M&Aにおける基本合意書とは。必要になる理由とタイミングを確認

M&Aにおける基本合意書とは。必要になる理由とタイミングを確認

基本合意書は、売り手と買い手との間で交わす合意文書です。合意形成を図るほか、M&Aのスケジュールを確認したり、買い手の交渉力を強化したりする役目もあります。基本合意書を交わすタイミングや他の契約書との違いを解説します。

基本合意書とは

M&Aでは、売り手と買い手が複数の契約書を交わします『基本合意書』には、これまでの交渉で合意した内容を整理して、互いの認識を一致させる役目があります。

M&Aをスムーズに進めるための合意書

基本合意書はM&Aの最終契約に先立ち、売り手と買い手が合意を形成するために交わされます。内容には以下のような情報が盛り込まれます。

  • 現時点での合意事項
  • 今後の大まかなスケジュール
  • デュー・デリジェンスへの協力義務
  • 秘密保持義務
  • 独占的交渉権

最終契約書を『本契約』とすれば、基本合意書は『仮契約』です。基本合意書があることで、合意内容や今後のスケジュールについての認識がそろい、円滑に交渉が進みます。

原則、契約を締結すると法的拘束力が生じますが、デュー・デリジェンス(買収調査、Due Diligence、DD)の結果次第で諸条件が変わるケースがあるため、一部の項目を除いて法的拘束力を付与しないのが通常です。

基本合意書締結のタイミング

M&Aでは企業のマッチングの後に経営者同士で顔合わせを行い、お互いへの理解を深めます。M&Aを進める意思がある場合、基本的な条件について交渉し、合意内容を整理する流れです。一般的に、以下のような過程を踏んで進みます。

  • 企業のマッチング
  • 経営者同士のトップ面談(顔合わせ)
  • 条件交渉
  • 基本合意書の締結
  • デュー・デリジェンスの実施
  • 最終交渉及び最終契約書の締結
  • クロージング

経営者同士のトップ面談は、経営者の人間性や経営理念などを理解するのが目的なので、具体的な条件の交渉は行いません。トップ面談後の条件交渉を経て、基本合意書を締結します。

基本合意書の作成方法

交渉での合意事項を記し、双方の当事者が署名します。書き方に決まりはなく、ひな型を使っても構いません。そのまま流用するのではなく、個々の状況に合わせて手を加えましょう。

事業承継・M&Aのプラットフォーム『TRANBI(トランビ)』でも、各種契約書のひな型を提供しています。

大きな問題が生じない限り、合意書に記された内容に従って交渉が進んでいきます。規定した条件を変更する際は、それなりに合理的な理由が必要となる点に注意しましょう。

作成内容に不安がある人は、弁護士によるリーガルチェック(法務確認)を受けることをおすすめします。

M&Aガイド|トランビ 【M&Aプラットフォーム】
M&Aガイド
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トランビで事業を買取する流れを、わかりやすく解説しています。

M&Aで交わす他の契約書との違い

M&Aでは、クロージングまでにさまざまな契約書を締結します。『意向表明書』や『最終契約書』は、どのような目的で交わされるのでしょうか?基本合意書との違いについて確認しましょう。

意向表明書との違い

『意向表明書』とは、M&Aの交渉を始めるにあたり、買い手が売り手に対して『買収の意思』を示すものです。売り手は、買い手候補の絞り込みを行うために、買い手に提出を求めます。

必ずしも必要なわけではありませんが、意向を書面で提出することで、その後の交渉がスムーズに進むでしょう。

意向表明書は、基本合意書よりも先に提出されます。具体的には、秘密保持契約書を締結した後に経営者同士の面談を行い、買い手が意向表明書を提出する流れです。

基本合意書には、双方の合意内容や今後の予定が具体的に盛り込まれるのに対し、意向表明書には『M&Aを行う意思があること』や『M&Aの大まかな条件の提案』などの買い手の考えのみが記されており、ここには売り手の考えは記されていないという大きな違いがあります。

最終契約書との違い

最終契約書は、M&Aの最終段階で交わされる契約書で、これまでに双方が合意した事項が全て盛り込まれるのが特徴です。

基本合意書とは異なり、最終契約書には法的拘束力があります。契約違反によって当事者のいずれかに損害が生じた場合は、相手に対して損害賠償を請求することが可能です。

最終契約書を締結するにあたり、買い手は売り手に対して『デュー・デリジェンス』を行います。財務や法務、ビジネスなどの各方面から売り手企業の実情を調査・分析し、M&Aの実行可否や譲渡価格の妥当性を判断するものです。

デュー・デリジェンス後に最終交渉を行い、双方で全ての条件が合意できた際に最終契約書を交わします。基本合意書は仮契約、最終契約書は本契約と考えると分かりやすいでしょう。

基本合意書に記載する主な内容

基本合意書に盛り込む主な内容と書き方の例を紹介します。重要な合意内容は漏れなく記載し、お互いの認識を合わせましょう。以下の項目には法的拘束力は付与しないのが一般的です。

スキーム、譲渡金額

基本合意書には、M&Aのスキームや譲渡金額などの『取引の内容』を記載します。

スキームとはM&Aで用いる手法のことです。代表的なスキームには、株式譲渡や事業譲渡、株式交換などがあり、基本合意書に記載される内容は、スキームごとに異なります。以下は『株式譲渡』における合意書の文例です。


