優先交渉権とは?独占交渉権との違い・期間・設定方法をわかりやすく解説
優先交渉権とは、他者に優先してM&Aの交渉ができる権利です。独占交渉権・第一交渉権との違い、期間(2〜3カ月)の目安、意向表明書や基本合意書での設定方法、法的拘束力と義務違反への備えまで、M&A実務目線でわかりやすく解説します。
M&Aの交渉では、買い手が売り手と有利に交渉を進めるために「優先交渉権」が設定されることがあります。しかし、「優先交渉権とは具体的に何を指すのか」「独占交渉権とどう違うのか」「いつ、どうやって設定するのか」といった点は、意外と整理されないまま使われがちです。
優先交渉権とは、ほかの買い手候補に優先して売り手と交渉できる権利のことです。よく似た独占交渉権と混同されがちですが、両者は付与できる相手の数や交渉の自由度が異なります。優先交渉権は入札形式のM&Aで、独占交渉権は当事者間で交渉を進める相対取引で用いられることが多いとされますが、どちらを設定するかは取引の内容や当事者の意向によって変わります。
本記事では、優先交渉権の意味から、独占交渉権・第一交渉権・先買権との違い、設定するメリットとリスク、得るタイミングや方法、法的拘束力と義務違反への備えまでを、M&Aの実務目線でわかりやすく解説します。
優先交渉権とは
優先交渉権は、M&Aや事業譲渡の交渉を有利に進めるために設定される権利です。まずは言葉の意味と、誰が権利を持つのか、どのくらいの期限を設けるのかを整理します。
優先交渉権の意味
優先交渉権とは、ほかの買い手候補に優先して、売り手と交渉できる権利のことです。優先交渉権を持つ買い手との交渉は、持っていない買い手よりも優先されます。
M&Aでは、売りに出ている1社に対して複数の買い手候補が現れるケースもあります。優先交渉権を持っている買い手は、こうした場面でも売り手と優先的に交渉を進められます。たとえ他の買い手が現れても、優先交渉権を持つ買い手が同等以上の条件を提示すれば、売り手はその買い手と交渉することになります。
ただし、優先交渉権は複数の買い手候補に対して同時に付与することも可能です。複数社に付与された場合、その買い手候補どうしに優劣はなく、対等の立場となります。なお、M&Aの全期間を通じて優先できるわけではなく、期限を設けることが一般的です。
優先交渉権者とは
優先交渉権者とは、売り手から優先交渉権を付与された買い手(買い手候補)のことを指します。「優先交渉権を持つ側」を表す言葉と理解しておけば問題ありません。
入札形式のM&Aなどでは、複数の買い手候補の中から条件のよい相手が優先交渉権者として選ばれ、その後の交渉を優先的に進めていく流れになります。
優先交渉権の期限
優先交渉権を設ける期限に、法的な制限はありません。買い手と売り手が合意すれば、1年といった長期間の設定も可能です。
ただし、長すぎる期限は売り手にとって不利になります。その間、売り手は他の有望な買い手候補とのチャンスを逃す可能性があるためです。そのため、一般的には2〜3カ月程度の期限を設けます。デューデリジェンス(買収監査)から最終契約までにかかる時間を考慮し、案件ごとに適切な期限を決めるのが望ましいでしょう。
優先交渉権と独占交渉権の違い
優先交渉権とよく混同されるのが独占交渉権です。両者は似ているようで、付与できる相手の数や交渉の自由度が大きく異なります。なお、優先交渉権は入札形式のM&A、独占交渉権は相対取引で用いられることが多いとされますが、どちらを設定するかは取引の内容や当事者の意向によって異なります。
独占交渉権とは
独占交渉権とは、売り手が特定の1社とのみ交渉を行うことを約束する権利です。優先交渉権が複数社に付与できるのに対し、独占交渉権は1社にしか与えられません。そのため、独占交渉権を設けた買い手以外との交渉は禁止されます。
非上場企業のM&Aでは、価格を含むさまざまな条件を当事者間の交渉で決める「相対取引」が行われます。この相対取引では、独占交渉権が設定されるケースもあります。独占交渉権は基本合意書に盛り込むことが一般的で、条文例や記載のポイントはそちらの記事で詳しく解説しています。
優先交渉権と独占交渉権の違い(比較表)
優先交渉権と独占交渉権の主な違いを整理すると、以下のとおりです。
| 項目 | 優先交渉権 | 独占交渉権 |
|---|---|---|
| 付与できる相手 | 複数社に可能 | 1社のみ |
| 他社との交渉 | 条件次第で余地あり | 禁止 |
| 買い手の有利さ | 中 | 高い |
| 売り手のリスク | 比較的小さい | 大きい(横取りは防げるが 値下げ交渉のリスク) |
