表明保証とは?違反時の損害賠償・契約解除・キャップ・ひな形まで徹底解説

表明保証とは?違反時の損害賠償・契約解除・キャップ・ひな形まで徹底解説

表明保証とは、M&A契約で売り手が開示情報の真実性を保証する条項です。表明保証の意味・対象項目、違反時の損害賠償・契約解除、キャップ・バスケット・コベナンツ・サンドバッギング、事業譲渡での扱い、条文例・ひな形・英語表現まで体系的に解説します。

目次

「表明保証とは何か?」「違反があったら損害賠償や契約解除はどうなるのか?」──M&A契約を検討する際、多くの方がこのような疑問を抱きます。

表明保証は、売り手が開示情報の真実性や正確性を保証する重要な契約条項です。一方で、責任範囲契約解除の可否保証期間の考え方などは、条文設計や交渉内容によって異なる場合があります。

損害賠償の上限(キャップ)、バスケット条項サンドバッギング(知得条項)コベナンツ(誓約条項)、デューデリジェンス(DD)との関係、株式譲渡と事業譲渡での扱いの違いなど、実務上の論点も少なくありません。

本記事では、表明保証の基本的な意味や目的から、対象項目と条文の型、違反時の対応、交渉ポイント、事業譲渡での特徴、条文例・ひな形まで、表明保証条項を体系的に整理します。M&Aを初めて検討する方にも、実務を確認したい方にも参考にしていただける内容をまとめています。

表明保証とは(1分でわかる定義)

表明保証とは、M&A最終契約書(株式譲渡契約書・SPAなど)において、売り手が買い手に対し、開示した情報が真実かつ正確であり、重要な事実の不開示や虚偽がないことを表明し、保証する条項を指します。実務では「表明保証書」「表明保証条項」と呼ばれたり、「表明保障」「表明補償」と異なる表記で記載されることもありますが、いずれも同じ概念を指します。

M&Aは高額な取引になることが多く、買い手にとっては将来の事業リスクを引き継ぐ判断でもあります。そのため、財務状況・税務・労務・訴訟の有無・契約関係・知的財産・許認可など、対象会社・対象事業に関する幅広い事項について表明保証が設定されるのが一般的です。

表明保証は単なる形式的な条文ではありません。情報の非対称性が存在するM&A取引において、後から問題が発覚した場合のリスク分担をあらかじめ定めておく役割を担っています。

なぜ表明保証が必要とされるのか

M&Aでは、買い手はデューデリジェンス(DD)を実施し、財務・法務・税務などを調査します。しかし、調査には時間的・資料的な制約があり、すべての潜在的リスクを把握できるとは限りません。

仮にクロージング後に、簿外債務未払残業代重要契約の解除事由などが発覚した場合、買い手に予期せぬ損失が生じる可能性があります。そのような事態に備えて、表明保証条項を設け、違反があった場合には損害賠償請求や補償請求を検討できる枠組みを整えておきます。

もっとも、条文の内容や保証期間損害賠償の上限(キャップ)などの設計によって、実際にどこまで責任追及できるかは変わります。表明保証条項があるからといって、常に買い手のリスクが完全に排除されるわけではありません。

表明保証書・表明保証条項との違い

実務では「表明保証書」「表明保証条項」といった呼び方も使われます。それぞれの意味を整理すると以下のとおりです。

  • 表明保証:概念全体を指す総称
  • 表明保証条項:契約書内の具体的な条文(第○条として記載)
  • 表明保証書:表明保証部分を別書面化したもの(別添資料として使われることがある)

呼び方は異なっても、実質的な意味は同じです。本記事では原則として「表明保証」または「表明保証条項」と表記して解説します。

表明保証で対象となりやすい主な項目

案件ごとに内容は異なりますが、一般的に次のような分野が条文で取り上げられることが多いといえます。

  • 財務情報の正確性(決算書の適正表示、簿外債務の不存在など)
  • 税務リスク(未払税金、税務調査の有無)
  • 労務問題(未払い残業代、労働紛争の有無)
  • 訴訟・クレームの状況
  • 主要契約の有効性・解除事由の不存在
  • 知的財産権の帰属
  • 許認可の有効性

これらは、将来の事業価値やキャッシュフローに直結する可能性がある事項です。したがって、表明保証条文は価格交渉やリスク評価とも密接に関係しています。

表記の揺れ(表明保障・表明補償との違い)

