M&Aの株式譲渡ではSPAの作成が必須。作成のポイントを確認

M&Aの株式譲渡ではSPAの作成が必須。作成のポイントを確認

M&Aで出てくる『SPA』とは、株の相対取引で締結される株式譲渡契約書のことです。契約書には、交渉で合意した内容のほかに株主名簿の書換やクロージング条件、表明保証などを細かく盛り込む必要があります。作成時のポイントや注意点を解説します。

M&AにおけるSPAとは

M&Aにおいて『SPA』という用語は頻繁に登場します。『SPA』にはさまざまな意味がありますが、ここでは『Stock Purchase Agreement』の頭文字を取ったもので『株式譲渡契約書』を指します。

株式譲渡契約書のこと

SPAが意味する『株式譲渡契約書』とは、株式を第三者に譲渡する旨を定めた書面のことです。

株式譲渡において、必ず株式譲渡契約書を交わさなければならないという決まりはありません。しかし口約束は後々トラブルにつながるため、有償譲渡・無償譲渡にかかわらず、契約書を作成するのが望ましいといえます。

「売り手が株主であること」まで細かく記載

株式譲渡契約書は、売り手(譲渡人)と買い手(譲受人)の間で交わされます。契約書には、譲渡する株式についてはもちろんのこと、『売り手が株主であること』までを細かく明記しなければなりません。

その理由としては、株主以外の者が第三者と契約書を締結すると、株式譲渡を履行できなくなってしまうためです。もし契約後に株式譲渡が履行できない場合、損害賠償が発生する可能性もゼロではありません。

株式譲渡をする際は、自分が間違いなく株主であることを確認してから契約を締結する必要があります。一方、譲受人は株式譲渡契約書の中で、『譲渡人が株主であること』の表明と保証を求めます。

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昨今は多くの企業においてM&Aが成長戦略として位置付けられています。M&Aと一口にいっても複数のスキーム(手法)があるため、目的によって最適なものを選択する必要があります。株式譲渡や事業譲渡など、M&Aの種類とその特徴について解説します。

合意内容やM&A実行に関する項目

株式譲渡契約書に記載する具体的な項目について見ていきましょう。契約書のメイン部分となるのが、合意内容やM&Aの実行に関する項目です。

譲渡合意

まずは、『譲渡合意』という項目を設けた上で、以下のような株式譲渡に関する合意内容を記載します。

  • 当事者(譲渡人・譲受人)
  • 譲渡の目的物となる株式(どの会社の株式を譲渡するのか)
  • 譲渡する株式の数
  • 譲渡する株式の種類
  • 譲渡対価

同姓同名の株主がいる場合を想定し、当事者を記載する際は名前だけでなく住所を併記します。譲渡の目的物となる株式についても、発行会社の名称と住所の両方を記載しましょう。

株式には普通株式のほかに、譲渡制限付株式や議決権制限株式などがあります。どの種類の株式をどれだけ譲渡するのかが分かるように、株式の種類ごとに譲渡数を記載するのが一般的です。

株主名簿の書換

株式譲渡で、株式の所有者が売り手から買い手に代わった際は、株主名簿の書換が必要です。株主名簿の書換が行われない限り、買い手は自分が株主であることを第三者に証明できません。

当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して主張・証明するための要件は『対抗要件』と呼ばれます。以下は株式譲渡契約書への記載例です。

甲及び乙は本件株式の譲渡後に、対象会社に対して、本件株式を取得した乙の氏名及び住所等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載する旨を請求すること。

取引の実行

株式譲渡によるM&Aの場合、買い手によるデューデリジェンス(買収調査)の後に、双方で価格の調整や再交渉を行い、最終価格を決定します。

株式譲渡契約書には、決定された譲渡価格のほかに、『どのように譲渡が実行されるか』について詳細を記載します。

  • 譲渡価格
  • 支払方法
  • 支払期日
  • 株式の引き渡し方法

なお、日本の中小企業のほとんどは、株式に譲渡制限が付与されている『株式譲渡制限会社』です。株主は会社(取締役会または株主総会)の承認を得ない限り、第三者に株式を譲渡できません。

株式譲渡契約書には、売り手が会社から承認を得ることと、その期限を記載します。

クロージング条件

クロージングとは、株式譲渡を完了させるための最終的な手続きを指します。契約書の締結からクロージング完了までは一定の期間があり、この間に譲渡価格が変動したり、大きな問題が発覚したりするケースも珍しくありません。

そこで双方でクロージング条件を設け、『前提条件が満たされない場合にはM&A取引を実行しない』という選択肢を用意するのです。以下はクロージング条件の一例です。主に、売り手が買い手に対して要求する条件が中心となるでしょう。

  • 事業に必要な許認可の取得を済ませておくこと
  • 主要取引先から取引継続の同意を得ること
  • 売り手側の重要なキーマンから承諾を得ること

リスクに備える役割を持つ項目

M&Aでは一度に多額のお金が動きます。取引後に生じ得るリスクに備え、契約書には契約解除や損害賠償に関する項目が記載されるケースが大半です。特に、買い手は売り手に対する『表明保証』を忘れずに盛り込みましょう。

