M&Aで契約書を締結するタイミングは?特に理解しておきたい項目も

M&Aで契約書を締結するタイミングは?特に理解しておきたい項目も

M&Aを検討しているなら、契約書の種類や盛り込むべき項目を理解しておくのがおすすめです。契約書の役割を知っておけば、あらゆるリスクを回避できるようになるでしょう。M&Aで契約書を締結するタイミングや記載する内容について解説します。

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M&Aの契約書は取引を進める上で重要

M&Aではプロセスに応じてさまざまな契約書の締結が必要です。契約書の重要性や、M&Aで用いる契約書の種類について解説します。

契約書の役割と種類

M&Aには、『未払い債務の支払い請求』のようなトラブルがつきものです。事後のトラブルを防ぐためには、当事者における権利や義務を明確にするための契約書を作成しておかなければなりません。

一般的にM&Aで必要となる契約書には、秘密保持契約書・アドバイザリー契約書・基本合意書・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書があります。

TRANBIでは各種契約書のひな形を用意しています。ただしあくまでもひな形であるため、実際の契約でひな形を活用する場合は、自社の取引に合った内容にしましょう。

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秘密保持契約書

M&Aにおいて最も早い段階で締結する契約書が、秘密保持契約書(NDA)です。秘密保持契約書を交わす意味と、盛り込むべき内容について解説します。

会社名を開示する際に締結する

M&Aの初期段階では、売り手に関する限られた情報をもとに、取引するかどうかを買い手候補が検討します。この段階では、売り手の会社名や具体的な情報は伏せられたままです。

買い手候補が売り手に興味を持った場合は、売り手の会社名や詳細な資料が買い手候補に開示されます。このタイミングで、売り手と買い手との間で締結されるのが秘密保持契約書です。

売り手の秘密情報が漏洩した場合、売り手の従業員や利害関係者に重大な悪影響を及ぼしかねないため、秘密保持契約書を締結して情報の開示・漏洩を禁止します。

秘密保持契約書の内容

秘密保持契約書に盛り込むべき基本的な項目を紹介します。秘密保持契約書のひな形を活用する場合は、以下の内容が含まれているかチェックしましょう。

  • 秘密情報の定義
  • 契約の有効期限
  • 秘密情報の開示が許される範囲
  • 目的外使用の禁止
  • 秘密保持義務の例外
  • 情報漏洩時の措置
  • 秘密情報の返還・破棄

秘密情報のコピーや複製物が作成される可能性があるなら、コピー・複製の取り扱いについても定めておく必要があります。

公開範囲を契約者以外の従業員まで開示する場合は、契約者と同様の秘密保持義務を退職後まで含めるなど細かく記載しましょう。秘密情報は情報漏洩や目的以外の使用を避けるために、改変や分析などを禁止する内容入れるのも有効です。

アドバイザリー契約書

M&A仲介会社を利用する場合は、アドバイザリー契約書を交わします。仲介会社を活用するメリットや契約書の内容を確認しておきましょう。

仲介会社を利用する際に締結する

アドバイザリー契約書とは、M&A仲介会社を利用するときに仲介会社と締結する契約書です。報酬・専任条項・途中解約などの項目が盛り込まれます。

仲介会社を利用することにより、M&A相手の紹介や取引についてのアドバイスを受けられます。中立的な立場から、取引の落としどころを見つけてくれる点もメリットです。

M&A案件を探す方法としては、仲介会社以外にM&Aプラットフォームを利用する方法もあります。仲介会社より手数料を安く抑えられ、売り手自らが主体的に相手を探すことができる点が、M&Aプラットフォームを活用するメリットです。

M&Aプラットフォームには国内最大級の10万人以上のユーザーを抱え、常時M&A案件を2,700件以上掲載しているTRANBIなどがあります。

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アドバイザリー契約書の内容

アドバイザリー契約書に記載する主な内容は、次の通りです。

  • 契約締結の対象会社
  • 業務委託の定義
  • 契約の業務範囲
  • 仲介会社への報酬
  • 業務の費用負担
  • 業務の秘密保持
  • 契約の有効期限
  • 専任条項
  • 途中解約