A(以下、甲)とB(以下、乙)は、乙が有する対象会社 (以下、丙)の全ての発行済株式を甲が乙から買い取る株式譲渡契約につき、以下の通り合意した。

第〇条(取引の内容)

1.乙は乙が丙の発行済株式4000株を全て単独所有していること、及びこれらが全部普通株式であることを表明・保証する。

2.甲は、本件株式を乙より金3億円にて買い取る意向を表明し、乙はそれを了承する。

3.乙が丙のために負担する金融機関への保証債務は、最終契約後に速やかに丙が代替保証、代位弁済などによって消滅させる。

4.丙は最終契約までに本件株式譲渡について取締役会の承諾を得る。

スケジュール

基本合意書を交わした後は、デュー・デリジェンスを行い、最終契約書の締結に進みます。クロージングまでスムーズに進むように、基本合意書を締結した後のスケジュールを記載するのが一般的です。

スキームやM&Aの規模などにもよりますが、M&Aに要する期間は、半年~1年間です。長丁場になるため、スケジュールをしっかりと立てて取り組む必要があります。基本合意書には、以下のように盛り込みます。


第〇条(基本日程)

甲及び乙は、下記の基本日程に従って本件を実行する。

・令和○年○月初旬 第〇条に規定する本件調査の実施

・令和○年○月中旬 最終契約書の締結

・令和○年○月下旬 対象株式の譲渡

デュー・デリジェンスに応じる旨

デュー・デリジェンスを行う場合、『デュー・デリジェンスの実施予定』と『売り手に対する協力義務』を記載します。

デュー・デリジェンスとは、買い手が売り手に対して行う買収調査です。財務・税務・法務・事業など多方面から調査を行い、M&Aにおけるシナジーやリスクを洗い出します。

専門的な知識が必要なため、会計士や税理士、弁護士などの専門家に協力を仰ぐのが通常です。以下は、基本合意書に記載する条項の一例です。


第〇条(調査の実施)

甲は事前開示資料の正確性及び妥当性を調査するため、本合意書の締結後〇カ月において、甲及びその選任する弁護士・公認会計士・その他のアドバイザーが、丙に関する調査ができるものとし、乙は本件調査の実施に協力する。

法的拘束力を持たせる項目

基本合意書の項目の中で、『独占交渉権』と『秘密保持義務』には法的拘束力を付与するケースが大半です。付与しない場合、交渉の中断で不利益を被ったり、重要な機密情報が外部に漏洩したりといったリスクにさらされます。

独占交渉権

独占交渉権とは、買い手が売り手と独占的に交渉できる権利です。基本合意書に記載された場合、売り手はほかの買い手候補と交渉をすることはできません。

独占交渉権は買い手にメリットがあります。数十万円、数百万円という費用を投入してデュー・デリジェンスを行ったのにもかかわらず、売り手が途中で交渉を中断すれば、買い手は不測の損害を被ってしまうでしょう。

独占交渉権の期間は2~3カ月前後が一般的で、半年を超えるケースはごく稀です。以下は記載の一例です。


第〇条(独占的交渉権)

乙は最終契約締結までの間、第三者と株式の譲渡その他対象会社の合併、第三者割当増資等の企業提携、その他本件株式譲渡の実行を困難とする取引の交渉、情報の交換を行うことができないものとする。

第〇条(法的拘束力)

甲及び乙は、本合意書のうち第〇条及び第〇条は法的拘束力を有し、その他の条項については法的拘束力を有さないものであることを確認する。

秘密保持義務

本来M&Aでは交渉開始前の段階で『秘密保持契約』を締結しますが、交渉が進むにつれ、秘密保持の内容に変更が生じる場合があります。基本合意書を交わす際に、新たに『秘密保持義務』を盛り込むことで、両者が安心して情報開示を行えるのです。

デュー・デリジェンスが開始されると、売り手は自社に関するより詳細な情報を買い手に開示しなければなりません。秘密保持義務がない場合、情報漏洩のリスクが高まるでしょう。以下は書き方の一例です。


第〇条(秘密保持義務)

次の各号に規定する情報を除き、相手方当事者の事前の書面による承諾なしに本合意書締結の事実及び本合意書の内容、本件株式譲渡の他本合意書に関する一切の情報を第三者に開示してはならない。

ただし、本合意書の目的達成のため、合理的な範囲において、弁護士・公認会計士・その他コンサルタントに対し、秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示することができる。

1.開示された時点で既に公知となっていた情報

2.開示された時点で、既に保有していた情報

3.開示された後で自らの責に帰さない事由により公知となっていた情報

4.正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく開示された情報

まとめ

基本合意書は最終契約書に先立って交わされる『仮契約書』の位置付けです。契約を締結すると法的拘束力が生じますが、取引条件面の条項には法的拘束力を付与しないのが一般的です。

とはいえ、合意に至った諸条件は交渉の土台であり、合理的な理由がない限り変更が難しいと考えましょう。基本合意書には、その後のM&Aのプロセスを円滑にする役目があります。