基本合意書(MOU)とは?M&Aの記載項目・条文例・法的拘束力を解説
M&Aの基本合意書(MOU)とは、最終契約前に主要条件を整理する仮契約です。記載項目と条文例、法的拘束力を持たせる項目、締結のタイミング、意向表明書やLOIとの違い、よくあるトラブルと回避策まで、中小企業のM&A実務目線でわかりやすく解説します。
M&Aの交渉が一定の段階まで進むと、売り手と買い手の間で「基本合意書」を取り交わします。しかし、「基本合意書にはどこまで効力があるのか」「いつ、何を盛り込めばよいのか」「意向表明書や最終契約書とどう違うのか」といった点は、正しく理解されないまま進んでしまうことも少なくありません。
基本合意書は、英語でMOU(Memorandum of Understanding)とも呼ばれ、最終契約の前段階で、それまでの交渉内容を整理し、双方の認識をそろえるための文書です。スキームや譲渡価格、スケジュール、デューデリジェンス(買収監査)への協力、独占交渉権など、その後のM&Aを大きく左右する項目が盛り込まれます。
本記事では、基本合意書とは何かという基礎から、LOI(意向表明書)との呼称の関係、締結のタイミング、記載すべき項目と条文例、法的拘束力を持たせる項目、実務で起こりやすいトラブルまでを、M&Aを検討する経営者・担当者の方に向けて実務目線でわかりやすく解説します。
基本合意書(MOU)とは
基本合意書は、M&Aの最終契約に先立ち、売り手と買い手がそれまでの交渉で固まった主要条件を整理し、互いの認識を一致させるために交わす文書です。まずは「基本合意」という言葉の意味から確認し、それを書面化した基本合意書(MOU)の位置づけを整理します。
基本合意とは
「基本合意」とは、契約を最終的に締結する前に、当事者同士が主要な条件についておおまかな合意に達した状態を指す言葉です。M&Aに限らず、業務提携や共同事業など、さまざまなビジネスの場面で使われます。
M&Aの文脈では、譲渡スキームや概算の譲渡価格、今後のスケジュールといった基本的な条件について、売り手と買い手の方向性が一致した段階を「基本合意」と呼びます。そして、その基本合意の内容を書面にまとめたものが「基本合意書」です。
つまり「基本合意」は当事者間の合意の状態を、「基本合意書」はそれを文書化したものを指します。実務では両者がほぼ同じ意味で使われる場面も多いですが、厳密には「合意そのもの」と「合意を記した契約書」という違いがあります。
基本合意書(MOU)とは何か
基本合意書とは、M&Aの最終契約に先立って、売り手と買い手が合意した主要条件を整理し、双方の認識をそろえるために交わす合意文書です。英語では「MOU(Memorandum of Understanding)」と表記されることもあります。
基本合意書には、一般的に以下のような内容が盛り込まれます。
- 現時点での合意事項(スキーム・概算の譲渡価格など)
- 今後の大まかなスケジュール
- デューデリジェンス(買収監査)への協力義務
- 独占交渉権
- 秘密保持義務
最終契約書を「本契約」とすれば、基本合意書は「仮契約」に該当します。基本合意書を交わすことで、合意内容や今後のスケジュールについての認識がそろい、その後の交渉が円滑に進みます。
基本合意書に法的拘束力はあるのか
原則として、契約を締結すると法的拘束力が生じます。しかし基本合意書では、独占交渉権や秘密保持義務などの一部の項目を除き、法的拘束力を付与しないことが一般的です。
これは、基本合意書を締結した後にデューデリジェンス(買収監査)が行われ、その結果によって譲渡価格などの諸条件が変わる可能性があるためです。価格や条件を確定させてしまうと、後の調整が難しくなってしまいます。
どの条項に法的拘束力を持たせ、どの条項を非拘束とするかは、条文上で明確に区別しておくことが重要です。法的拘束力を持たせる項目の具体例は、本記事の後半で詳しく解説します。
基本合意書とLOI・意向表明書の呼称と関係性
M&Aの実務では、基本合意書と似た文書として「LOI」「意向表明書」「最終契約書」といった言葉が登場します。呼び方が混在しやすいため、ここでそれぞれの関係と違いを整理します。