| 主な利用場面 | 入札形式のM&A | 相対取引(非上場M&A) |
買い手は独占交渉権、売り手は優先交渉権を好む傾向
どちらを設定するかで、買い手と売り手の利害は分かれます。
買い手にとって独占交渉権が有利にはたらきます。交渉の途中で、より好条件を提示する他社に売り手を横取りされる心配がないため、安心して交渉やデューデリジェンスに取り組めます。
一方、売り手にとって独占交渉権はリスクが大きくなります。より条件のよい買い手が現れても、すぐには交渉できずチャンスを逃す可能性があるためです。そのため、買い手候補の条件を比較しながら進められる優先交渉権を選ぶ売り手も多くいます。ただし、売り手の考え方やタイミング次第で、どちらを選ぶかは変わります。
優先交渉権と似た他の権利との違い
優先交渉権の周辺には、「第一交渉権」「先買権」「優先買取権」など、似た言葉がいくつかあります。混同されやすいため、それぞれの違いを整理します。
第一交渉権との違い
第一交渉権とは、ほかの候補者に先んじて、最初に交渉できる権利のことです。「第一優先交渉権」と呼ばれることもあります。
実務上、第一交渉権は優先交渉権とほぼ同じ意味で使われることが多く、明確に区別されないケースもあります。いずれも「他者より先に・優先して交渉できる」点が共通しており、入札形式のM&Aで上位の買い手候補に付与される、といった使われ方をします。
先買権・優先買取権との違い
先買権や優先買取権は、主に不動産や株式の取引で用いられる権利で、M&Aの優先交渉権とは性質が異なります。
先買権は、所有者が対象物を第三者に売却しようとする際に、あらかじめ定めた相手が優先的に買い取れる機会を持つ権利です。優先買取権もほぼ同義で、第三者と同条件であれば優先的に買い取れる権利を指します。これらは「買い取る権利」に重きがあるのに対し、優先交渉権は「交渉を優先できる権利」であり、必ずしも買取りを保証するものではない点が大きな違いです。整理すると、以下のとおりです。
| 権利 | 内容 | 主な利用分野 |
|---|---|---|
| 優先交渉権 | 他者に優先して交渉できる | M&A |
| 第一交渉権 | 最初に交渉できる (優先交渉権とほぼ同義) |
M&A・不動産 |
| 先買権 | 第三者へ売る前に 買い取る機会を持つ |
不動産・株式 |
| 優先買取権 | 同条件であれば 優先的に買い取れる |
不動産・株式 |
優先交渉権・独占交渉権が必要な理由
国内のM&A市場は、売り手に有利な状況が続いています。そのため、売り手1社に対して複数の買い手候補が現れるケースも珍しくありません。こうした場面で、できるだけスムーズかつ有利に取引を進めるために、優先交渉権や独占交渉権が用いられます。
取引を滞りなく進めるため
売り手に有利なM&A市場では、売り手がより好条件の買い手を求めて、いつまでも交渉を続けてしまう事態も考えられます。これではM&Aがなかなか成立せず、時間と手間ばかりがかかってしまいます。
また、交渉が進んで最終合意しかけたところに別の買い手候補が現れ、売り手を横取りされる可能性もあります。優先交渉権や独占交渉権を設けることで、交渉の長期化や他者による横取りを防ぎやすくなります。
交渉を有利に進めるため
複数の買い手候補がいる場合、M&Aの譲渡価格に価格競争が生じます。他社との競争により、買収に必要な費用が当初の想定より膨らむこともあるでしょう。
優先交渉権を設けていれば、他の買い手候補より早く売り手と交渉できます。さらに独占交渉権が付与されていれば、売り手は他者と交渉できないため、価格競争そのものが起こりません。結果として、買い手は予算内に収まる費用で、有利にM&Aを進めやすくなります。
デューデリジェンスの費用を無駄にしないため
売り手と交渉している途中で他の買い手候補が現れると、それまでに費やした時間や手間が無駄になってしまいます。特にデューデリジェンス(買収監査)の実施後に横取りされた場合、損失は大きく膨らみがちです。
デューデリジェンスは専門家へ依頼する調査のため、数十万円〜数百万円かかるケースもあります。売り手が自由に他者と交渉できる状況では、この調査費用がすべて無駄になりかねません。そのため、優先交渉権や独占交渉権の設定が重要になります。
なお、売り案件は少ないといわれることもありますが、国内最大級の事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」には数多くの案件が掲載されています(掲載案件数は変動します)。買い手として多くの案件から検討したい場合にも活用できます。
