M&Aで表明保証保険への加入は必要?保険料、期間、加入の流れ

M&Aで表明保証保険への加入は必要?保険料、期間、加入の流れ

M&Aを行う際には、表明保証保険への加入を検討しましょう。どれだけ入念に調査をしても、買い手には把握しきれない情報が残っている可能性があるからです。表明保証保険を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

表明保証保険はどんな保険?

買い手向けの表明保証保険は、買い手が負うリスクから生じる損害を補償するのが目的です。どのような場合に利用される保険なのか解説します。保険料や保険期間についても確認しましょう。

買い手向けの表明保証保険とは

M&Aは一般的に、買い手の方が高リスクです。売り手が情報を隠してしまえば、買い手はM&Aによってどのようなリスクを負うことになるか分かりません。内容の分からないリスクによって発生するかもしれない損害に備えるのが、表明保証保険の役割です。

補償の対象となるのは、契約書に記載されている『表明保証条項』で言及されているものに限られます。売り手側は、一定の事項が真実かつ正確な内容であることを保証します。

万が一、売り手が条項に違反した場合や第三者請求の提起が行われると、保険事故(保険会社の支払いが発生する事故)として、契約の解除や被った損害への補償が受けられる仕組みです。

ただし契約書への記載漏れがあると補償されない点に注意しましょう。一般的には、最終契約書(DA=Definitive Agreement)を結ぶタイミングで、双方の合意を経た内容として記載します。

保険の利用者

表明保証保険は、大手損害保険会社から商品が販売されています。小規模なM&Aを対象とした商品も登場しており、補償能力に限界のある個人オーナーが売り主の案件において、利用が増加中です。

小規模案件でも利用しやすいよう、最低保険料が30万円、保険金額が1,000万円から選択できる商品を提供している保険会社もあります。

また国を越えて実施されるクロスボーダーM&Aにおいて、売り手が事実を隠しており買い手の日系企業が損害を受けました。そのため、クロスボーダーM&Aを実施する企業が保険を検討するケースが増えています。

保険料と補償限度額

保険料はリスクの高低や補償内容に左右されます。表明保証保険は必要な補償が案件によって異なります

M&Aの成立額も1件ずつ違うため、詳細な内容は保険会社と交渉の上、決定するのが一般的です。また補償限度額は、保険会社の支払える金額が設定されます。

利用者が負担する保険料の目安は、『補償限度額の1~3%』です。例えば補償限度額3,000万円の表明保証保険なら、30万~90万円が目安といえます。

保険料は『事業承継・M&A補助金』による補助の対象です。要件が変更される可能性があるため、利用する際は最新の要件を確認しましょう。

参考: 事業承継・M&A補助金事務局

保険期間

契約する際には保険期間も設定されます。生涯にわたり保証の期間が続くことはなく、数年単位で設定されるのが一般的です。

保険期間は、M&A契約書に記載されている補償を請求できる期間と同じ設定にもできるほか、別の期間の設定もできます。状況に合わせ適切な保険期間を設けるとよいでしょう。

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保険に加入するメリット

保険は必ず加入しなければいけないものではありません。それでも加入するのは、メリットがあるからです。表明保証保険にはどのようなメリットがあるのでしょうか?買い手の立場から考えてみましょう。

売り手との関係性を良好に保てる

買い手はできるだけ補償の範囲を広くしたいと考え、売り手は範囲を限定したいと考えます。そのため契約書の締結時になかなか交渉がまとまらず、合意を形成するのが難しい場合もあるでしょう。

売り手から開示された情報が誤っていると判明した場合、補償を求めることで関係性が悪化する可能性もあります。表明保証保険に加入していれば、万が一の場合に保険会社に補償を求められるため、売り手との間で発生しがちなトラブルを避けやすいでしょう。

補償金がスムーズに支払われる

補償請求をしたとき、支払いが早期に行われるのも表明保証保険のメリットです。あらかじめ決まっている保険金を受け取れるため、資金の見通しを立てやすいでしょう。

一方、売り手企業へ補償を請求すると、回収するまでに時間もコストも必要です。補償能力のない売り手の場合には、実際に補償を受けられるまで長い時間がかかる可能性もあるでしょう。

売り手が外国の企業の場合には、請求手続きがさらに煩雑になるケースも考えられます。売り手に補償を求めるより、手間が少なく確実に資金を得られる方法です。

そもそも表明保証とは?