「表明保証」は実務で異なる表記が混在することがあります。それぞれの違いを整理しておきましょう。

  • 表明保証:M&A実務で用いられる正式な表記です。
  • 表明保障:「保障」は社会保障のように一定の状態を維持する意味で使われる漢字です。文脈によって「表明保障」と記載されることもありますが、M&A契約では「表明保証」が一般的です。
  • 表明補償:「補償」は損害を埋め合わせる意味です。表明保証違反による「補償」を指す場合があり、関連する概念ですが厳密には別の言葉です。

英語では「Representations and Warranties(R&W)」と表現されます。契約書や英文契約レビューの場面で見かけることもあるため、覚えておくと役立ちます。

初心者が押さえておきたいポイント

初めてM&Aを検討する場合、「表明保証」という言葉だけで難しく感じるかもしれません。しかし本質は、"あとから問題が見つかったときにどうするか"を事前に決めておく約束です。

条文の文言があいまいであれば、表明保証違反があっても損害賠償請求や契約解除が認められにくい場合もあります。一方で、売り手に過度な責任を負わせる設計は交渉の障害になることもあります。

そのため、表明保証は「安心材料」でもあり、「交渉の中心テーマ」でもあると理解しておくとよいでしょう。

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表明保証条項の対象項目と条文の型

表明保証条項は、案件ごとに内容が異なるものの、基本的な構造や対象項目には一定の傾向があります。ここでは、表明保証条文で取り上げられることが多い事項と、条文の基本的な考え方を整理します。

表明保証は抽象的な約束ではなく、具体的な条文として契約書に落とし込まれる点が特徴です。そのため、どの項目について、どの程度の範囲で保証するのかが重要な交渉ポイントになります。

表明保証条項で対象となる主な項目

一般的に、次のような分野が表明保証条項の対象となることが多いといえます。

  • 財務関連:決算書の正確性、簿外債務の不存在、偶発債務の有無
  • 税務関連:未払税金の不存在、税務調査の状況
  • 労務関連:未払い残業代、労働紛争の有無、社会保険加入状況
  • 法務・訴訟関連:係争中の訴訟や重大なクレームの有無
  • 契約関連:主要取引契約の有効性、解除事由の不存在
  • 知的財産:特許・商標などの帰属や侵害の有無
  • 許認可:事業に必要な許認可の有効性

これらは、事業価値や将来キャッシュフローに直接影響を与える可能性がある項目です。そのため、買い手側はできるだけ広範囲に保証を求める傾向があります。一方で、売り手側は過度な責任を回避するために、保証範囲を限定する交渉を行うのが一般的です。

表明保証条項の基本構造

表明保証条項は、一般的に次のような構造で記載されます。

「売り手は、本契約締結日およびクロージング日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。」

この導入文の後に、具体的な保証事項が列挙される形式です。重要なのは、「いつ時点の事実を保証するのか」という点です。契約締結日基準なのか、クロージング日基準なのか、あるいは両時点を二重に保証する形(ダブルベース)なのかによって、責任の範囲が変わる可能性があります。

例えば、契約締結後・クロージング前に対象会社で重大な問題が発生した場合、ダブルベースで保証していれば、買い手は表明保証違反として対応を検討できます。一方、契約締結日のみの保証であれば、クロージング日時点の事実は対象外となる可能性があります。

なお、具体的な条文例やひな形は本記事後半の「表明保証の条文例とひな形」で詳しく解説します。

限定文言(マテリアリティ・知る限り)

表明保証条項には、しばしば責任範囲を限定するための文言が付されます。代表的なものは次の2つです。

  • マテリアリティ(重要性):「重大な影響を及ぼす事実に限る」「重要な点において」などの文言。軽微な事実は表明保証の対象外とする趣旨
  • ナレッジ・クオリファイヤー(知る限り):「売り手の知る限り」「売り手が合理的に把握しうる範囲で」などの文言。売り手が認識していない事実は責任を負わないとする趣旨

これらの限定文言は、売り手の責任範囲を絞り込む効果があります。一方、買い手にとっては救済範囲が狭まるため、交渉での重要論点となります。

限定文言を入れるか否か、入れる場合の文言設計は、案件ごとに慎重な検討が必要です。

コベナンツ(誓約条項)との違い

表明保証と混同されやすい概念に「コベナンツ(誓約条項)」があります。両者の違いを整理すると以下のとおりです。

  • 表明保証:過去および現在の事実が真実であることを保証する条項
  • コベナンツ(誓約条項):将来に向けて一定の行為を行う、または行わないことを約束する条項

例えば、クロージングまでの間に重要な資産を処分しないことや、通常の事業運営を継続することを約束する条項は、コベナンツに該当します。

両者は目的が異なりますが、いずれもリスク管理の仕組みであり、実務では一体として設計されることが少なくありません。例えば、表明保証で「契約締結日時点で重大な訴訟は存在しない」と保証しつつ、コベナンツで「クロージングまで新たな訴訟リスクを発生させない」と誓約するといった組み合わせが行われます。