優先交渉権・独占交渉権は売り手にメリットがあるのか
優先交渉権や独占交渉権は、基本的に買い手に有利な権利です。では、売り手にとってのメリットとデメリットはどうなっているのでしょうか。適切に設定するために、両面を押さえておきましょう。
売り手側のメリット:買い手に安心感を与えられる
優先交渉権や独占交渉権を設けると、売り手は買い手に安心感を与えられます。買い手は「横取りされない」という前提で交渉やデューデリジェンスに集中できるため、結果として交渉がスムーズに進みやすくなります。
また、売り手はできるだけ好条件の買い手に売りたいと考えるのが通常です。そのため、複数の買い手候補が提示した条件を比較したうえで、最も希望に近い相手に優先交渉権や独占交渉権を付与する、という使い方もできます。
売り手側のデメリット:強気な値下げ交渉のリスク
一方で、特に独占交渉権の設定には注意が必要です。代表的なデメリットが、大幅な値下げを求められるリスクです。
最初は高値を提示していた買い手が、デューデリジェンスの結果を理由に、大幅な価格交渉を行うケースがあります。場合によっては、独占交渉権を得るために、買い手が意図的に最初に高い価格を提示している可能性も否定できません。独占状態では、売り手は他社と交渉できないため、こうした値下げ交渉に対抗しづらくなります。なお、このようなリスクは優先交渉権でも起こり得ます。
適切な期限設定が重要
売り手のデメリットを抑えるうえで重要なのが、期限の設定です。期限内は特定の買い手以外と自由に交渉できないため、長すぎる期限はチャンスを逃す原因になります。
デューデリジェンスから最終合意までに必要な期間を見積もり、それに見合った合理的な期限を設けることが大切です。あわせて、提示されたバリュエーション(企業価値評価)の前提を理解しておくと、後の値下げ交渉にも冷静に対応しやすくなります。
優先交渉権を得るタイミングと方法
優先交渉権は、意向表明書で希望を出すか、基本合意書に盛り込むことが一般的です。それぞれのケースで、どのように設定されるのかを見ていきましょう。
意向表明書で希望を出す(入札形式)
意向表明書によって優先交渉権の希望を提示するのは、主に入札形式のM&Aです。買い手は意向表明書(LOI)の提出によって、買収の意思と条件を示します。この条件の中に、優先交渉権の付与について記載するケースが多くあります。
入札形式では、複数の買い手候補と同時並行で交渉を進めます。ただし、すべての候補と本格的な交渉を行うのは時間も手間もかかりすぎるため、意向表明書が活用されます。売り手は提出された条件を比較し、交渉する買い手候補を絞り込んだうえで、より好条件の相手に優先交渉権を付与するのが一般的です。
基本合意書に盛り込む(ノートーク・ノーショップ条項)
買い手と売り手の意思決定者同士による面談(トップ面談)が行われ、その時点の条件に合意すると、内容を確認する目的で基本合意書(MOU)を締結します。この基本合意書の中に優先交渉権を盛り込むのも、一般的な方法です。
このとき、売り手に対して次のような条項を盛り込むケースもあります。
- ノー・トーク条項:他者との交渉や情報提供を禁止する条項
- ノー・ショップ条項:売り手が自発的に他の買い手候補を探すことを禁止する条項
これらは、独占交渉権を実効的なものにするために設けられます。基本合意書への盛り込み方や記載項目の詳細は、基本合意書の記事で解説しています。
優先交渉権の義務違反に備えるには
優先交渉権を設定したにもかかわらず、売り手が優先交渉権を持たない買い手と先に交渉してしまう、という義務違反が起こる可能性もあります。こうした事態にどう備えればよいのか、法的拘束力を持たせる方法と、実際に裁判で争われた事例を紹介します。
法的拘束力を持たせる
基本合意書に盛り込んだだけでは、優先交渉権にも独占交渉権にも、原則として法的拘束力はありません。基本合意書(MOU)そのものが、主要条件を確認する意味合いで取り交わす書類であり、原則として拘束力を持たないためです。
この状態では、売り手が他者と秘密裏に交渉していても、法的な責任を追及しづらくなります。そこで、こうした事態を避けるために、優先交渉権や独占交渉権に法的拘束力を持たせる条項を追記します。義務違反に対して損害賠償を請求できる旨を定めておけば、違反の抑止力として機能します。
譲渡対価などには法的拘束力を持たせない
優先交渉権や独占交渉権に法的拘束力を持たせる場合でも、その他の項目については意向表明にとどめておくのが一般的です。