基本合意書・MOU・LOIの呼称の関係
基本合意書は、英語でMOU(Memorandum of Understanding)と表記されます。一方で、同じ場面でLOI(Letter of Intent)という言葉が使われることもあり、混乱しやすいポイントです。
実務上、LOI(意向表明書)は、意向表明書と基本合意書の両方を含む包括的な概念として用いられるのが一般的です。買い手が最初に提示する意向表明書も、双方が主要条件を確認する基本合意書も、広い意味ではLOIと呼ばれます。整理すると、以下のような関係になります。
| 用語 | 英語表記 | 位置づけ |
|---|---|---|
| LOI | Letter of Intent | 意向表明書・基本合意書を含む 包括的な呼称 |
| 意向表明書 | (LOIと呼ばれることも) | 買い手が売り手に示す 買収意思の書面 |
| 基本合意書 | MOU (Memorandum of Understanding) |
双方が主要条件に合意した文書 (本記事の主題) |
名称の違いよりも重要なのは内容です。どの条項が法的拘束力を持ち、どの部分があくまで合意の方向性を示すものなのかを、条文ごとに確認することが大切です。LOIの全体像についてはLOI(意向表明書)の記事もあわせてご覧ください。
意向表明書との違い
意向表明書とは、M&Aの交渉を始めるにあたり、買い手が売り手に対して「買収の意思」を示す書面です。売り手は、買い手候補を絞り込むために、その提出を求めることがあります。
意向表明書は、基本合意書よりも先に提出されます。具体的には、秘密保持契約(NDA)を締結した後、経営者同士の面談を経て、買い手が意向表明書を提出する流れが一般的です。
両者の最も大きな違いは、誰の意思が記されているかです。基本合意書には双方の合意内容や今後の予定が盛り込まれるのに対し、意向表明書には「M&Aを行う意思があること」や「大まかな条件の提案」といった買い手側の考えのみが記され、売り手の意思は反映されていません。
最終契約書(DA)との違い
最終契約書(DA:Definitive Agreement)は、M&Aの最終段階で交わされる契約書で、双方が合意したすべての事項が盛り込まれます。株式譲渡であれば、SPA(株式譲渡契約書)がこれにあたります。
基本合意書とは異なり、最終契約書は内容のすべてに法的拘束力があります。契約違反によって当事者のいずれかに損害が生じた場合は、相手に対して損害賠償を請求することが可能です。
基本合意書を締結した後、買い手はデューデリジェンス(買収監査)を行い、財務・法務・ビジネスなどの観点から売り手企業の実態を調査します。その結果を踏まえて最終交渉を行い、すべての条件で合意できた際に最終契約書を交わします。基本合意書は仮契約、最終契約書は本契約と考えると整理しやすいでしょう。3つの文書の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 意向表明書 | 基本合意書(MOU) | 最終契約書(DA) |
|---|---|---|---|
| 作成者 | 買い手 | 売り手・買い手 | 売り手・買い手 |
| 締結の段階 | 交渉初期 | DD前 | 最終段階 |
| 法的拘束力 | 原則なし | 一部の項目のみ | 全体にあり |
| 主な内容 | 買収意思・ 概算条件の提案 |
合意条件・スケジュール・ 独占交渉権 |
確定条件・表明保証・ 補償 |
基本合意書の役割と締結のタイミング
基本合意書は、単なる手続き上の通過点ではなく、その後の交渉を円滑に進めるための重要な役割を担っています。ここでは、基本合意書を交わす目的と、M&Aの流れの中で締結されるタイミング、作成方法を解説します。
基本合意書を交わす役割・目的
基本合意書には、主に次の3つの役割があります。
【1. 合意内容の整理と認識合わせ】
それまでの交渉で合意した内容を書面に整理することで、売り手と買い手の認識のずれを防ぎます。口頭でのやり取りだけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになりかねません。