条文設計が価格や交渉に与える影響

表明保証の範囲や条文の厳しさは、取引価格や他の条件にも影響を与える場合があります。

例えば、買い手が広範な保証を求める代わりに価格を高めに設定するケースや、逆に保証範囲を限定する代わりに価格を調整するケースも見られます。後述する損害賠償の上限(キャップ)バスケット条項と組み合わせることで、全体としてのリスクバランスを取ることもあります。

表明保証条項の内容は、単独で完結するものではなく、契約全体のリスク設計の一部として位置づけられると理解しておくとよいでしょう。

初心者が注意すべき視点

初めてM&Aに関わる場合、条文の専門用語や列挙事項に圧倒されるかもしれません。しかし重要なことは、「自分がどのリスクを負い、どのリスクを相手に負ってもらうのか」を理解することです。

条文の細かな文言は専門家に確認するのが一般的ですが、最低限、保証の範囲・保証期間・責任の上限・限定文言の有無については当事者自身も把握しておくことが望ましいといえます。

次章では、表明保証が「なぜ必要とされるのか」という3つの目的を整理し、条項設計の出発点となる考え方を確認していきます。

表明保証が必要な3つの目的

表明保証条項は、単に契約書に形式的に記載されるものではありません。M&A取引の安全性や交渉バランスに大きな影響を与える、実務上きわめて重要な条項です。

主な目的は、大きく分けて次の3つに整理できます。

1.買い手を保護するため

第一の目的は、買い手の保護です。M&Aでは、売り手が自社の情報を開示し、それを前提に買い手が価格や条件を判断します。

もし開示情報に虚偽や重大な不開示があった場合、買い手は想定外の損失を被る可能性があります。そのような事態に備え、表明保証条項を設けておくことで、表明保証違反が問題となった際に損害賠償請求や補償請求を検討できる枠組みを用意します。

ただし、どのような違反が責任追及の対象となるか、損害賠償の上限(キャップ)をいくらにするかなどは、契約条文の設計によって異なります。表明保証があるからといって、常に全面的な救済が得られるとは限りません。

2.デューデリジェンス(DD)の限界を補完するため

第二の目的は、デューデリジェンスの限界を補完することです。

買い手は財務・法務・税務・労務など多角的な調査を行いますが、調査には時間的制約があり、すべての事実を完全に把握できるとは限りません。また、調査は売り手が提供する資料や説明を前提に進められるため、情報の非対称性が完全に解消されるわけではありません。

仮に、調査では判明しなかった簿外債務潜在的な訴訟リスクが後から発覚した場合、表明保証条項がなければ、買い手の救済は限定的になる可能性があります。

そのため、表明保証は「DDで確認できなかったリスク」に備える仕組みとして位置づけられます。言い換えれば、DDと表明保証は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあると考えられます。

3.当事者間のリスク分担を明確にするため

第三の目的は、売り手と買い手のリスク分担をあらかじめ明確にすることです。

M&Aでは、クロージング後に問題が発覚する可能性を完全にゼロにすることは困難です。そのため、「どのリスクを誰がどの範囲まで負担するのか」を契約書で整理しておく必要があります。

具体的には、次のような事項が条文で定められることが一般的です。

  • 保証期間(いつまで責任を負うか)
  • 損害賠償の上限額(キャップ)
  • 一定金額以下は請求しないとするバスケット条項
  • 通知方法や請求期限

これらを定めておくことで、紛争が生じた場合の判断基準が明確になります。一方で、条文が不十分であったり、解釈に幅がある表現になっている場合、表明保証違反をめぐって争いが生じる可能性もあります。

目的を理解することが、交渉の出発点になる

表明保証の3つの目的を理解すると、条文の一文一文が、単なる形式ではなく、リスク配分の設計図であることが見えてきます。

とくに中小企業や個人事業主が関わるM&Aでは、当事者同士の信頼関係に依存する部分も少なくありません。しかし、信頼と契約は別のものです。万が一の事態を想定して条文を設計しておくことが、結果的に双方の安心につながります。

次章では、表明保証違反が起きた場合のリスクと対応について、損害賠償請求や契約解除、取引中止といった実務上の論点を詳しく見ていきます。

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表明保証違反のリスクと対応(損害賠償・契約解除)

