M&A支援機関登録制度とは?登録要件・一覧の探し方・補助金との関係
M&A支援機関登録制度とは、中小M&Aガイドラインの遵守宣言などの要件を満たしたFA・仲介業者を登録・公表する制度です。登録要件や申請方法、登録支援機関データベースの使い方、事業承継・M&A補助金との関係、認定支援機関との違いまで解説します。
M&Aを通じた事業成長や事業承継を検討する中で、「どの支援機関に相談すれば、安心して任せられるのだろうか」と悩む方も多いのではないでしょうか。多くの支援機関の中から、自社に最適な一社を見つけ出すのは容易ではありません。
そのような悩みを解決するために創設されたのが、国が定める「M&A支援機関登録制度」です。一定の要件を満たした支援機関をリスト化し、安心してM&Aを進められるようにする制度です。
本記事では、M&A支援機関登録制度の概要やメリット、登録要件、信頼できる支援機関の選び方、そして事業承継・M&A補助金の活用方法を解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、制度への理解が深まり、M&Aを成功に導くための第一歩を安心して踏み出せるはずです。まずは制度の全体像を把握し、自社に合った支援機関選びを始めてみましょう。
M&A支援機関登録制度とは
M&A支援機関登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組めるよう、中小企業庁が2021年8月に創設した制度です。仲介業者やフィナンシャルアドバイザー(FA)としてM&Aを支援する事業者のうち、中小M&Aガイドラインの遵守宣言など一定の登録要件を満たした事業者を登録・公表する制度です。
この制度の背景には、事業承継に悩む中小企業の増加があります。後継者がいない企業が、第三者に事業を引き継ぐ手段としてM&Aを選ぶケースが増える中で、一部の悪質な業者による高額な手数料などのトラブルも問題となっていました。
そのため、「中小M&Aガイドライン」の遵守を支援機関に求め、内容を公表することで、売り手・買い手が信頼できる事業者を選びやすくすることが、この制度の目的です。登録支援機関には、中小M&Aガイドラインの遵守など、登録制度で定められた事項への対応が求められます。これにより、中小企業が支援機関を選ぶ際の判断材料を得やすくなります。
M&A支援機関登録制度を利用するメリット
M&A支援機関登録制度は、M&Aを検討する企業にとって多くのメリットがあります。ここでは、主な4つのメリットについて、具体的に解説します。制度の仕組みを理解すれば、信頼性やコスト面での不安を軽減し、M&Aを成功に導きやすくなります。
① 一定のルールを守る支援機関を探しやすい
M&A支援機関登録制度のメリットのひとつは、一定の登録要件を満たした支援機関を探しやすい点です。登録されている機関は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言しているため、手数料体系などの情報を確認しやすく、支援機関を比べる際の判断材料になります。
M&Aは企業の将来を左右する重要な経営判断であり、パートナーとなる支援機関選びが大切です。ただし、登録は支援機関の能力やサービスの質を国が保証するものではありません。登録の有無に加えて、支援実績や手数料体系、支援内容、担当者との相性なども確認したうえで相談先を選ぶことが重要です。
② FA・仲介の費用が補助対象になるための要件になる
M&Aのプロセスにかかる費用負担を軽減するために、「事業承継・M&A補助金」(旧:事業承継・引継ぎ補助金)が用意されています。
この補助金の専門家活用枠では、FA・仲介業務に係る費用は、あらかじめ登録された支援機関の支援に係るものだけが補助対象になります。一方、デューデリジェンスに係る費用は、登録の有無にかかわらず補助対象です。そのほかの経費の扱いは、公募回ごとの補助対象経費と要件を確認してください。
そのため、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の利用を検討している場合は、FA・仲介の依頼先が登録支援機関かどうかを、契約前に確認しておくことが大切です。実際に補助対象となるかは、公募回ごとの要件もあわせて確認しましょう。
③ 登録機関データベースでの検索により選択が容易
中小企業庁は、登録されたM&A支援機関の情報を集約した公式のデータベースサイトを公開しています。このデータベースを活用することで、全国の登録支援機関を手軽に検索し、比較・検討することが可能です。