表明保証の意味についても確認しておきましょう。設定する内容や設定により期待できる役割を知ることで、M&Aの契約締結時に役立てられます。

表明保証の内容

契約書で表明保証条項を設定すると、設定した内容に関して売り手が開示した情報に誤りがある場合に、補償を請求できます。表明保証条項に設定できる代表的な内容は、以下の通りです。

  • 株式や事業を売り手が所有しており、売り手に契約締結や履行の権限があること
  • 訴訟や紛争のないこと
  • 開示した情報のすべてが真実かつ正確であること
  • 財務諸表や会計帳簿などに虚偽記載がないこと
  • 財務諸表が会計基準に則って作成されていること
  • 譲渡契約が法令に違反していないこと
  • 労使間の係争や未払い賃金・未払い残業代など労働債務がないこと
  • 不良債権や偶発債務がないこと

もし例として挙げた内容について表明保証条項が設けられていれば、売り手が開示した内容や調査結果に誤りがあったと分かった際に保険の適用範囲として損害に対する賠償が行われます。

表明保証でデュー・デリジェンスを補完する

買い手と売り手の間には、少なからず情報の不均衡があります。一般的に、買い手は売り手より対象会社に関する情報を得にくいでしょう。

そこで買い手は不足した情報を補うために、デュー・デリジェンスで対象会社について詳細な調査を実施します。しかし調査を行っても、対象会社のすべてが分かるわけではありません。依然買い手はリスクを負った状態です。

そこで契約書に表明保証条項を設けると、デュー・デリジェンスの内容や売り手から提供された情報に誤りがあった場合に補償を求められます。デュー・デリジェンスを補完する役割を果たす条項です。

ただし、十分なデュー・デリジェンスが実施されていない項目や将来予測に関するリスクは、表明保証保険の適用範囲に含まれないのが一般的です。

表明保証の設定で完璧というわけではない

表明保証条項を設定すると、買い手のリスクを回避しやすくなります。ただしすべてのリスクを避けられるわけではありません。対策をしても避けられないリスクと、それによる損害に対策するには、表明保証保険を活用するとよいでしょう。

保険の加入には書類の作成が必要です。専門家に作成を依頼しなければならず、コストがかかる書類もあります。かかる費用と受けられるメリットを比較し、加入を判断しましょう。

表明保証の概要や目的について、くわしく解説している以下もご覧ください。

表明保証違反があったときの対応

売り手が開示した情報に誤りがあった場合の対応は、損害賠償請求とディールブレイクの2種類に分けられます。それぞれのケースでどのように対応すればよいのでしょうか?

損害賠償請求

表明保証違反があった場合、売り手との協議になりますが、買い手は売り手に対し損害賠償請求を行うことができます。売り手の開示した情報が真実と異なる内容であると分かった場合は、売り手から買い手へ補償金を支払う方法が一般的です。

損害賠償請求ではなく、譲渡対価を調整(減額)する方法もあります。交渉からクロージングまでの間にリスクが発見された場合、マッチングの段階で行った企業価値評価の前提条件に変更が生じるためです。改めて価値を合理的に算定して、減額についての交渉を行います。

提示した減額に売り手が合意しないときには、M&A手法の変更といった取引内容の調整や、アーン・アウト・ディール(条件付き分割払い)なども検討して交渉決裂を極力回避します。

ディールブレイク

クロージング前までで判明した表明保証違反については、M&A取引の中止を選択せざるを得ない『ディールブレイク』の対応を取るケースもあるでしょう。M&A取引は多くの時間と費用をかけて行うため、ディールブレイクは避けたいものです。

しかし、売り手が譲渡対価の減額や取引内容の調整などに一切応じなかった場合など、明らかに買い手に不利な条件のまま進んでしまうケースにおいて、ディールブレイクは致し方ありません。

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加入の流れ

M&Aを実施するとき、表明保証保険に加入するには、どのような方法を取るとよいのでしょうか?加入までに必要な流れをチェックしましょう。あらかじめ手順を知っておけば、スムーズに手続きを行えます。

問い合わせ・見積もり

まずは保険について問い合わせます。『三井住友海上火災保険』や『東京海上日動火災保険』など大手保険会社に直接連絡してもよいですし、窓口となっている金融機関やM&A仲介会社へ相談してもよいでしょう。

連絡したら保険の見積もりを依頼します。必要な情報を伝えた上で、保険金額・保険料・補償を受けられる期間などがどのくらいになるのか確認しましょう。

引受審査・契約

表明保証保険に加入するには引受審査が必要です。概算見積書を比較し申し込む保険会社を決めたら、審査を申し込みましょう。

申し込むと保険会社から連絡があり、M&Aの情報開示やヒアリングによる審査が行われます。引受審査が完了すると、保険金額・保険料・保険期間などが提示されるため確認しましょう。

