民事再生法とは?破産や会社更生との違い・流れを簡単にわかりやすく解説
民事再生(法)とは、裁判所の関与のもとで債務を整理し、事業の再建を図る手続きです。破産・会社更生・個人再生との違い、再生の方法、手続きの流れ、メリット・デメリット、スカイマークなどの事例まで、簡単に・わかりやすく解説します。
負債が膨らみ、資金繰りが行き詰まった企業にとって、事業を立て直すための選択肢のひとつが「民事再生」です。しかし、「民事再生とは何か」「破産や会社更生とどう違うのか」「どのような流れで進むのか」といった点は、専門的で分かりにくいものです。
民事再生とは、簡単にいえば、裁判所の関与のもとで債務を整理し、事業の再建を目指す手続きです。会社を消滅させる破産とは異なり、会社を残して立て直す「再建型」の手続きにあたります。
本記事では、民事再生(法)の意味を簡単に・わかりやすく整理したうえで、破産・会社更生・個人再生との違い、再生の方法、手続きの流れ、メリット・デメリット、実際の事例までを解説します。
民事再生(法)とは
会社が大きな債務を抱えたときの切り札のひとつが「民事再生」です。申し立てにはマイナスのイメージもありますが、実際に手続きを経て事業の再建に成功した企業は少なくありません。まずは、その意味と目的を簡単に整理します。
民事再生とは(簡単に)
民事再生とは、「民事再生法」にもとづいて、債務の減額や返済条件の変更などを行いながら、事業や経済生活の再建を図る手続きです。再生計画案を作成し、債権者の同意と裁判所の認可を得たうえで、計画に沿って返済を進めていきます。
大きな特徴は、手続き後も原則として経営陣がそのまま経営を続けられる点です。会社をたたむのではなく、残して立て直すための制度であるため、取引先や従業員への影響を抑えながら再建を目指せます。
民事再生法の目的(第1条)
民事再生法の第1条には、その目的が次のように定められています。
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
条文にあるとおり、民事再生は債務者と債権者の権利関係を調整しながら、事業や生活の再生を図ることを目的としています。「再生計画の立案」→「債権者の決議による採択」→「計画の遂行」という流れで進めていきます。
法的整理のなかでの位置づけ(清算型・再建型)
日本の倒産制度は、大きく「清算型」と「再建型」に分けられます。清算型は会社を消滅させて財産を分配する手続き、再建型は会社を残して立て直す手続きです。
民事再生は、このうち再建型に位置づけられます。同じ再建型の手続きには「会社更生」もありますが、対象や手続きの進め方が異なります。次の章で、破産・会社更生・個人再生との違いを整理します。
民事再生と他制度との違い
民事再生は、破産・会社更生・個人再生といった他の手続きと混同されがちです。それぞれの違いを整理しておきましょう。
破産との違い
民事再生と破産の最も大きな違いは、会社や事業を存続させるかどうかです。
破産は「清算型」の手続きで、会社の財産を換価して債権者に分配し、最終的に会社は消滅します。従業員も原則として解雇されます。一方、民事再生は「再建型」で、会社を残したまま債務を整理し、事業を続けながら返済していく点が大きく異なります。
会社更生との違い
会社更生も、民事再生と同じ再建型の手続きですが、いくつかの違いがあります。
まず、会社更生の対象は株式会社のみで、主に大企業を想定した制度です。また、民事再生では経営陣が引き続き経営にあたるのに対し、会社更生では旧経営陣が退き、選任された管財人のもとで更生計画を遂行します。手続きも会社更生のほうが複雑になる傾向があります。中小企業の再建では、より柔軟な民事再生が選ばれることが多くなっています。
個人再生との違い
個人再生は、個人を対象とした再生手続きです。住宅ローンを抱えた個人が、マイホームを手放さずに他の債務を圧縮できる仕組み(住宅ローン特則)などが用意されています。