表明保証条項が真価を発揮するのは、クロージング前後に「問題」が発覚したときです。ここでは、表明保証違反が疑われる場合に、どのような対応が考えられるのかを整理します。

もっとも、実際に責任追及が認められるかどうかは、契約条文の内容違反の程度損害との因果関係などによって左右されます。そのため、一般論としての枠組みを理解しておくことが重要です。

表明保証違反とは何か

表明保証違反とは、売り手が契約で保証した事項について、虚偽や重要な不開示があったと判断される状態を指します。

例えば、次のようなケースが問題になることがあります。

  • 簿外債務が存在していた
  • 未払残業代や労務トラブルが隠れていた
  • 重大な契約違反や解除事由が開示されていなかった
  • 訴訟リスクや行政指導が未開示だった

ただし、軽微な誤りや取引に重大な影響を与えない事実まで、直ちに表明保証違反と評価されるとは限りません。契約で「重要な影響を及ぼす場合に限る」などの限定が付されていることもあります。

クロージング前に発覚した場合

違反がクロージング前に発覚した場合、契約書に定められた前提条件条項や解除条項に基づき、契約解除や取引中止が検討されることがあります。特に、重大な虚偽や事業価値に大きな影響を与える事実が判明した場合には、価格の再交渉スケジュール延期が行われるケースも見られます。

もっとも、すべての違反が直ちに契約解除につながるわけではありません。違反の内容や影響度に応じて、当事者間での協議が行われるのが一般的です。

クロージング後に発覚した場合

クロージング後に表明保証違反が発覚した場合、主な救済手段は損害賠償請求や補償請求となります。買い手は、違反によって生じた損害について、契約に基づき売り手へ請求することが考えられます。ただし、実際に請求が認められるためには、違反の事実、損害の発生、両者の因果関係などを立証する必要がある場合があります。

また、契約書には通常、次のような制限が設けられることがあります。

  • 保証期間(一定期間経過後は請求不可)
  • 損害賠償の上限(キャップ)
  • 一定金額以下は請求できないバスケット条項

これらの制限により、請求できる範囲は限定される可能性があります。

損害賠償の上限(キャップ)とバスケット条項

実務では、売り手の責任が無制限にならないよう、損害賠償の上限(キャップ)が設定されることが多くあります。例えば、株式譲渡代金の一定割合を上限とするなどの設計が見られます。

また、軽微な違反については請求対象としないために、バスケット条項が設けられることもあります。一定金額に達するまで請求できない、または超過部分のみ請求可能とするなど、方式はさまざまです。

これらの条項は、売り手と買い手のリスクバランスを取るための仕組みといえます。詳細な交渉論点は、次章の「交渉で押さえるべき重要論点」で解説します。

サンドバッギング(知得条項)の問題

実務上、しばしば議論になるのがサンドバッギング(知得条項)です。

これは、買い手が違反事実を事前に知っていた場合でも、表明保証違反として請求できるのかという問題です。契約で明示的に定めるケースもあれば、明確に定めないまま解釈に委ねるケースもあります。

知っていたにもかかわらず請求できるのかどうかは、条文や裁判所の判断に左右される可能性があるため、交渉段階で検討される重要な論点です。

表明保証があってもリスクはゼロにならない

表明保証条項は、取引後のリスクを軽減する有効な手段ですが、万能ではありません。条文の文言があいまいであったり、保証期間が経過していたり、損害の立証が困難であったりする場合、責任追及が制限される可能性があります。

そのため、表明保証を「最後の砦」と考えるのではなく、入念なデューデリジェンスや専門家の関与と組み合わせて、総合的にリスク管理を行うことが重要です。表明保証違反に伴う損害賠償や契約解除の交渉では、M&Aに精通した弁護士や法律事務所に相談しながら進めることが一般的です。

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交渉で押さえるべき重要論点(キャップ/バスケット/コベナンツ)

表明保証条項は、単に違反があった場合の責任を定めるだけではありません。実務では、「どこまで保証するのか」「責任の範囲をどう設計するのか」が重要な交渉テーマになります。ここでは、特に議論になりやすい論点を整理します。

損害賠償の上限(キャップ)

キャップとは、売り手が負う損害賠償責任の上限額を定める条項です。例えば、「損害賠償の総額は株式譲渡代金の50%を上限とする」などの形で設定されることがあります。これにより、売り手は責任の範囲を予測可能にし、無制限のリスクを回避できます。