データベースでは、支援機関の種類(FA・仲介など)、支援業務を提供する都道府県、手数料体系などの情報を確認できます。公式データベース上で複数の登録支援機関を比べられるため、相談先を検討する際の判断材料として活用できます。検索できる項目は更新されることがあるため、画面の表示に沿って条件を選びましょう。
④ トラブル時に中小企業庁の窓口へ情報提供できる
万が一、依頼したM&A支援機関から不適切な対応を受けた場合、その情報を中小企業庁の「情報提供受付窓口」へ提供できます。
この窓口は、登録支援機関によるガイドライン違反や不誠実な行為に関する情報を収集し、制度の健全な運用に役立てることを目的としています。
ただし、あくまで情報提供を受け付ける窓口であり、個別の紛争解決の仲介や、法律的な助言を行う機関ではない点には注意が必要です。それでも、問題発生時に公的機関へ直接声を届けられるという事実は、利用者にとっても安心材料となるでしょう。
M&A支援機関登録制度に必要な書類・資料
M&A支援機関登録制度の登録申請は、M&A支援機関登録制度事務局のホームページにある申請フォームからオンラインで行います。ここでは、申請で提出するものと、申請前に確認しておく資料を解説します。
申請時に提出するフォームと書類
中小企業庁の案内では、登録申請フォームに加えて、手数料体系報告フォームと支援業務報告フォームの申請が必要とされています。法人と個人事業主では申請フォームや添付資料が異なるため、申請前に公募要領と事務局の案内を確認してください。
① 登録申請フォーム(法人用・個人事業主用)
支援機関の基本情報や、支援機関の種類(FA・仲介など)、支援業務を提供する地域などを入力するフォームです。法人用と個人事業主用で、入力項目や添付書類が異なります。
法人は履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、個人事業主は住民票(申請時点から3か月以内に取得したもの)を添付します。令和8年度からは、都道府県別のM&A支援の人員体制(専従者数)も入力する項目に加わりました。最新の条件は公募要領で確認してください。
② 手数料体系報告フォーム
着手金や成功報酬など、支援機関の手数料体系を報告するフォームです。報告した内容は、中小企業が支援機関を比べる際の情報として活用されます。
③ 支援業務報告フォーム
M&Aのどの工程をどのように支援しているかなど、支援業務の内容を報告するフォームです。
あわせて、中小M&Aガイドラインの遵守宣言を自社のホームページに掲載しておくことも、登録の要件です。事務局が用意している「HP掲載・顧客説明の際の参考資料」または「遵守事項一覧チェックシート」に必要事項を書き入れて掲載します(ホームページがない場合は、会社概要やパンフレットなどに追記します)。掲載が終わってから登録を申請します。
申請にあたり熟読・遵守すべき資料
上記のフォームの申請に加え、登録申請には、以下の資料を十分に理解しておくことが必要です。
① M&A支援機関登録制度公募要領
公募要領は、制度の目的、登録要件、申請手続き、遵守事項など、登録制度のルール全体をまとめた資料です。申請を希望する支援機関は、まずこの公募要領を熟読し、自社が要件を満たしているか、登録後に課される義務も、正確に理解しておく必要があります。特に、登録後の遵守事項や違反時の措置(登録取消など)も記載されており、制度の根幹をなす重要な資料です。公募要領は中小企業庁のウェブサイトで公開されており、常に最新の情報を確認することが重要です。
② 中小M&Aガイドライン
「中小M&Aガイドライン」は、中小企業のM&Aにおける行動指針を示したもので、本制度の中核をなす文書です。支援機関には、登録制度で定められたガイドラインの遵守事項について遵守を誓約することが求められ、その意思を示すために「遵守宣言」を行う必要があります。ガイドラインでは、利益相反に関する説明、契約や手数料に関する情報提供、守秘義務などが定められています。
M&A支援機関登録制度の主な登録要件
M&A支援機関として登録されるには、中小企業庁が定める登録要件を満たす必要があります。
これらの要件は、中小企業が支援機関を選ぶ際の情報を充実させ、中小M&A市場の健全な環境整備を図るために設けられています。ここでは、主要な登録要件について解説します。
| 登録要件 | 内容 |
|---|---|
| 中小M&Aガイドラインの遵守宣言 | ガイドラインの内容を遵守すると宣言し、誓約する |
| 遵守宣言の公表 | ホームページなどで、遵守宣言をしたことを公表する |
| 手数料体系の報告 | 着手金や成功報酬など、手数料体系を報告する |
| 相談窓口の利用を制限しない | 顧客が中小企業庁の情報提供窓口を利用することを妨げない |