これに対し、本記事で解説している民事再生(通常の民事再生)は、主に法人の事業再建で用いられます。「同じ民事再生法にもとづく手続きでも、対象が法人か個人かで内容が異なる」と理解しておくとよいでしょう。整理すると、以下のとおりです。
| 手続き | 型 | 主な対象 | 経営・運営 |
|---|---|---|---|
| 民事再生 | 再建型 | 法人・個人 | 経営陣が継続 |
| 会社更生 | 再建型 | 株式会社(大企業中心) | 管財人が遂行 |
| 破産 | 清算型 | 法人・個人 | 会社は消滅 |
| 個人再生 | 再建型 | 個人 | 本人が継続 |
民事再生の方法
民事再生の進め方には、代表的なものとして「自力再建」「スポンサーによる支援」「事業譲渡」の3つがあります。再建の原資をどう確保するかによって、選ぶ方法が変わります。
自らの努力で再建する(自力再建)
会社を再建する原資をどう調達するかによって、民事再生は大きく「自力再建」と「スポンサー支援」に分かれます。自力再建は、自社の企業努力で残った債務を返済していく方法で、民事再生の原則的な形態です。
スポンサーがつかない中小・零細企業では、自力再建を選ぶケースが多くなっています。なお、再生手続きの途中で、自力再建型からスポンサー型へ移行する例も見られます。
スポンサーによる支援を受ける
他の企業などから直接的な経済的支援を受ける方法が「スポンサー型」です。他社やメインバンク、再生ファンドなどがスポンサーとなり、貸付けや出資を行います。
一般的には、スポンサー候補を募り、入札によってスポンサーを決定します。一方で、あらかじめスポンサーを決めておき、裁判所への申し立てと同時にスポンサー支援を公表する場合もあります(プレパッケージ型)。
民事再生にはマイナスのイメージがあり、申し立て後は対外的な信用が低下しがちです。しかし、スポンサーの存在が公表されれば信用力が回復し、企業価値が大きく下がるのを抑えられることがあります。
事業を譲渡する
民事再生法では、事業の一部または全部を他社に売却する事業譲渡(営業譲渡)も認められています。受け皿となる第三者に優良な事業のみを移し、過剰債務を抱えた旧会社を清算する方法で、事業譲渡で得た対価は債務の弁済原資に充てられます。
赤字や債務超過の状態であっても、事業に収益力や強みがあれば、買い手が見つかることもあります。赤字会社の買収には、買い手にとっても繰越欠損金の活用やシナジーといったメリットがあるためです。
なお、民事再生法第42条(営業等の譲渡)では、再生手続きの開始後に事業や営業を譲渡する際は、裁判所の許可を得る必要があると定められています。裁判所は、判明している再生債権者や労働組合などの意見を聴いたうえで許可を判断します。
民事再生を行う流れ
民事再生は、会社更生よりも手続きが進めやすく、申し立てから比較的短期間で再生手続きの開始決定が下されます。大まかな流れを確認しましょう。
裁判所に申し立てをする(保全処分)
民事再生手続きは、債務者が裁判所に「再生手続開始の申立て」をするところから始まります。法人の申し立ては、日本国内に営業所・事務所または財産を持つ法人が行えます(第4条 再生事件の管轄)。
申し立ての際は、同時に「弁済禁止の保全処分」を求めるのが一般的です。これが発令されると、債務者は発令日より前の原因で生じた債務の弁済を禁じられ、債権者もその弁済を受けられなくなります。債権者からの取り立てで混乱し、事業再生が妨げられるのを防ぐ目的があります。
監督委員が選任される
手続きを進めるにあたり、監督委員が選任されます。監督委員とは、裁判所に代わって手続き全般を監督する専門家のことです。
民事再生では、資産・負債の調査から再生計画案の作成までを債務者自身が行います。その過程で不正が行われないよう、債権者のために監督することが監督委員の役割です。監督委員は裁判所が選任し、再生手続きに精通し、かつ対象会社と利害関係のない弁護士が選ばれるのが通常です。
再生手続開始決定、そして弁済へ