一方で、買い手にとってはキャップが低すぎると十分な保護が得られない可能性があります。そのため、価格や他の条件とあわせてバランスを取る交渉が行われるのが一般的です。

バスケット条項

バスケット条項は、一定金額に達するまで損害賠償請求を認めない、または一定額を超えた部分のみ請求可能とする仕組みです。

軽微な違反ごとに請求が行われると、取引後の関係が不安定になるおそれがあります。そのため、実務では一定の閾値を設け、重大な違反に絞って請求対象とする設計が採られることがあります。

バスケットには「免責型」「控除型」などの方式があり、どの方式を採用するかによって請求可能額が変わります。

コベナンツ(誓約条項)との組み合わせ

前章で触れたコベナンツ(誓約条項)も、交渉上の重要な論点です。表明保証が過去・現在の事実に関する保証であるのに対し、コベナンツは将来の行為に関する約束です。例えば、クロージングまで通常の事業運営を維持することや、重要な資産処分を行わないことなどが含まれます。

表明保証とコベナンツは相互に補完関係にあり、両者をどう設計するかによって、クロージング前後のリスク管理の質が大きく変わります。

サンドバッギング(知得条項)

サンドバッギングとは、買い手が違反事実を事前に認識していた場合でも、表明保証違反として請求できるかどうかをめぐる論点です。

契約書で「買い手の知得の有無にかかわらず請求できる」と明記する場合もあれば、特に定めない場合もあります。条文設計によって、請求の可否が左右される可能性があります。実務では、信義則との関係も含めて慎重に検討されるテーマの一つです。

表明保証保険という選択肢(別記事で詳述)

近年、表明保証違反による損失を保険会社が補償する表明保証保険(W&I保険)を活用するケースも増えています。買い手用・売り手用の2タイプがあり、取引後の紛争リスクの軽減や、売り手の責任分散に役立つ可能性があります。

表明保証保険の活用方法・メリット・デメリットや、保険料・期間・加入手続きなどの実務については、別記事で詳しく解説しています。本記事末尾の関連記事もあわせてご参照ください。

交渉は"条文単体"ではなく"全体設計"で考える

キャップ、バスケット、コベナンツ、保険といった条項は、個別に見るのではなく、契約全体のリスク設計の中で位置づけることが重要です。

例えば、キャップを低く設定する代わりに保険を活用する、あるいは保証期間を短縮する代わりに価格を調整するなど、複数の要素を組み合わせてバランスを取ることが行われます。

表明保証交渉は専門性が高く、条文のわずかな違いが将来の責任範囲に影響を与えることもあります。実務では、弁護士やM&Aアドバイザーなどの専門家と連携しながら設計することが一般的です。

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事業譲渡における表明保証の特徴

M&Aの代表的な手法には株式譲渡事業譲渡があり、両者では表明保証の対象範囲や運用に違いがあります。ここでは、事業譲渡における表明保証の特徴を株式譲渡と対比しながら整理します。

事業譲渡は、対象会社の事業の一部または全部を切り出して譲渡する手法であり、個別承継という性質を持ちます。この性質が、表明保証の設計にも影響を与えます。

株式譲渡と事業譲渡における表明保証の対象範囲の違い

株式譲渡では、対象会社そのもの(法人格)を承継するため、表明保証は対象会社全体の状態を対象として広範に設定されます。一方、事業譲渡では、譲渡対象となる事業(資産・負債・契約・人材など)に限定されるため、表明保証も譲渡対象範囲に絞られるのが基本です。

この違いは、デューデリジェンスの範囲・条文設計・リスク評価にも影響を与えます。例えば、対象会社全体の簿外債務のように、株式譲渡では大きな論点になる項目も、事業譲渡では原則として承継されないため、表明保証の対象から外れることが多いといえます。

事業譲渡で表明保証されやすい項目

事業譲渡の表明保証では、次のような項目が中心になります。

  • 譲渡対象資産の所有権・適法性(不動産・動産・無形資産)
  • 譲渡対象契約の有効性・解除事由の不存在
  • 譲渡対象事業に関連する許認可の有効性
  • 譲渡対象事業の従業員に関する労務問題(未払残業代・労働紛争など)
  • 譲渡対象に関連する訴訟・クレームの状況
  • 譲渡対象事業の知的財産権の帰属・侵害の不存在

譲渡対象から外れる事項(対象会社の他の事業や全社的な簿外債務など)は、表明保証の対象としないのが基本です。これにより、売り手の責任範囲を譲渡対象に限定できます。

個別承継ゆえの注意点

事業譲渡は個別承継であるため、契約や許認可の移転には取引先や行政の個別同意が必要になる場合があります。これに伴い、表明保証では次のような項目が含まれることもあります。