報酬の仕組みは仲介会社により大きく異なるため、内容をしっかりと確認しておきましょう。専任条項が含まれている場合、一定期間は他の仲介会社に相談できない点にも注意が必要です。

M&Aの相手がなかなか見つからず仲介会社を変更したいケースで、途中解約が認められるかもチェックしましょう。解約時に違約金が発生する場合もあります。

意向表明書

意向表明書は契約書ではありませんが、M&Aにおいて重要な役割を果たす書類です。意向表明書を作成する理由や記載される内容について解説します。

通常は1回目のトップ面談後に作成される

M&Aでは、買い手が選定されて秘密保持契約書が交わされると、経営者同士の面談が行われます。トップ面談後に買い手が作成する書類が意向表明書です。

意向表明書は、1回目のトップ面談後に作成されるのが一般的です。買い手が売り手に対し、買収を検討したいという意思を表明する目的で提出します。デュー・デリジェンス後に、最終意向表明書として取り交わされるケースもあります。

意向表明書はM&Aに必須の書面ではありません。しかし、意向表明書で買い手の意向を売り手が確認できるため、その後の取引をよりスムーズに進める上で役立ちます。

M&Aの目的やスケジュールなどが記載される

意向表明書には次のような項目を記載するのが一般的です。

  • 買い手の企業情報
  • M&Aの目的
  • 譲受希望額や根拠
  • 対価の支払い方法・調達方法
  • 成約後の従業員の承継・処遇
  • 成約までの大まかなスケジュール
  • デュー・デリジェンスの内容
  • 取引後の事業運営計画
  • 交渉期限
  • 独占交渉権

上記の項目以外に、自社の魅力や想定されるシナジー効果など、売り手へのアピール事項が記載されるケースもあります。意向表明書をもとに交渉が進められ、デュー・デリジェンスが行われる前に基本合意書を締結するのが一般的な流れです。

基本合意書

M&Aにおいて、双方が一度合意する目的で交わされる書類が基本合意書(MOU/LOI)です。締結のタイミングや内容を押さえておきましょう。

DD実施の前に締結する

基本合意書は、売り手と買い手の間で基本的に合意した内容を書面にしたものです。トップ面談後、デュー・デリジェンス(Due Diligence、DD)を実施する前に締結されます。

今後の交渉内容やスケジュールについてお互いの認識を明確にし、デュー・デリジェンスや最終契約に向けて手続きを円滑に進められるようにすることが、基本合意書を交わす一般的な目的です。

意向表明書が買い手による一方的な意思表示であるのに対し、基本合意書は双方が記載内容に合意していることを証明します。意向表明書より基本合意書の方が、より具体的な記載内容です。

基本合意書はM&Aにおいて必須ではありません。しかしM&Aの成立に向けてスムーズに手続きを進めるためにも、締結するのが望ましい書類です。

基本合意書の内容

基本合意書に記載される内容は、その時点での基本的な諸条件です。具体的には以下のような項目が盛り込まれます。

  • M&Aの対象(会社全体・会社の一部・事業の一部など)
  • M&Aスキーム(株式譲渡・事業譲渡・会社分割など)
  • 買収価格
  • スケジュール
  • デュー・デリジェンスの実施
  • 保証債務の解消
  • 秘密保持義務
  • 契約書の有効期限
  • 役員および従業員の待遇
  • 独占交渉権の付与
  • 一般条項

特に、デュー・デリジェンスを実施する権利や独占交渉権は、ほとんどのケースで基本合意書に記載されます。

独占交渉権の設定

基本合意書を省略しない方がよい理由として、独占交渉権の設定が挙げられます。独占交渉権とは、買い手が売り手との交渉を一定期間独占的に行える権利のことです。

基本合意書を交わした後に実施されるデュー・デリジェンスについては、買い手に高額な費用負担が発生します。調査の規模によっては、1,000万円を超える費用がかかるケースもあるほどです。

