修正EBITDAとは?M&Aでの調整項目・計算例とEBITDAとの違いを解説

修正EBITDAとは?M&Aでの調整項目・計算例とEBITDAとの違いを解説

修正EBITDA(調整後EBITDA)とは、通常のEBITDAを正常化し事業本来の収益力を表す指標です。EBITDAとの違い、オーナー報酬や私的経費などの調整項目、計算例、EV/EBITDAによる企業価値評価、SDEとの違い、注意点までわかりやすく解説します。

M&Aで会社の価値を評価する際、「その事業が本当はどれだけ稼ぐ力を持っているのか」を正しく見極めることが欠かせません。とくに中小企業では、オーナー個人の事情が決算に入り混じり、表面上の利益が事業の実力を正確に表していないことが少なくありません。そこで使われるのが修正EBITDA(調整後EBITDA)です。

修正EBITDAは、通常のEBITDAに一時的・非事業的な要素の調整を加え、事業本来の「正常な収益力」を表すように整えた指標です。M&Aの企業価値評価(とくにEV/EBITDA倍率)の精度を大きく左右します。

本記事では、修正EBITDAの意味と通常のEBITDAとの違いから、M&Aで重要視される理由、具体的な調整項目、計算例、SDEとの違い、注意点までをわかりやすく解説します。会社の売却・買収を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

修正EBITDAとは?

まず、修正EBITDAがどのような指標で、通常のEBITDAと何が違うのかを整理します。

通常のEBITDAとの違い(事業本来の収益力を表す)

修正EBITDAとは、通常のEBITDAに対し、一時的・非経常的な損益やオーナー個人の裁量的支出などを調整(足し戻し・控除)して、事業本来の「正常収益力」を表すように整えた指標です。「ノーマライズ(正常化)されたEBITDA」とも言われます。

そもそもEBITDAは、利息・税金・減価償却費の影響を除いた、本業のキャッシュベースの利益を示す指標です。ただし、その数値には経営者個人の事情や一時的な出来事による損益が混じっていることがあります。修正EBITDAは、そうした「事業の実力とは関係のない要素」を取り除くことで、買い手がM&A後に実際に得られる収益力に近づけることを目的とします。
EBITDA自体の意味や計算方法は「EBITDAとは?」の記事で詳しく解説しています。

別名(調整後EBITDA・正規化EBITDA・Adjusted EBITDA)

修正EBITDAは、文脈や担当者によってさまざまな呼ばれ方をします。いずれも基本的に同じ概念を指すと考えて差し支えありません。

【修正EBITDAの主な別名】

  • 調整後EBITDA
  • 正規化EBITDA / ノーマライズドEBITDA
  • Adjusted EBITDA(アジャステッド・エビットダー)
  • Normalized EBITDA(ノーマライズド・エビットダー)

M&Aの資料や交渉の場でこれらの言葉が出てきたら、「事業の正常な収益力を測るために調整したEBITDA」を指していると理解しておけば問題ありません。

修正EBITDAの基本の計算式

修正EBITDAは、次のような考え方で算出します。

修正EBITDA = EBITDA + 調整項目(足し戻し) − 調整項目(控除)

ここでのEBITDAは、簡易的には「営業利益 + 減価償却費」で求められます。これに、一時的な費用やオーナーの過大な報酬といった「足し戻すべき項目」を加算し、逆に事業外の収益など「差し引くべき項目」を控除して、正常な収益力を導きます。具体的にどの項目を調整するかは、後の章で詳しく見ていきます。

なぜM&Aで修正EBITDAが重要なのか

修正EBITDAは、とくに中小企業のM&Aで重視されます。その理由を3つの観点から見ていきましょう。

中小企業はオーナーの裁量的支出が損益に混在する

中小企業やオーナー企業では、会社と経営者個人の財布が事実上一体になっているケースが多く見られます。オーナーが相場より高い役員報酬を受け取っていたり、家族を役員にして給与を支払っていたり、私的な車両費・交際費・保険料を会社の経費として計上していたりすることは珍しくありません。