内容に問題がなければ保険会社と契約します。

保険会社に提出する書類

引受審査を受けるときには、保険会社に審査に必要な書類を提出しなければいけません。例えば以下の書類を提出します。

  • デュー・デリジェンスの開示資料
  • デュー・デリジェンス・レポート
  • 契約書の草案

これらの書類をもとに保険会社では質問書を作成します。表明保証保険を契約するには質問書への回答が必要です。

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売り手向けの表明保証保険も

よりリスクの大きな買い手向けの表明保証保険のほかに、損害賠償リスクに備える売り手向けの表明保証保険も存在します。保険に加入することで、適正価格でM&Aを成立させやすいでしょう。

買い手からの損害賠償請求リスクに備える

M&Aの売り手は、開示した情報について損害賠償請求のリスクを負います。このリスクに備えるには、売り手向けの表明保証保険へ加入するとよいでしょう。

開示した情報に誤りがあると分かり損害賠償請求されたとしても、必要な賠償金は保険から支払われます。損害賠償請求のリスクを取り除くことで、売却により会社や事業から完全に撤退するクリーン・エグジットの実現が可能です。

適正価格での取引が可能となる

適正価格での取引を実施したいと考えているときにも、表明保証保険が役立ちます。買い手は対象会社の情報を100%把握していないリスクによる損害を回避するため、買収価格の減額交渉をする場合もあるでしょう。

しかし売り手からすると減額は避けたいものです。そこで適正価格による取引のために、契約書へ表明保証条項を設けるケースがあります。

このとき表明保証保険に加入していれば、万が一表明保証違反による損害賠償請求をされたとしても対応できます。M&A価格の減額を避けるためにも活用できる保険です。

M&A取引を成立させやすい

買い手は買収によるリスクをできる限り小さく抑えるため、対象会社に対してデュー・デリジェンスを実施します。しかしデュー・デリジェンスをどれだけ詳細に行ったとしても、リスクを100%把握するのは不可能です。

また売り手がリスクを申告し忘れる場合や、認識していないリスクがあとから判明する場合もあります。リスクにより買い手が損害を受けたとしても、売り手が表明保証保険に加入していれば、補償金を受け取れます。

損失を回避する方法が確保されているため、買い手は買収を決断しやすくM&Aが成立しやすいでしょう。

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表明保証保険の注意点

表明保証保険は、M&A時に発生する可能性のある表明保証違反による損害の回避に役立つ保険です。ただし保険金が支払われないケースもある点に注意しましょう。また十分なデュー・デリジェンスの実施も求められます。

保険金の支払いが受けられないケースがある

表明保証違反が起こっているとしても、保険金支払いの対象とならないケースもあります。例えば以下は補償の対象外です。

  • クロージング前に把握していた表明保証違反
  • クロージング前に把握していた状況から表明保証違反のおそれがあると合理的に分かるもの
  • 売り手が開示した将来の予測に対する表明保証違反
  • 年金や退職金の積立不足
  • 罰金や課徴金・製造物賠償責任・製品のリコールに関するもの
  • 十分なデュー・デリジェンスが行われていない場合

法律などで明文化はされておらず、加入する保険の約款によって細かな違いはあります。ただ、事前の調査不足や故意の見逃しによる違反は、予測できないリスクには該当せず補償も対象外です。

適切なデュー・デリジェンスが重要

加入した表明保証保険の補償を受けるには、デュー・デリジェンスの確実な実施が欠かせません。適切に調査を実施していれば、以下の項目が保険の対象となります。

  • 財務諸表
  • 公租公課
  • 人事労務
  • 対象会社の株式等
  • 重要な契約
  • 訴訟・紛争

ただしデュー・デリジェンスが十分でないと判断されると、保険の対象外や免責事項となり、保険金が支払われない可能性がある点に要注意です。

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まとめ

M&Aを行うとき、買い手が対象会社についてのリスクを100%把握するのは難しいでしょう。そこで役立つのが表明保証保険です。もし損害が発生した場合には、保険金の支払いによって解決できます。

売り手に賠償金を請求する必要がないため、早いタイミングで資金回収の目処が立つのも特徴です。表明保証違反が発生しない場合でも、売り手との良好な関係をキープしやすいでしょう。

ただしクロージング前に表明保証違反があると分かっていたケースや、年金・退職金の積立不足、不十分なデュー・デリジェンスについては補償を受けられません。リスクによる損害を回避するため、保険を有効に活用しましょう。

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記事監修: 株式会社トランビ 代表取締役CEO 高橋 聡
【プロフィール】
アスクホールディングス株式会社代表取締役社長、中小企業庁中小M&Aガイドライン作成委員。アクセンチュアを経てアスクホールディングス株式会社を先代から事業承継。中小企業におけるM&A活性化の必要性を痛感しトランビを創業。
著書: 「起業するより会社は買いなさい」サラリーマン・中小企業のためのミニM&Aのススメ
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