【2. スケジュールの確認】
デューデリジェンスの実施時期や最終契約の締結予定など、今後の進め方を共有し、双方が同じ見通しを持って交渉を進められるようにします。
【3. 買い手の交渉力の強化】
独占交渉権を盛り込むことで、買い手は一定期間、他の買い手候補を気にせず交渉とデューデリジェンスに集中できます。これにより、安心してコストを投じられるようになります。
締結のタイミング(M&Aの流れの中で)
基本合意書は、M&Aの全体の流れの中で、条件交渉がまとまった段階で締結されます。一般的には、以下のような過程を踏んで進みます。
- 企業のマッチング
- 経営者同士のトップ面談(顔合わせ)
- 条件交渉
- 基本合意書の締結
- デューデリジェンスの実施
- 最終交渉および最終契約書の締結
- クロージング
経営者同士のトップ面談は、人間性や経営理念などへの理解を深めることが目的で、具体的な条件交渉は行いません。トップ面談後の条件交渉を経て、双方の方向性が一致した段階で基本合意書を締結します。M&A全体の流れについてはM&Aの流れの記事で詳しく解説しています。
基本合意書の作成方法
基本合意書は、交渉での合意事項を記し、双方の当事者が署名することで成立します。書き方に厳密な決まりはなく、ひな型を活用しても構いません。ただし、そのまま流用するのではなく、個々の案件の状況に合わせて内容を調整することが大切です。
大きな問題が生じない限り、基本合意書に記された内容に沿って交渉が進みます。規定した条件を後から変更する際には、相手が納得できる合理的な理由が必要となる点に注意しましょう。
記載内容に不安がある場合は、弁護士によるリーガルチェック(法務確認)を受けることをおすすめします。なお、事業承継・M&Aのプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」では、各種契約書のひな型を無料で提供しています。
基本合意書に記載する主な項目と書き方
基本合意書に盛り込む主な項目と、書き方の例を紹介します。重要な合意内容は漏れなく記載し、お互いの認識をそろえることが大切です。なお、ここで紹介する項目のうち、取引条件に関わる部分には法的拘束力を付与しないのが一般的です。
スキーム・譲渡金額(取引の内容)
基本合意書には、M&Aのスキーム(手法)や譲渡金額などの「取引の内容」を記載します。
スキームとは、M&Aで用いる手法のことです。代表的なものに株式譲渡や事業譲渡、株式交換などがあり、選んだスキームによって基本合意書に記載する内容も変わります。各スキームの違いはM&Aの種類の記事で詳しく解説しています。
以下は「株式譲渡」における基本合意書の文例です。
A(以下、甲)とB(以下、乙)は、乙が有する対象会社(以下、丙)の全ての発行済株式を甲が乙から買い取る株式譲渡契約につき、以下の通り合意した。
第〇条(取引の内容)
1. 乙は、乙が丙の発行済株式4,000株を全て単独所有していること、及びこれらが全部普通株式であることを表明・保証する。
2. 甲は、本件株式を乙より金3億円にて買い取る意向を表明し、乙はそれを了承する。
3. 乙が丙のために負担する金融機関への保証債務は、最終契約後に速やかに丙が代替保証、代位弁済などによって消滅させる。
4. 丙は、最終契約までに本件株式譲渡について取締役会の承諾を得る。
なお、譲渡金額については後の価格変更の可能性を考慮し、確定額ではなく上限と下限の幅(レンジ)を持たせて記載することも少なくありません。
スケジュール(基本日程)
基本合意書を交わした後は、デューデリジェンスを行い、最終契約書の締結へと進みます。クロージングまでスムーズに進むよう、締結後のスケジュールを記載するのが一般的です。
スキームやM&Aの規模にもよりますが、M&Aに要する期間は半年〜1年程度が目安です。長丁場になるため、スケジュールをしっかり立てて取り組む必要があります。以下は記載例です。
第〇条(基本日程)
甲及び乙は、下記の基本日程に従って本件を実行する。
・令和〇年〇月初旬 第〇条に規定する本件調査の実施
・令和〇年〇月中旬 最終契約書の締結