こうした支出は、オーナーが交代すれば不要になるものが多く、事業本来の収益力とは切り離して考える必要があります。表面上の利益だけを見ると、事業の実力を過小評価してしまうおそれがあるのです。

買い手が知りたい「M&A後の本当の収益力」

買い手にとって本当に知りたいのは、「自分がこの事業を引き継いだとき、実際にどれだけの利益を生み出せるのか」という点です。前オーナー特有の支出を取り除き、逆に不足していた費用(適正な役員報酬など)を織り込むことで、買収後に見込める収益力がはっきりします。

修正EBITDAは、まさにこの「買収後の正常な収益力」を見える化する指標です。だからこそ、買い手・売り手の双方にとって、価格交渉の重要な土台となります。

EV/EBITDA倍率による企業価値評価の精度を高める

中小企業のM&Aでは、マルチプル法(類似会社比較法)のひとつであるEV/EBITDA倍率がよく使われます。これは「EBITDA ✕ 一定の倍率」で企業価値(EV)を算出する方法です。

この計算式のEBITDAに修正EBITDAを用いることで、企業価値評価の精度が格段に高まります。分母となる収益力が正確であればあるほど、はじき出される企業価値も実態に近づくためです。修正EBITDAは、企業価値を適正に評価するうえで欠かせない要素といえます。

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修正EBITDAの調整項目(足し戻し・控除)

では、具体的にどのような項目を調整するのでしょうか。代表的なものを「足し戻し(加算)」と「控除(減算)」に分けて見ていきます。これらの調整項目は、一般にアドバック(add-back)と呼ばれます。

オーナー役員報酬の過大分

最も代表的な調整項目が、オーナー(経営者)の役員報酬のうち、市場水準を上回る過大な部分です。たとえばオーナーが年2,000万円の役員報酬を得ているものの、同等の業務を担う後任者なら年1,000万円で足りる場合、差額の1,000万円を足し戻します。逆に、オーナーが無報酬に近い場合は、適正な役員報酬を控除して正常化することもあります。

私的経費・関連当事者取引

事業運営に必須とはいえないオーナー個人の私的な経費も調整対象です。具体的には、私的利用の車両費過大な交際費経営者個人の生命保険料家族旅行を兼ねた出張費などが挙げられます。また、オーナーの親族企業との取引(関連当事者取引)が市場価格とかけ離れている場合も、適正な水準に補正します。

一時的・非経常的な損益

その期だけに発生した一時的・非経常的な損益(特別損益)も、正常収益力を測るうえでは取り除きます。足し戻す例としては、訴訟費用リストラ(早期退職)費用自然災害による損失コロナ禍など特殊要因による一時的なコストなどがあります。反対に、保険金収入や資産売却益といった一時的な利益は控除します。

非事業用資産に関する損益

本業と関係のない非事業用資産(遊休不動産・有価証券など)から生じる損益も調整します。たとえば、事業に使っていない不動産の賃料収入は事業の収益力とは無関係なので控除します。これらの資産は、企業価値評価の際に「事業外資産」として別途加算されることが一般的です。
事業外資産の扱いについてはマルチプル法の解説もあわせてご覧ください。

代表的な調整項目を整理すると、次のとおりです。

区分 調整項目 調整の方向
役員報酬 オーナー報酬の過大分/過少分 足し戻しまたは控除
私的経費 私的な車両費・交際費・生命保険料など 足し戻し
一時的損益 訴訟費用・災害損失(損失)/資産売却益(利益) 損失は足し戻し/利益は控除
非事業用資産 遊休不動産の賃料・有価証券の損益 控除

修正EBITDAの計算例

言葉だけではイメージしにくいので、具体的な数値例で修正EBITDAの算出と、それが企業価値にどう影響するかを見ていきましょう。

通常EBITDAから修正EBITDAへ(数値例)