  • 重要な取引先から契約承継に関する同意取得が可能であること
  • 事業継続に必要な許認可が新たに取得可能であること
  • 従業員の転籍に関して合理的な手続きが整っていること

これらは、株式譲渡では生じにくい論点であり、事業譲渡特有の交渉テーマとなります。

実務上のポイント

事業譲渡で表明保証条項を設計する際は、次の点を意識すると整理しやすくなります。

  • 譲渡対象の範囲を契約上明確にしてから、その範囲内で表明保証を設計する
  • 譲渡対象から外れる部分は、表明保証の対象としない(売り手の責任範囲を限定)
  • 個別同意が必要な契約・許認可については、別途コベナンツ(誓約条項)と組み合わせて、クロージングまでの対応を約束させる
  • 従業員の労務リスクは、事業譲渡でも重要な表明保証項目になる

事業譲渡は手続きが煩雑になりやすい反面、不要な負債リスクを引き継がないというメリットもあります。表明保証条項を適切に設計することで、リスクをコントロールしながら事業承継を進めることが可能です。

偶発債務とは?簿外債務との違い・M&Aで頻出する具体例10選を徹底解説
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偶発債務とは何かを徹底解説。簿外債務との違いから、M&A実務で頻出する10の具体例(債務保証・係争・未払い残業代・退職給付債務・環境債務・PL・税務リスクなど)、見落とした際のデメリット、デューデリジェンスでの発見方法、表明保証条項の設計まで、買い手・売り手双方が押さえるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。

実務で起こり得る表明保証違反の事例

表明保証条項は抽象的な概念に見えますが、実務では具体的なトラブルと結びついています。ここでは、実際に起こり得る典型的なケースを整理します。

なお、以下は一般的な事例イメージであり、実際の判断は契約条文や個別事情によって異なります。

事例1:簿外債務がクロージング後に発覚したケース

株式譲渡後、買い手が財務精査を進める中で、過去の未払費用未計上債務が判明したとします。売り手は「簿外債務は存在しない」と表明保証していました。

この場合、買い手は表明保証違反を理由として、損害賠償請求や補償請求を検討することになります。ただし、契約で定められたキャップやバスケット条項の範囲内でのみ請求可能となることが一般的です。

また、違反と損害の因果関係をどのように立証するかも実務上の論点となります。

事例2:未払い残業代が後から判明したケース

クロージング後に労働基準監督署の調査が入り、過去の未払い残業代が発覚したケースも考えられます。

労務関連の表明保証条文に「重大な労務紛争や未払賃金は存在しない」と記載されていた場合、買い手は違反を主張する可能性があります。ただし、売り手が当時その事実を認識していなかった場合や、契約で「売り手の知る限り」といった限定が付されていた場合、責任の範囲は争点となる可能性があります。

事例3:主要取引先との契約解除リスクが未開示だったケース

クロージング後に、主要取引先から契約解除の通知が届いたとします。実は、売却前から契約更新に重大な不安があったものの、開示されていなかったというケースです。

売り手が「重要な契約は有効に存続している」と保証していた場合、表明保証違反として問題になることがあります。もっとも、契約解除が経営判断外部要因によるものであった場合、直ちに虚偽と評価されるとは限りません。条文の文言と事実関係の照合が重要になります。

事例4:サンドバッギングが争点になったケース

買い手がデューデリジェンス中に問題を把握していたにもかかわらず、契約締結後に表明保証違反として請求した場合、サンドバッギングの問題が生じることがあります。

契約で「買い手の知得の有無にかかわらず請求できる」と明示していれば請求が認められる可能性がありますが、明確な規定がない場合には解釈が分かれることもあります。

このような事例は、条文設計の重要性を示す典型例といえるでしょう。

事例から見えるポイント

これらの事例に共通しているのは、情報の非対称性と条文設計の影響です。

表明保証違反が問題となるかどうかは、単に事実の有無だけでなく、条文の文言、保証期間、キャップ、バスケット条項など複数の要素によって判断されます。

したがって、表明保証は「トラブル発生後の武器」というよりも、「トラブルを想定した事前設計」と捉える方が実務的といえるでしょう。

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日本におけるM&Aの成功率は、かなり低いとされています。M&Aの成功・失敗の定義は難しい面がありますが、想定していた効果が得られなければ、少なくとも成功したとはいえません。多くの失敗事例に触れ、トラブルやリスクを回避する方法を学びましょう。