途中で売り手が一方的に交渉を打ち切った場合、買い手に独占交渉権が付与されていなければ損害賠償請求もできないため、買い手は基本合意書で独占交渉権の付与を受ける必要があるのです。

株式譲渡契約書

株式譲渡とは、売り手のオーナーが保有する株式を買い手に譲渡して経営を承継させるスキームです。中小企業のM&Aで最も多く採用されています。

株式譲渡の際に交わされる最終契約書が株式譲渡契約書です。記載される主な内容や注意すべきポイントについて解説します。

最終契約書はDD後に作成・締結される

株式譲渡契約書や事業譲渡契約書などの最終契約書(DA)は、双方の最終合意事項を記載した最も重要な契約書です。デュー・デリジェンス後に作成・締結されます。

基本合意書は一部の内容を除き、原則として法的拘束力を持ちません。一方、最終契約書には法的拘束力があるため、義務違反をした当事者に損害賠償を請求できます。

最終契約書に記載する内容は、デュー・デリジェンスの内容を踏まえ、双方が話し合って細かく詰めていきます。デュー・デリジェンスは最終契約書の内容を確定させるために実施するものという側面もあります。

株式譲渡契約書の内容

株式譲渡契約書には、主に以下の項目を盛り込みます。

  • 譲渡合意
  • 譲渡代金の支払い方法
  • 株主名簿の名義書換
  • 表明保証
  • 競業避止義務
  • クロージング条件
  • 誓約事項
  • 契約解除

譲渡合意とは、株式の種類や株数など、取引の具体的な内容を示した項目です。支払い方法の項目には、譲渡代金・支払い期日・振込先口座を記載します。

クロージング条件は、株式譲渡を実行するにあたり、買い手が譲れない前提条件のことです。クロージング条件が満たされなかった場合の取り扱いについても決めておきます。

表明保証の設定

表明保証とは、売り手の開示内容が真実かつ正確であることを、買い手に対して表明・保証することです。事実と異なる開示情報で受ける損害から、買い手を保護する目的で設定されます。

デュー・デリジェンスでは、売り手のさまざまな情報を精査しますが、瑕疵をすべて把握できるとは限りません。表明保証違反となる売り手の情報や行為について、最終契約書に詳しく記載しておくことで、違反した場合に買い手は損害賠償請求が可能です。

ただし、買い主が違反の事実を認識していたり違反に気づけた可能性があったりした場合、損害賠償請求はできません。

明らかに違反していると認められないケースでも、損害賠償を請求できない可能性があるため、条件や文言はあいまいにならないように記載する必要があります。

表明保証について詳しく解説している以下も、ぜひご覧ください。

 表明保証の主な三つの目的とは。内容、リスク回避で重要なポイントも
用語説明
表明保証の主な三つの目的とは。内容、リスク回避で重要なポイントも

M&Aにおける表明保証は、主に買い手を保護する目的で最終契約書に記載される条項です。内容を正しく理解しておけば、安心してM&Aを進められるでしょう。表明保証の役割や重要性を、主に買い手の視点から解説します。

競業避止義務の設定

売り手が譲渡後すぐに同様の事業を始めてしまうと、譲渡した会社や事業の競合になってしまい、買い手の利益を損ねる恐れがあります。

そこで最終契約書では、一定期間内に売り手が同様の事業を開始できないように規定します。これが競業避止義務の設定です。

競業避止義務の期間は、スキームや行われている事業によっても変わりますが、一般的に5年から10年程度で設定されるケースが多いです。競業避止義務に違反すると裁判に発展するケースがあるほか、売り手の社会的信用も失われるでしょう。

競業避止義務について詳しく解説している以下も、ぜひご覧ください。

 M&Aにおける競業避止義務をわかりやすく解説。トラブルになる点は?
手法
M&Aにおける競業避止義務をわかりやすく解説。トラブルになる点は?