・令和〇年〇月下旬 対象株式の譲渡
デューデリジェンスへの協力
デューデリジェンスを行う場合、「実施予定」と「売り手の協力義務」を記載します。
デューデリジェンス(買収監査)とは、買い手が売り手に対して行う調査です。財務・税務・法務・事業など多方面から実態を調べ、M&Aにおけるシナジーやリスクを洗い出します。専門的な知識が必要なため、公認会計士や税理士、弁護士などの専門家に協力を仰ぐのが通常です。以下は記載例です。
第〇条(調査の実施)
甲は、事前開示資料の正確性及び妥当性を調査するため、本合意書の締結後〇カ月において、甲及びその選任する弁護士・公認会計士・その他のアドバイザーが、丙に関する調査ができるものとし、乙は本件調査の実施に協力する。
デューデリジェンスの費用は数十万円〜数百万円程度となることが多く、実務上は買い手が負担するケースが一般的です。調査の結果、簿外債務などのリスクが判明した場合には、譲渡価格が見直されることもあります。
そのほか記載しておきたい項目
上記のほか、案件の状況に応じて以下のような項目を盛り込むと、後のトラブル防止につながります。
- 独占交渉権:一定期間、他の買い手候補と交渉しない旨
- 秘密保持義務:交渉で得た情報を外部に開示しない旨
- 費用負担:デューデリジェンスや専門家報酬の負担者
- 有効期限:基本合意書の効力が及ぶ期間
- 解除条項:交渉を打ち切る場合の条件
- 表明保証の予定:最終契約で求める表明保証の方向性
これらのうち、独占交渉権と秘密保持義務については法的拘束力を持たせるのが一般的です。次章で詳しく解説します。
基本合意書で法的拘束力を持たせる項目
基本合意書の項目のうち、独占交渉権と秘密保持義務には法的拘束力を付与するケースが大半です。これらに拘束力を持たせない場合、交渉の中断で不利益を被ったり、重要な機密情報が外部に漏洩したりといったリスクにさらされます。
重要なのは、どの条項に法的拘束力を持たせるかを条文上で明確に区別しておくことです。基本合意書を締結しただけで、すべての内容に法的拘束力が生じるわけではありません。
独占交渉権
独占交渉権とは、買い手が売り手と独占的に交渉できる権利です。基本合意書に記載された場合、売り手は他の買い手候補と交渉することができなくなります。
独占交渉権は、主に買い手にメリットがあります。数十万円〜数百万円という費用を投じてデューデリジェンスを行ったにもかかわらず、売り手が途中で交渉を中断すれば、買い手は不測の損害を被ってしまうためです。独占交渉権の期間は2〜3カ月前後が一般的で、半年を超えるケースはごく稀です。以下は記載例です。
第〇条(独占的交渉権)
乙は、最終契約締結までの間、第三者と株式の譲渡その他対象会社の合併、第三者割当増資等の企業提携、その他本件株式譲渡の実行を困難とする取引の交渉、情報の交換を行うことができないものとする。
第〇条(法的拘束力)
甲及び乙は、本合意書のうち第〇条及び第〇条は法的拘束力を有し、その他の条項については法的拘束力を有さないものであることを確認する。
独占交渉権と優先交渉権は混同されやすい概念です。両者の違いや設定のタイミングについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
秘密保持義務
M&Aでは、交渉開始前の段階で秘密保持契約(NDA)を締結するのが一般的です。しかし交渉が進むにつれて秘密保持の内容に変更が生じる場合があるため、基本合意書の中で新たに秘密保持義務を盛り込むことで、両者が安心して情報開示を行えるようにします。
デューデリジェンスが始まると、売り手は自社に関するより詳細な情報を買い手に開示しなければなりません。秘密保持義務がなければ、情報漏洩のリスクが高まります。以下は記載例です。
第〇条(秘密保持義務)
次の各号に規定する情報を除き、相手方当事者の事前の書面による承諾なしに、本合意書締結の事実及び本合意書の内容、本件株式譲渡その他本合意書に関する一切の情報を第三者に開示してはならない。ただし、本合意書の目的達成のため、合理的な範囲において、弁護士・公認会計士・その他コンサルタントに対し、秘密保持義務を課したうえで秘密情報を開示することができる。