たとえば譲渡対価に法的拘束力を持たせてしまうと、デューデリジェンスの結果リスクが判明しても、価格交渉ができなくなります。M&Aのスキームに関する内容も、交渉の中で変化する可能性があります。後から変わりうる項目については、基本合意書の趣旨どおり「条件を確認する」にとどめておくとよいでしょう。なお、基本合意書を作成したら、自社に極端に不利な内容になっていないかを確認するため、弁護士によるリーガルチェックも欠かせません。
独占交渉権の撤回が争われた事例
独占交渉権に法的拘束力を持たせた内容を基本合意書に盛り込んでいた場合に、その効力が争われた事例があります。住友信託銀行とUFJホールディングスの間で争われたケースです。
このケースでは、独占交渉権を含む基本合意をUFJ側が一方的に撤回し、他社との交渉を進めました。これに対し住友信託銀行側が、基本合意の独占交渉権を根拠のひとつとして、他社との交渉の差し止めなどを求めて訴えを起こしました。最終的に交渉の差し止め自体は認められませんでしたが、独占交渉権に一定の法的拘束力があること自体は認められたとされています。
限界はあるものの、基本合意書への適切な追記によって独占交渉権の法的拘束力が認められる場合があることを示した事例として、基本合意書を作成する際の参考になるでしょう。
優先交渉権に関するよくある質問・FAQ
ここでは、優先交渉権に関してよく寄せられる疑問について、検索されやすい論点を中心に整理して解説します。
Q1. 優先交渉権と独占交渉権の違いは何ですか?
A. 最も大きな違いは、付与できる相手の数です。優先交渉権は複数の買い手候補に付与できるのに対し、独占交渉権は1社にしか与えられず、その買い手以外との交渉は禁止されます。
買い手にとっては独占交渉権のほうが有利ですが、売り手にとっては他社と交渉できなくなる分リスクも大きくなります。
Q2. 優先交渉権の期間はどのくらいですか?
A. 法的な制限はありませんが、一般的には2〜3カ月程度に設定されることが多いです。
デューデリジェンスから最終契約までに必要な期間を考慮して決めるのが基本です。長すぎる期間は売り手が他の買い手候補を失う原因になるため、案件に応じた合理的な期限を設けることが大切です。
Q3. 優先交渉権は英語で何といいますか?
A. 優先交渉権は、英語では「preferential negotiation rights」や「right of first negotiation」などと表現されます。
一方、1社のみと交渉する独占交渉権は「exclusive negotiation rights」と表現されることが多く、混同しないよう注意が必要です。
Q4. 優先交渉権の契約書のひな型はありますか?
A. 優先交渉権は、単独の契約書としてではなく、意向表明書や基本合意書の中の一条項として盛り込むのが一般的です。そのため、優先交渉権だけのひな型を探すより、基本合意書のひな型の中で確認するほうが実務的です。
基本合意書の記載項目や条文例は基本合意書(MOU)の記事で解説しています。
Q5. 第一交渉権と優先交渉権は同じものですか?
A. 実務上は、ほぼ同じ意味で使われることが多いです。
どちらも「他者に先んじて・優先して交渉できる」点が共通しています。「第一優先交渉権」という呼び方をされることもあります。厳密な定義の差よりも、契約条文でどのような内容(期間・拘束力など)が定められているかを確認することが重要です。
まとめ|優先交渉権は売り手のリスクも踏まえて設定を
優先交渉権とは、他者に優先してM&Aの交渉ができる権利です。独占交渉権との大きな違いは、複数の買い手候補に付与できる点にあります。意向表明書への記載や、基本合意書に盛り込むことで設定するのが一般的です。
本記事の要点は、以下のとおりです。
- 優先交渉権=他者に優先して交渉できる権利(複数社に付与可能)
- 独占交渉権=1社のみ。他社との交渉は禁止
- 優先=入札形式、独占=相対取引で用いられることが多い
- 意向表明書・基本合意書で設定し、法的拘束力を持たせる条項を追記
- 売り手には値下げ交渉などのリスクもあるため、適切な期限設定が重要
買い手にとってスムーズなM&Aに役立つ優先交渉権や独占交渉権ですが、売り手にとっては不利に働く場面もあります。売り手が負うリスクや不利益も把握したうえで、設定について交渉するとよいでしょう。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受けるのが安心です。
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