整理と認識の共有
  • 重要な事項における合意の形成
  • 最終合意に至るまでのスケジュールの把握
  • 独占交渉権の取得(買い手)
  • 買取希望価格の提示(売り手)
  • 買取価格の上限の提示(買い手)

法的拘束力を持つ部分もある

ほとんどの事項に法的拘束力はなく、契約書の付帯条項には『法的拘束力を有するものではない』『違約金や損害賠償は請求しない』などの旨を記載します。

ただし、買い手が売り手と独占的に交渉ができる『独占交渉権』や、企業の機密や契約内容を第三者に漏洩しないことを定めた『秘密保持義務』については例外です。

後々のトラブルを回避するため、契約書は『法的効力のある部分』と『ない部分』を明確に分けて記すようにしましょう。

DAには法的拘束力がある

『DA(Definitive Agreement)』はM&Aの『最終契約書』です。デューデリジェンスを経て最終交渉を行い、双方が合意に至った場合に署名します。

LOIが初期交渉における『仮契約』であるのに対し、DAは当事者間の最終的な合意をまとめた『正式な契約書』です。以下のような項目を記載します。

  • 取引内容(価格・条件)
  • 表明保証
  • 誓約事項
  • クロージングの前提条件
  • 補償条件

DAの主な目的は、『最終的な合意の確認』と『その後のトラブルの回避』です。内容の全てに法的拘束力を持たせるため、どちらか一方が契約破棄やルール違反を犯した場合、もう片方には違約金や損害賠償金を請求する権利が生じます。

基本合意書に記載される内容とは

LOIに記載される内容は、交渉の柱です。法的な効力はありませんが、記載内容を大きく変更する場合は『合理的な理由』が求められます。自社と相手企業の状況に合わせた内容を盛り込みましょう。

用いるM&A手法

LOIには、どのような手法でM&Aを行うかを明記します。M&Aの手法は『スキーム』と称され、『合併』と『買収』に大別されます。以下はスキームの一例です。

  • 合併:新設合併・吸収合併
  • 買収:株式譲渡・事業譲渡・株式移転・株式交換・第三者割当増資・会社分割など

広義のM&Aには、『業務提携』や『資本提携』などの経営面の協力も含まれる場合があります。

売り手と買い手は、シナジー効果による企業価値の向上などを念頭に、最適なスキームを選択しなければなりません。選んだスキームによって、取引価格や手続き方法、必要な調査項目などが変わります。

中小企業のM&Aでは『株式譲渡』や『事業譲渡』が選択されるケースが大半です。

M&Aの進め方やスケジュール

LOIには、最終契約に至るまでのスケジュールや進め方を明文化し、交渉をスムーズにする役割があります。具体的には、『デューデリジェンスの実施日程』『最終契約書の締結日』『クロージングの日程』などを記載して、双方で内容を共有します。

ただし、記載されるスケジュールはあくまでも目安です。デューデリジェンス(買収審査)の結果によっては、最終契約の締結日が延期されたり、取引自体が不成立に終わったりするケースもあるでしょう。

条件交渉で互いに合意した譲渡価格

双方の認識のずれを防ぐために、初期交渉で互いが合意した『取引価格』や『基本的な条件』を記載します。

LOI上の価格や条件に法的拘束力はなく、デューデリジェンスや追加交渉の結果を受けて、価格変更できるように定めるのが一般的です。ただし、後から大きな変更を加える場合は、『合理的な理由』が必要となります。

デューデリジェンスを受けて、買い手が買取価格の下方修正を希望するならば、相手が納得する理由や証拠をそろえて交渉に臨みます。

デューデリジェンスを行うこと

デューデリジェンスは、売り手の企業価値やリスク、事業実態などを調査する『買収監査』のことです。買い手の担当者は、弁護士や税理士などの専門家と共に売り手企業を訪問し、資料調査・実地調査・インタビュー調査などを行います。

LOIには、デューデリジェンスを行う旨を明記します。売り手の協力がなければ調査が実施できないため、『デューデリジェンスへの協力の義務』『実施日程』『費用の負担』も忘れずに盛り込みましょう。