| 反社会的勢力・行政処分の確認 | 反社会的勢力との関係や、行政処分の有無を確認する |
| 登録後の報告(継続登録の要件) | 毎年度、支援の実績などを報告する。令和8年度からは報告の項目が増えている(下記のよくある質問を参照) |
中小M&Aガイドラインの遵守宣言
登録を希望する支援機関は、登録制度で定められた「中小M&Aガイドライン」の遵守事項について遵守を誓約し、その内容を公表する必要があります。
このガイドラインには、利益相反に関する説明、手数料体系の明確な開示、守秘義務の徹底など、M&A支援業務における基本ルールが定められています。この遵守宣言は、登録制度の根幹となる要件です。
ホームページ等で遵守宣言の公表
「中小M&Aガイドライン」を遵守することを宣言するだけでなく、その宣言内容を自社のウェブサイトなどで公に開示することも義務付けられています。
これにより、M&Aを検討している企業や一般の利用者が、その支援機関がガイドラインを遵守していることをいつでも確認できるようになります。情報の透明性を確保し、支援機関が自らの宣言に責任を持つことを促すための重要な要件です。利用者はこの公表を、相談先を選ぶ際の確認材料にできます。
手数料体系の報告
登録支援機関は、普段顧客に提示している標準的な手数料体系にもとづいて、着手金や成功報酬などを報告する必要があります。報告した内容は、登録支援機関データベースで手数料に関する情報として確認できるようになります。
料金体系の不明瞭さが過去のトラブル要因でしたが、本制度では透明性を重視しています。どのようなサービスにどのような費用がかかるのかを、依頼する前に確認しやすくなります。
顧客の相談窓口利用制限なし
登録支援機関は、自社の顧客(依頼者)が、支援機関との間でトラブル等が生じた際に中小企業庁が設置する「情報提供受付窓口」を利用することを、妨げることは禁止されています。
たとえば、契約書に「窓口を利用しない」などの条項を入れることは禁止されています。依頼者が、不適切な対応について情報を提供する機会を確保するための要件です。
反社関係や行政処分の有無確認
登録要件として、申請者およびその役員が、反社会的勢力と一切の関係がないことが厳しく求められます。これは、M&A市場の健全性を維持するための絶対条件です。
加えて、補助金の交付停止などの措置を受けていないことなど、公募要領で定める要件に該当するかも確認されます。具体的な要件は公募要領で確認してください。
登録済みM&A支援機関の選び方と料金表の確認方法
自社に合ったM&A支援機関を探すには、中小企業庁が提供する「登録支援機関データベース」の活用が有効です。
このデータベースでは、全国の登録機関を様々な条件で検索し、比較検討することができます。
まず、データベースのウェブサイト(https://ma-shienkikan.go.jp/search)にアクセスします。支援機関の種類や、支援業務を提供する都道府県などの条件で絞り込めるので、自社の所在地や依頼したい業務に合わせて候補をリストアップすると効率的です。
次に、リストアップされた各支援機関の詳細を確認します。登録支援機関は手数料体系の報告が要件になっているため、着手金や成功報酬など、手数料に関する情報を事前に確認できます。料金体系に加え、支援実績や支援内容、担当者の経験、利益相反への対応なども含めて、複数の機関を比べましょう。
M&Aプラットフォームで、買い手・売り手候補との接点を広げる
制度により登録支援機関を探しやすくなった反面、自社と相性の良い一社を見つけ出すのは簡単ではありません。まずは、どのような案件や買い手候補がいるのか、市場の状況を知りたいと考えるケースもあります。
そのような場合は、M&Aプラットフォームの活用が有効です。特に、国内最大級のM&Aプラットフォームである「TRANBI」のようなサイトでは、全国の幅広い業種・規模の売り手・買い手企業が登録しており、匿名で交渉を開始することができます。
プラットフォームを活用すれば、支援機関に依頼する前に、掲載されている案件や買い手候補の情報を確認し、M&A市場でどのような案件が扱われているかを知ることができます。複数の候補と接点を持ちながら、条件を比べて検討できることも利点です。支援機関への相談とあわせて、プラットフォームでも情報収集を進めましょう。
M&A支援機関登録制度に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、M&A支援機関登録制度に関して、経営者や担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。制度をより深く理解し、活用するためにお役立てください。
制度の今後の動向・改正予定はありますか?