表明保証の条文例とひな形

本章では、表明保証条項の具体的な書き方やひな形のイメージ、英語表現について整理します。条文の文言は案件ごとに異なるため、ここで示すのは一般的な書き方のサンプルであり、実務では弁護士のレビューを受けながら作成することが望まれます。

なお、表明保証のひな形例文を検索される方も多いですが、画一的な「正解の条文」があるわけではなく、案件特性に応じた設計が必要です。

一般的な表明保証条文の構成(導入文+列挙)

表明保証条項は、一般的に次のような構造で記載されます。

【導入文の例】
「売り手は、本契約締結日およびクロージング日において、対象会社に関し、以下の各号に定める事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。」

この導入文の後に、保証事項が個別に列挙される形式です。たとえば、次のような項目が並びます。

  • 対象会社が適法に設立され、有効に存続していること
  • 計算書類が一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されていること
  • 対象会社に簿外債務(偶発債務を含む)が存在しないこと
  • 係争中の重要な訴訟が存在しないこと
  • 主要な取引契約が有効に存続し、解除事由が生じていないこと
  • 事業に必要な許認可が有効に存続していること

項目別の条文例(財務・税務・労務など)

項目ごとの条文は、以下のようなイメージで作成されます(あくまで参考例)。

【財務関連の例】
「対象会社の計算書類は、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、対象会社の財政状態および経営成績を適正に表示している。対象会社には、計算書類に計上されていない簿外債務(偶発債務を含む)は存在しない。」

【税務関連の例】
「対象会社は、本契約締結日までに支払期限が到来した税金を全て適法に納付しており、未払税金は存在しない。また、対象会社に対する重大な税務調査・更正処分は行われていない。」

【労務関連の例】
「対象会社は、労働関係法令を遵守して事業を運営しており、未払賃金(時間外手当を含む)、労働紛争または重大な労務上のクレームは存在しない。」

これらは一般的なイメージであり、実際の文言は案件ごとにカスタマイズされます。

限定文言(マテリアリティ・知る限り)の文例

条文に責任範囲を限定する文言を加える場合、次のような書き方が用いられます。

  • マテリアリティ(重要性):「対象会社の事業、財政状態または経営成績に重大な悪影響を及ぼす訴訟は存在しない。」
  • ナレッジ・クオリファイヤー(知る限り):「売り手の知る限り、対象会社に重大な労務紛争は存在しない。」

これらの限定文言の有無や範囲は、売り手と買い手のリスク分担の交渉ポイントとなります。

表明保証の英語表現(Representations and Warranties)

表明保証は英語で「Representations and Warranties」と表現され、しばしば「R&W」と略されます。クロスボーダーM&Aや英文契約書では頻出する表現です。

英文契約での導入文のイメージは、概ね次のようになります。

【英文例】
"The Seller hereby represents and warrants to the Buyer that, as of the date hereof and as of the Closing Date, the following statements are true and correct in all material respects."

in all material respects(重要な点において)」というマテリアリティの限定文言が、英文契約では一般的に用いられます。

条文ひな形を使う際の注意点

インターネットで公開されている表明保証のひな形や例文は、参考として有用です。一方で、次のような点に注意が必要です。

  • ひな形は標準的な内容にとどまり、案件特性が反映されていない
  • 限定文言・キャップ・バスケットなど、交渉が必要な論点がそのままになっていることがある
  • 業種特有の論点(許認可・知的財産・データ等)が漏れていることがある
  • 英文契約をベースにした和訳ひな形では、日本法との整合性に注意が必要

そのため、ひな形を出発点としつつ、弁護士やM&Aアドバイザーの関与を得て、案件に合わせて条文を調整することが望まれます。

FAQ:表明保証に関するよくある質問

表明保証違反や損害賠償請求、保証期間、保険の活用などについて、よく寄せられる質問についてQ&A形式でまとめます。

Q1.表明保証違反があった場合、必ず損害賠償請求できますか?

必ずしも自動的に請求が認められるわけではありません。実際に損害賠償請求や補償請求が認められるかどうかは、契約条文の内容、違反の重大性、保証期間内かどうか、損害との因果関係などによって判断される可能性があります。

また、契約でキャップ(損害賠償の上限)バスケット条項が定められている場合、その範囲内でのみ請求が可能となるのが一般的です。

Q2.表明保証違反があれば契約解除や取引中止は可能ですか?