デューデリジェンスの費用は、数十万円~数百万円で、ほとんどの場合は買い手が負担します。

法的拘束力を持たせる内容

LOIの条項の中で、『独占交渉権』と『秘密保持義務』には法的拘束力があります。交渉に関する部分には法的拘束力を持たせ、基本条件や価格については交渉の余地を残すのが基本です。

独占交渉権

『独占交渉権』は、買い手が売り手と独占的に交渉できる権利です。売り手のもとにはM&Aのオファーが殺到する場合がありますが、そのうちの1社と独占交渉権を結ぶと、他社との交渉が禁じられます。

独占交渉権のメリットは『買い手側』にあります。ライバル企業が排除されれば、デューデリジェンスの途中で交渉が中断されるリスクを低減できるでしょう。

一方、売り手は独占交渉権により、好条件を提示してくれる多くの企業を逃してしまう恐れがあります。どの企業とLOIを結ぶかは慎重な検討を重ねた方がよいでしょう。独占交渉権の期間は2~6カ月前後に設定されます。

秘密保持義務

『秘密保持義務』は、M&Aの交渉過程で開示した企業の機密情報や契約内容を相手に守秘させるための条項です。

特にデューデリジェンスにおいて、売り手は多くの内部情報を開示しなければならないため、秘密保持義務を買い手に課すのは当然でしょう。買収の事実が外部に漏れれば、従業員が混乱したり、取引先との信頼関係が失われたりといった弊害も生じます。

LOIの締結前にNDA(秘密保持契約)を結んでいますが、プロセスに合わせた秘密保持条項を加え、改めて締結するのが一般的です。形式は、『LOIに含める方法』と『別途契約書を作成する方法』の2パターンがあります。

法的拘束力を明確にするために、重要な秘密情報を開示する際は契約書を別途作成すると安心でしょう。

LOIの作成は専門家に依頼できる

M&Aで締結する各種契約書は、必ずしも自社で作成する必要はありません。ただ、法的効力の有無が問題になりやすい『LOI』や『NDA』は、専門家の監修の下で作成した方がよい場合があります。

依頼先は弁護士など

LOIの作成は、弁護士などに依頼が可能です。テンプレートを活用して自社で作成する場合、重要事項の不備や書き方が原因で、内容が無効になったり、自社に不利になったりするケースも少なくありません。

特に秘密保持に関する条項は重大なトラブルに発展しやすく、プロのリーガルチェック(法務確認)を経るのが望ましいといえます。

専門家に依頼すると、『法的に適切か』や『内容に不備がないか』を細かくチェックしてもらえるので、契約書の有効性が高まるのがメリットです。

契約後に相手から内容の変更や修正を求められた際も、『弁護士が作成した』という事実をもとに、相手とスムーズに交渉ができます。

作成にかかる費用

契約書の作成は、『内容』や『契約金額』ごとに費用が定められています。シンプルな形式のものは、3万円~で作成してもらえますが、個別の内容を盛り込む場合は費用が上がります。

目安として、契約金額が300万円以下では10万円~、300万円以上は数十万~になるケースが多いようです。時間制で価格を算出するケースもあるため、複数の事務所に見積もりをお願いしましょう。『相談料』が別途発生するか否かも確認が必要です。

弁護士や司法書士の公式サイトには、得意分野や実績が掲載されています。M&Aに関しては、『企業法務』に精通したプロに依頼しましょう。

まとめ

LOIは、M&Aの初期交渉の後に締結する仮の契約書です。取引価格や基本的な条項が盛り込まれており、双方が署名することで成立します。LOIには『意向表明書』を指す場合もあるため、話の流れや内容で判断しましょう。

LOIに法的拘束力はありませんが、秘密保持義務や独占交渉権の条項は例外です。その後の交渉をスムーズに進めるためにも、簡易テンプレートを使わずに、弁護士などに作成をサポートしてもらうのが適切でしょう。