M&A支援機関登録制度は、M&A市場の環境変化や利用者のニーズに応じて、継続的に見直しが行われています。中小企業庁は公募要領を定期的に見直しており、登録要件やルールが変更されることがあります。
令和8年度(2026年度)の公募は、2026年5月29日に受付が始まり、最終締切は2027年2月12日18時です。今回の登録の有効期限は2027年7月末までです。令和8年度からは、支援機関の活動状況をより正確に把握するため、登録時や継続登録時に報告する内容が変わり、都道府県別のM&A支援の人員体制(専従者数)や、実績報告での手数料の算定方式などが加わりました。制度は年度ごとに見直されるため、利用する際は中小企業庁の最新の公表内容を確認してください(2026年10月時点の情報です)。
参考:M&A支援機関登録制度の申請受付(令和8年度公募)について|中小企業庁、M&A支援機関登録制度 公募要領改訂について(令和8年度)|M&A支援機関登録制度事務局
登録後のマイページや実績報告はどのように運用しますか?
制度に登録されたM&A支援機関には、専用の「マイページ」が提供されます。このマイページを通じて、登録情報の更新や、中小企業庁からの通知の確認などを行います。
また、登録支援機関は、登録継続の申請時など制度で定められた時期に、M&A支援の実績や活動状況を報告します。報告の内容は、制度の運用や中小M&A市場の実態把握に役立てられます。令和8年度からは、案件ごとの手数料の算定方式なども報告の対象になりました。
登録制度における中小企業庁や事務局の役割は何ですか?
M&A支援機関登録制度は中小企業庁が所管し、申請受付などの実務は、M&A支援機関登録制度事務局が担っています。
また、登録支援機関とのトラブル等に関しては、中小企業庁に「情報提供受付窓口」が設置されています。この窓口は、不適切な事例の情報を集めるもので、紛争解決や助言は行いません。制度に関する問い合わせは、事務局が対応します。
登録支援機関になるための条件は何ですか?
中小企業に対してFA業務または仲介業務を行う支援機関であることが前提です。専業のM&A会社に限らず、仲介業務を行う金融機関なども対象です。現時点でM&A業務を行っていなくても、今後行う予定があれば登録できる場合があります。
そのうえで、中小M&Aガイドラインの遵守宣言とその公表、手数料体系の報告などの要件を満たし、毎年度の公募期間中に申請します。要件の一覧は、前述の「M&A支援機関登録制度の主な登録要件」をご覧ください。
M&A支援機関と「認定支援機関」は同じものですか?
別の制度です。本記事のM&A支援機関登録制度は、FA・仲介業者を登録し、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の補助対象を明確にするための制度です。
一方、いわゆる「認定支援機関」は認定経営革新等支援機関のことで、中小企業に対して、経営状況の分析や事業計画の策定などの専門的な支援を行う者を国が認定する制度です。税理士や金融機関などが認定を受けています。名前が似ているため混同されやすいので、相談先を探すときは、どちらの制度の登録・認定なのかを確認しましょう。
まとめ|M&A支援機関登録制度を使って、自社に合う相談先を選ぶ
本記事では、中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」について、その概要からメリット、登録要件、支援機関の選び方までを包括的に解説しました。
この制度は、M&Aを検討する中小企業が安心して専門家に相談できるように設計された制度です。
登録支援機関の情報や手数料体系などを確認できるため、相談先を比べて検討する際の判断材料として活用できます。また、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)では、FA・仲介業務に係る費用について、登録支援機関による支援であることが補助対象となるための要件です。
M&Aの成功は、信頼できる支援機関選びから始まります。
中小企業庁の公式データベースを活用し、自社の状況やニーズに合った支援機関を慎重に比較・検討することが重要です。本記事で得た知識をもとに、貴社のM&Aを成功に導くための第一歩を踏み出してください。