ある中小企業の数値を例にとります。営業利益2,000万円、減価償却費500万円とすると、通常のEBITDAは次のとおりです。

通常EBITDA = 営業利益2,000万円 + 減価償却費500万円 = 2,500万円

ここに、この会社特有の事情を調整していきます。仮に次のような項目があったとします。

項目 金額 調整
通常EBITDA 2,500万円
オーナー報酬の過大分 +800万円 足し戻し
非常勤の家族役員への給与 +300万円 足し戻し
私的経費(車両・保険等) +200万円 足し戻し
一時的な訴訟費用 +400万円 足し戻し
遊休不動産の賃料収入 △100万円 控除
修正EBITDA 4,100万円

この例では、通常EBITDA2,500万円に対し、修正EBITDAは4,100万円となりました。事業本来の収益力は、表面上の数値より1,600万円も大きかったことになります。

企業価値への反映(EV/EBITDA倍率)

続いて、この差が企業価値にどう響くかを見てみましょう。仮にEV/EBITDA倍率を5倍とすると、企業価値(EV)は次のように変わります。

【通常EBITDAで評価した場合】

2,500万円 ✕ 5倍 = 1億2,500万円

【修正EBITDAで評価した場合】

4,100万円 ✕ 5倍 = 2億500万円

同じ会社でも、修正EBITDAを使うかどうかで企業価値の評価額に約8,000万円もの差が生じました。売り手にとっては、修正EBITDAを正しく示すことが、適正な価格で売却するための大きな武器になります。逆に買い手にとっても、過大な調整を見抜くことが適正な買収につながります。

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修正EBITDAとSDE(役員報酬調整後利益)の違い

修正EBITDAと似た指標に「SDE」があります。とくに小規模なM&Aで使われるため、違いを押さえておきましょう。

SDEとは(小規模M&Aで使われる指標)

SDE(Seller's Discretionary Earnings=売り手の裁量的利益) とは、EBITDAにオーナー1名分の役員報酬まで含めて足し戻した指標です。「オーナー経営者1人がこの事業から得られる総取り分」を表すと考えると分かりやすいでしょう。

修正EBITDAが「報酬の過大分のみ」を調整するのに対し、SDEは適正水準を含めたオーナー報酬の全額を足し戻す点が大きな違いです。そのため、同じ会社でもSDEのほうが修正EBITDAより大きな数値になります。

規模による使い分け

一般に、オーナー自身が現場で事業を回しているような小規模事業ではSDE、組織的に運営され後任の経営者を雇う前提の中規模以上の事業では修正EBITDAが使われる傾向があります。

小規模事業では、買い手自身がオーナーとして働くことが多いため、「オーナーの取り分すべて」を示すSDEが実態に合います。一方、一定規模以上では、雇われ経営者のコストを差し引いた修正EBITDAのほうが、買収後の収益力を正しく表します。どちらを使うかで評価額が変わるため、自社の規模や承継のかたちに合った指標を選ぶことが大切です。

修正EBITDAの注意点

修正EBITDAは便利な指標ですが、扱い方を誤るとトラブルのもとになります。次の点に注意しましょう。

恣意的な調整は禁物(根拠資料が必要)

最も注意すべきは、調整が恣意的になりやすいという点です。売り手は企業価値を高く見せたいあまり、本来は事業に必要な費用まで「一時的」「私的」と称して足し戻したくなるかもしれません。しかし根拠の乏しい調整は、買い手の不信を招き、交渉を破談に追い込みかねません。各調整項目には、契約書・帳簿・議事録などの客観的な根拠資料を用意することが不可欠です。

デューデリジェンスで厳しく検証される

売り手が提示した修正EBITDAの調整内容は、買い手によるデューデリジェンス(DD)でひとつひとつ検証されます。財務DDでは、足し戻した費用が本当に非経常的なのか、私的経費は妥当か、といった点が精査されます。検証に耐えられない調整は否認され、評価額の引き下げにつながります。最初から実態に即した調整を心がけることが、結果的に円滑な交渉につながります。