1. 開示された時点で既に公知となっていた情報
2. 開示された時点で、既に保有していた情報
3. 開示された後で、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
4. 正当な権限を有する第三者から、守秘義務を負うことなく開示された情報
法的拘束力の有無を条文で明確に区別する
基本合意書では、拘束力を持たせる条項とそうでない条項が混在します。そのため、どの条項が法的拘束力を持つのかを条文上で明確に区別しておくことが、後のトラブル防止につながります。
一般的には、独占交渉権・秘密保持義務・費用負担・準拠法・紛争解決方法などに拘束力を持たせ、取引価格やスキームといった取引条件そのものは非拘束とする設計が採られます。前掲の「第〇条(法的拘束力)」のように、拘束力を有する条項を明示する一文を入れておくと安心です。
どの条項を拘束的とするかは案件によって異なります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。
基本合意書でよくあるトラブル事例
基本合意書は取引条件の多くに法的拘束力を持たない文書ですが、実務上はさまざまなトラブルが発生することがあります。ここでは、実際によく見られるケースと、その回避のポイントを整理します。
デューデリジェンス後に大幅な価格引き下げを求められる
最も多いのが、デューデリジェンス(買収監査)後の価格修正に関するトラブルです。
基本合意書の締結時には一定の前提に基づいて譲渡価格が提示されますが、財務リスクや簿外債務、契約上の問題などが発見されると、買い手から価格の下方修正を求められることがあります。問題となるのは「どこまでが合理的な修正か」という点で、売り手から見れば一方的な条件変更に感じられる場合もあります。
価格修正が妥当かどうかを判断するには、当初のバリュエーション(企業価値評価)の前提と、修正理由の因果関係を丁寧に確認することが重要です。
独占交渉期間中に交渉が停滞する
独占交渉権を付与したにもかかわらず、買い手側の意思決定が進まず、デューデリジェンスや条件交渉が長期化するケースがあります。その間、売り手は他の買い手候補と交渉することができません。結果として時間だけが経過し、事業環境が変化するリスクもあります。こうした事態を避けるには、独占交渉権に有効期限を明確に定めること、一定の進捗がない場合の解除条項を設けることが有効です。
記載が曖昧で認識がずれる
基本合意書は主要条件の整理を目的としますが、表現が抽象的すぎると、後の最終契約交渉で認識の違いが表面化します。たとえば、以下のような点が曖昧なまま進むと、最終契約(DA)段階で大きな隔たりが生じます。
- 価格をレンジで示すのか確定額とするのか
- 運転資金の調整方法
- 表明保証の範囲
- 従業員の処遇方針
基本合意書の段階でも、基本的な前提条件はできる限り明確にしておくことが、トラブル回避につながります。
どの条項に法的拘束力があるか誤解する
基本合意書では、取引条件は非拘束、独占交渉権や秘密保持義務は拘束、というように条項ごとに法的拘束力の有無が分かれます。この区別を理解しないまま締結すると、「拘束力がないと思っていた条項で責任を問われた」「逆に守られると思っていた条件が覆された」といった誤解が生じます。
締結前に、どの条項が拘束的でどの条項が非拘束なのかを条文上で必ず確認し、必要に応じて弁護士のリーガルチェックを受けましょう。
基本合意=成約と誤解する
基本合意書を交わしたことで「もうM&Aは成立した」と誤解してしまうケースもあります。しかし、基本合意書はあくまで仮契約であり、最終契約(DA)ではありません。デューデリジェンスの結果や条件交渉次第では、取引が成立しない可能性もあります。
基本合意は交渉の重要な節目ではあるものの、最終合意ではないという認識を、売り手・買い手の双方が持っておくことが大切です。
基本合意書に関するよくある質問・FAQ
ここでは、基本合意書に関してよく寄せられる疑問について、検索されやすい論点を中心に整理して解説します。
Q1. 基本合意と基本合意書は違うものですか?