クロージング前に重大な違反が発覚した場合、契約解除や取引中止が検討されることがあります。ただし、どのような違反であれば解除できるのかは、最終契約書の前提条件条項や解除条項の内容によります。

クロージング後に発覚した場合は、原則として契約解除ではなく、損害賠償請求による解決が図られることが多いといえます。

Q3.表明保証の保証期間はどのくらいが一般的ですか?

保証期間は案件ごとに異なりますが、一般条項については1年〜2年程度、税務など特定事項についてはより長期間とされるケースもあります。

保証期間を経過すると、原則として表明保証違反を理由とする請求ができなくなる可能性があります。そのため、保証期間の設定は売り手・買い手双方にとって重要な交渉ポイントとなります。

Q4.表明保証保険に入ればリスクはなくなりますか?

表明保証保険は、違反によって生じた損失を補償する仕組みですが、すべてのリスクが補償対象となるわけではありません。

免責事項補償限度額自己負担額などが設定されることが一般的です。また、保険会社による引受審査が行われます。したがって、保険はリスク管理の一手段であり、デューデリジェンスや条文設計と組み合わせて活用することが望ましいといえます。

Q5.表明保証の条文例やひな形はありますか?

表明保証条文は案件ごとに設計されるため、画一的な「正解の条文」があるわけではありません。本記事の「表明保証の条文例とひな形」章で、一般的な導入文・項目別の条文例・英語表現などのイメージを解説していますので、あわせてご参照ください。

条文の文言や限定条件(例:「売り手の知る限り」など)によって責任範囲が変わる可能性があるため、専門家と協議しながら作成することが重要です。

Q6.買い手が事前に問題を知っていた場合でも請求できますか?

いわゆるサンドバッギング(知得条項)の問題です。契約書で「買い手が事前に知っていた場合でも請求できる」と明示している場合は請求可能とされることがありますが、明確な規定がない場合は解釈が分かれることもあります。

この点も、交渉段階で整理しておくべき重要な論点のひとつです。

Q7.不動産M&Aでも表明保証は必要ですか?

不動産を主たる資産とするM&Aでも、表明保証は重要な役割を果たします。むしろ、不動産の権利関係・遵法性・賃貸借契約・土壌汚染リスクなど、不動産特有の論点が表明保証の対象となるため、項目設計に独自性が求められる場合があります。

例えば、所有権の有効性、抵当権等の制限物権の不存在、土地利用規制の遵守、土壌汚染や地中埋設物の不存在などが、表明保証で取り上げられることがあります。一般的なM&Aと共通する論点に加え、不動産関連リスクへの対応を意識した条文設計が求められます。

まとめ

表明保証は、売り手が開示した情報の真実性を保証する条項であり、M&Aにおける重要なリスク分担の仕組みです。

表明保証違反が疑われる場合、損害賠償請求や補償請求が検討されることがあります。ただし、保証期間や損害賠償の上限(キャップ)、バスケット条項などの設計によって、実際の責任範囲は変わります。サンドバッギングやコベナンツとの関係、事業譲渡での扱い、条文設計の実務など、交渉段階で整理しておくべき論点も少なくありません。

本記事の要点を整理すると、次のとおりです。

  • 表明保証は「事前のリスク設計」であり、トラブル発生後の救済枠組み
  • 条文の限定文言(マテリアリティ・知る限り)や保証期間が責任範囲を左右する
  • キャップ・バスケット・コベナンツを組み合わせて全体設計を行う
  • 株式譲渡と事業譲渡では表明保証の対象範囲が異なる
  • 違反時の対応は、デューデリジェンスや専門家の関与と組み合わせて検討する

M&Aは当事者間に情報の非対称性が生じやすい取引です。表明保証条文を適切に設計することは、トラブル発生後の対応策というよりも、トラブルを未然に防ぐための事前設計といえます。

「契約書に書いてあるから大丈夫」と思って進めるよりも、DD・条文設計・交渉条件(キャップ/バスケット等)・表明保証保険の活用検討をセットで確認しておくことが、結果的に安心につながります。

なお、表明保証保険そのものの活用方法や加入の流れ・保険料・期間については、別記事で詳しく解説していますので、本記事末尾の関連記事もあわせてご参照ください。

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記事監修: 株式会社トランビ 代表取締役CEO 高橋 聡
【プロフィール】
アスクホールディングス株式会社代表取締役社長、中小企業庁中小M&Aガイドライン作成委員。アクセンチュアを経てアスクホールディングス株式会社を先代から事業承継。中小企業におけるM&A活性化の必要性を痛感しトランビを創業。
著書: 「起業するより会社は買いなさい」サラリーマン・中小企業のためのミニM&Aのススメ
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