売り手・買い手で見解が割れやすい

どこまでを「正常化のための調整」と認めるかは、売り手と買い手で見解が分かれやすいポイントです。たとえば「その費用は本当に一時的なのか、毎年発生する性質のものではないか」といった点で意見が対立することがあります。修正EBITDAはあくまでひとつの目安と捉え、バリュエーションの複数の手法とあわせて総合的に判断することが、納得感のある合意につながります。

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修正EBITDAに関するよくある質問

修正EBITDAについて、よく寄せられる疑問にお答えします。

Q. 修正EBITDAと通常のEBITDAは何が違うのですか?

A. 通常のEBITDAに「正常化のための調整」を加えたものが修正EBITDAです。
通常のEBITDAは利息・税金・減価償却費の影響を除いた利益ですが、そこにはオーナー個人の支出や一時的な損益が混じっています。修正EBITDAは、それらを足し戻し・控除することで、事業本来の収益力に近づけた指標です。

Q. 修正EBITDAはどうやって計算しますか?

A. 「EBITDA + 足し戻し項目 − 控除項目」で計算します。
オーナー報酬の過大分・私的経費・一時的な費用などを足し戻し、事業外収益や一時的な利益を控除します。各調整には客観的な根拠資料が必要で、自己流の過大な調整はデューデリジェンスで否認される点に注意が必要です。

Q. 修正EBITDAから企業価値はどう求めますか?

A. EV/EBITDA倍率を使い、「修正EBITDA ✕ 倍率」で企業価値(EV)を算出するのが一般的です。
分母に正確な修正EBITDAを用いることで、マルチプル法による評価の精度が高まります。なお、非事業用資産は別途「事業外資産」として加算します。

Q. SDEと修正EBITDAはどちらを使えばよいですか?

A. 事業の規模によって使い分けます。
オーナー自身が現場を回す小規模事業ではSDE、後任の経営者を雇う前提の中規模以上の事業では修正EBITDAが適しています。SDEはオーナー報酬を全額足し戻すため、修正EBITDAより数値が大きくなります。

Q. 売り手が修正EBITDAを高く見せることはできますか?

A. 根拠のない調整で数値を高く見せても、買い手のデューデリジェンスで否認されてしまいます。
むしろ、客観的な資料に基づいた説得力のある修正EBITDAを示すことが、適正な価格での売却につながります。実態に即した調整を心がけることが、結果的に売り手の利益になります。

まとめ|修正EBITDAはM&Aの企業価値評価を左右する

修正EBITDAは、通常のEBITDAに一時的・非事業的な要素の調整を加え、事業本来の「正常な収益力」を表す指標です。とくにオーナーの裁量的支出が損益に混在しがちな中小企業のM&Aでは、企業価値を適正に評価するうえで欠かせません。

本記事のポイントを整理します。

  • 修正EBITDAとは、EBITDAを正常化して事業本来の収益力を表した指標(別名:調整後EBITDA・正規化EBITDA)
  • オーナー報酬の過大分・私的経費・一時的損益・非事業用資産の損益などを調整する
  • EV/EBITDA倍率の分母に使うことで、企業価値評価の精度が高まる
  • 小規模事業ではSDE、中規模以上では修正EBITDAが使われる傾向
  • 恣意的な調整は禁物。根拠資料を備え、DDの検証に耐えられる内容にする

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記事監修: 株式会社トランビ 代表取締役CEO 高橋 聡
【プロフィール】
アスクホールディングス株式会社代表取締役社長、中小企業庁中小M&Aガイドライン作成委員。アクセンチュアを経てアスクホールディングス株式会社を先代から事業承継。中小企業におけるM&A活性化の必要性を痛感しトランビを創業。
著書: 「起業するより会社は買いなさい」サラリーマン・中小企業のためのミニM&Aのススメ
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