A. 厳密には、「基本合意」は主要条件について当事者が合意した状態を指し、「基本合意書」はその合意を書面化した文書を指します。
ただし実務上は、両者がほぼ同じ意味で使われる場面も多く、「基本合意を交わす」と言えば基本合意書の締結を指すのが一般的です。文書としての記載項目や法的拘束力を問題にする場合は「基本合意書」、合意に至ったという事実を指す場合は「基本合意」と使い分けると整理しやすいでしょう。
Q2. 基本合意書に法的拘束力はありますか?
A. 原則として、譲渡価格やスキームなどの取引条件には法的拘束力を付与しないのが一般的です。
一方で、独占交渉権や秘密保持義務、費用負担などの条項には、拘束力を持たせる旨を明示して規定するケースが多くあります。「基本合意書だから拘束力がない」と一律に考えず、条文ごとにどの項目が拘束的かを確認することが重要です。
Q3. 基本合意書とLOI・意向表明書はどう違いますか?
A. LOI(意向表明書)は、意向表明書と基本合意書の両方を含む包括的な概念として使われることが一般的です。
このうち意向表明書は買い手が一方的に買収意思を示す書面であるのに対し、基本合意書は売り手と買い手の双方が主要条件に合意したことを示す文書です。LOI全体の位置づけについては、LOIの記事で詳しく解説しています。
Q4. 基本合意書の締結後に譲渡価格は変わりますか?
A. 変わる可能性があります。
基本合意書の締結後にはデューデリジェンスが行われ、その結果、財務リスクや簿外債務などが判明した場合、バリュエーションが見直されることがあります。基本合意書に記載された価格は確定額ではなく、一定の前提に基づく想定価格と理解しておくのが適切です。
Q5. 基本合意書は必ず締結しなければなりませんか?
A. 法律上、必ず締結しなければならないものではありません。
ただし、それまでの交渉内容を整理して認識をそろえ、スケジュールを共有し、独占交渉権によって買い手が安心して調査に進めるようにするうえで、基本合意書を締結するメリットは大きいといえます。特に中小企業のM&Aでは、双方の認識のずれを防ぐために締結するのが一般的です。
Q6. 基本合意書に収入印紙は必要ですか?
A. 基本合意書に収入印紙が必要かどうかは、その記載内容によって判断されます。
印紙税は、印紙税法上の「課税文書」に該当する場合に課されます。基本合意書が、譲渡などを約束する法的拘束力を持たせた内容を含む場合には、課税文書に該当し、印紙税の対象となることがあります。一方で、主要条件を確認するだけの覚書として法的拘束力を持たせていない場合は、課税文書に該当せず、印紙が不要となるケースもあります。
該当性の判断は専門的なため、税理士や所轄の税務署に確認するのが確実です。
まとめ|基本合意書はM&Aを円滑に進める仮契約
基本合意書は、最終契約書に先立って交わされる「仮契約書」の位置づけです。それまでの交渉で合意した主要条件を整理し、売り手と買い手の認識をそろえる役割を担います。
本記事の要点を整理すると、以下のとおりです。
- 基本合意書(MOU)は、主要条件の合意を書面化した文書
- LOI(意向表明書)は、意向表明書・基本合意書を含む包括的な概念
- 記載項目はスキーム・譲渡価格・スケジュール・DD協力など
- 取引条件は原則非拘束、独占交渉権・秘密保持義務は拘束とするのが一般的
- 締結後もDDの結果で条件が変わり得る、あくまで交渉の節目
取引条件の多くに法的拘束力は付与しないのが一般的ですが、合意に至った諸条件は交渉の土台であり、合理的な理由がない限り変更は難しいと考えましょう。基本合意書には、その後のM&Aプロセスを円滑にする重要な役割があります。記載内容に不安がある場合は、弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受けるのが安心です。
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