表明保証

表明保証とは、契約の当事者が相手方に対し、ある時点における一定の事項が真実かつ正確であることを表明・保証することです。

買い手は最終契約を締結する前に、売り手に対してデュー・デリジェンス(買収調査)を実施し、財務や法務のリスクを洗い出します。

しかし、デュー・デリジェンスで全てのリスクや問題点を抽出するのは難しく、M&A成立後に問題が発覚するケースも少なくありません。『M&Aに関する情報に誤りがないこと』を売り手に表明・保証させて、リスクの分担を図るのです。

仮にどちらかに違反があった場合は、クロージング前であれば契約を解除できます。さらに違反によって損失を被った際は、相手方に損害賠償の請求が可能です。

契約の解除

解除事由を定めておき、契約解除ができる旨を記載しておきます。解除事由としては以下のようなものが挙げられます。

  • 表明保証の違反がある
  • 重大な契約違反がある
  • クロージング日までに、クロージング条件が実行されない
  • 買い手が期日までに譲渡代金を支払わない
  • 株式譲渡を売り手の会社が承認しない

なお、株式譲渡契約書を締結した後は、解除事由に当てはまらない限り理由なく契約を解除することは認められていません。

補償の範囲・内容

表明保証や重大な契約違反があった場合、相手方に対して損害賠償を請求できます。株式譲渡に関しては、売り手側の誓約事項が多くなる傾向があるため、損害賠償の事項も、売り手が買い手に対して行うものが中心となるでしょう。

損害賠償に関して、以下のような内容を記載するのが一般的です。

  • どのような場合に損害賠償が請求できるのか
  • 損害賠償が請求できる期間
  • 損害賠償額の上限
  • 損害賠償額の下限(1件につき〇円以下の場合は、損害賠償の対象としない)

損害賠償額の上限と下限は、売り手にとって最も重要な項目の一つです。仮に上限が設けられない場合、株式の売却代金よりも高い金額を請求される可能性があるでしょう。

また下限が設けられていない場合は、数円程度のわずかな損害が発生した場合でも、買い手は売り手に損害賠償を請求できるようになってしまいます。

競業避止義務

競業避止義務とは、M&Aの実行後に売り手に課される『競業禁止の義務』です。

M&Aからすぐに売り手が同じような事業を再び始めた場合、買い手の脅威になる恐れがあります。買い手としては事業拡大や企業成長を見込んでM&Aを行いますが、この目的を果たすことが困難になってしまうでしょう。

競業を回避するために、あらかじめ契約書に競業避止義務を設け、一定範囲での『競業避止義務条項』を盛り込むのが一般的です。

競業避止義務に制限期間を設けるか設けないかは双方の話し合いによります。もし売り手が期間制限を要望した場合は、将来的に事業参入の可能性が高いでしょう。競業避止義務の期間は5~10年間前後に設定するケースが多いようです。

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SPAの作成方法

株式譲渡契約書は、売り手と買い手の双方の話し合いにより作成します。契約書に盛り込むべき項目はほぼ決まっているので、ネット上に公開されているひな型を使ってもよいですが、個々の事情に合わせて調整する必要があるでしょう。

作成のポイントと注意点について解説します。

専門家の支援を受けるのがベター

株式譲渡契約書の作成については、『ひな型を活用して自分で作る』『専門家に作成をサポートしてもらう』『弁護士にリーガルチェックを依頼する』などの方法があります。

ネット上などで公開されているひな型を使っても構いませんが、双方で合意した内容を漏れなく盛り込めているかという点には、注意しなければいけません。

不備や漏れがあった場合、想定していた取引が実行されなかったり、訴訟問題に発展したりする恐れがあるため、多少費用がかかっても弁護士にリーガルチェックを依頼するのが安心です。

日本最大級のM&Aマッチングサービス『TRANBI(トランビ)』では、専門家によるサポートは行っていませんが、サイト内でM&Aの専門家を紹介しています。『M&Aガイド』では各種契約書のひな型がダウンロードできるため、活用しましょう。

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まとめ

M&AにおけるSPAとは、株式譲渡契約書のことです。主に株式の相対取引で用いられ、契約の締結によってさまざまな法的効力が生じます。

株主名簿の書換や合意内容など、記載すべき内容のほとんどは決まっていますが、ひな型を利用する際は、個別の事情を漏れなく盛り込む必要があります。

不備がないか・自社に不利な条項が含まれていないかを、法律の専門家である弁護士に最終チェックしてもらいましょう。

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記事監修:小木曽公認会計士事務所 小木曽正人(公認会計士、税理士)
【プロフィール】
1999年公認会計士2次試験合格後、大手監査法人にて法定監査、IPO支援等に従事したのち、2004年より東京と名古屋にてM&A専門チームの主力メンバーとして100件以上のM&A案件に従事。2014年12月に独立開業し、M&A、事業承継、株価評価といった特殊案件のみを取り扱った会計事務所を展開している。