競業避止義務はM&Aの売り手に課せられる義務です。買い手の利益の保護を目的として契約書に盛り込まれるものの、内容によっては有効性が認められない場合もあります。トラブルの事例や書き方のポイントを交えて、競業避止義務をわかりやすく解説します。

事業譲渡契約書

会社が営む事業の全部または一部を譲渡するスキームが事業譲渡です。事業譲渡の最後に交わされる事業譲渡契約書について、主な内容や注意したいポイントを確認しましょう。

事業譲渡契約書の内容

事業譲渡契約書に盛り込むべき項目は、基本的には株式譲渡契約書と共通しています。その中で注意したい項目が、競業避止義務の設定です。

事業譲渡の場合、最終契約書に競業避止義務の設定がなくても、会社法第21条により同一の市区町村と隣接する市区町村の区域内では20年間同一事業を行ってはいけないと規定されています。

ただし、実際に事業譲渡契約書を締結する際は、『地域に限らず』という文言を加えて競業避止義務を設定するのが一般的です。

参考: 会社法第二十一条 | e-Gov法令検索

譲渡対象の範囲を明記

株式譲渡は経営者が自身の株式を譲渡するスキームであり、会社の経営権が移転します。事業の一部または全部を譲渡するわけでないため、譲渡対象の範囲の記載は不要です。

一方で、事業譲渡の場合は、事業に関する権利や義務を個別に移転します。事業の全部を移転するケースでも、『全事業を譲渡する』の文言だけでは不十分です。

そのため、在庫、機械、店舗の移転など、譲渡対象の範囲を指定しなければなりません。知的財産やノウハウの引き継ぎが可能か、許認可の再取得や再契約の必要があるかどうかも確認しましょう。

譲渡対象にはマイナスの資産も含まれます。のれん(営業権)を引き継ぐ事業譲渡の場合、会社法22条では債務の弁済義務は売り手だけでなく買い手にも発生する旨が記載されています。

ただし、同条2項において「事業のみで譲渡会社の弁済責任は負わない」などの免責登記をしておけば、買い手の弁済義務は発生しません。

権利や義務に関しては期日まで細かく記載し、失効後の破棄・返却などを記載した喪失条項も定めます。売り手側は表明保証条項として、記載事項に関する権利を買い手へ保証するのも有効です。

債権者の承諾も必要

債務(債権)が残っている状態で事業譲渡を行う際には、あらかじめ債権者ごとに同意を得る必要があります。債務(債権)を移転する場合は『債権譲渡契約』を結びましょう。

債務(債権)を売り手に残す場合も、主力事業の譲渡は詐害行為※と見なされて債権者から拒否されることがあります。

※詐害行為:債務者が債権者への不利益が生じると知りながら自己財産を減らしたり債務を増やしたりする行為。債権者には民法424条の『詐害行為取消請求権』があり、取引(詐害行為)の中止を裁判所に請求できる

参考: 会社法22条| e-Gov法令検索

参考: 民法424条 | e-Gov法令検索

従業員の処遇を明記

事業譲渡では、従業員の雇用契約を買い手が自動的に引き継げません。引き継ぎたい従業員がいる場合は、買い手が新たに雇用契約を結ぶ必要があります。

買い手が誰を引き継ぐのか、事業譲渡後にどのような契約で従業員を雇用するのかなど、事業譲渡契約書に処遇を明記することが一般的です。

買い手と新たに雇用契約を結んだ従業員は、基本的には同条件または好条件で働けるケースが多いです。ただし、一定期間を過ぎれば買い手が定めた雇用条件を適用するといった内容が記載されるケースもあります。

まとめ

M&Aでは、各プロセスにおいて、契約書またはそれに準ずる書面を交わします。それぞれの契約書は、権利や義務を明らかにしたり、手続きをスムーズに進めたりする意味で重要なものです。

M&Aの流れと契約書の種類を理解し、すべての手続きを専門家に任せるのではなく、目的や意味を把握しておきましょう。