要件を満たしていれば、裁判所は再生手続きの開始を決定します。債務者は、財産目録や債権届などをもとに債権調査や財産の評定を行い、「再生計画案」を作成します。
監督委員は、作成された再生計画案について「債権者集会」を開き、債権者による決議を行います。決議で再生計画案が可決されると、裁判所が「再生計画認可」を決定し、債務者は計画に沿って弁済を進めます。申し立てから開始決定までの目安は、裁判所にもよりますが1〜2週間程度とされています。
民事再生を成功させるポイント
裁判所に申し立てをしても、必ず手続きが進むとは限りません。予納金を納められなかったり、再生計画の見込みが立たなかったりすると、申し立ては棄却されてしまいます。成功させるためのポイントを押さえておきましょう。
予納金を遅延なく支払う
民事再生を申し立てる際は、裁判所に「予納金(よのうきん)」を遅延なく納める必要があります。予納金を支払えなかった場合、申し立てが認められません。
予納金の額は負債金額の大きさに応じて決まり、数百万円程度からとなることが多いとされています。具体的な金額は各裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。なお、東京地裁では条件付きで分納が認められる場合もあります。
債権者の同意が得られる再生計画案を作る
民事再生法第25条(再生手続開始の申立ての棄却事由)では、再生計画案の作成・可決の見込みや、再生計画の認可の見込みがないことが明らかなときは、申し立てが棄却されると定められています。
債務者は、債権者の同意が得られる再生計画案を作成し、債権者集会で可決を得なければなりません。民事再生では、会社が生み出す営業利益が主な弁済原資となるため、キャッシュフローを早期に黒字化できるような計画が求められます。従来の事業体制を続けるだけでは、債権者の賛同を得るのは難しいでしょう。
民事再生のメリット・デメリット
民事再生には、事業を残して立て直せるという大きなメリットがある一方で、社会的信用の低下などのデメリットもあります。申し立てを検討する際は、両面を理解しておくことが大切です。
民事再生のメリット
最大のメリットは、会社や事業を消滅させずに再建を目指せる点です。破産とは異なり事業を続けられるため、雇用や取引関係を維持しやすくなります。
また、会社更生とは違って原則として経営陣がそのまま経営を続けられることも特徴です。再生計画が認可されれば、債務を大幅に圧縮できるため、過剰債務から立て直せる可能性が高まります。
民事再生のデメリット
一方で、民事再生の申し立てを行うと、社会的信用が低下しやすいというデメリットがあります。取引先が離れたり、取引条件が厳しくなったりすることもあります。上場企業の場合は、上場廃止につながる可能性もあります。
また、予納金などの費用負担が生じるほか、再生計画が認可されなかったり、計画どおりに弁済が進まなかったりした場合には、最終的に破産に移行することもあります。なお、担保が設定された債権(別除権)は、原則として民事再生手続きの外で扱われる点にも注意が必要です。主なメリット・デメリットを整理すると、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 会社・事業を存続できる | 社会的信用が低下しやすい |
| 原則、経営陣が継続できる | 取引先が離れる・条件悪化の恐れ |
| 債務を大幅に圧縮できる | 上場廃止のリスク(上場企業) |
| 雇用を維持しやすい | 予納金などの費用負担/計画未達なら破産移行も |
民事再生の事例(有名企業)
民事再生は、実際に多くの企業の再建に用いられてきました。ここでは、報道などで広く知られた事例を紹介します(経緯は公開情報にもとづく概要です)。
スカイマークのケース
航空会社のスカイマークは、2015年に経営破綻し、民事再生法の適用を申請したとされています。大型機の発注や国際線への展開といった事業拡大が、経営を圧迫した要因のひとつといわれています。
その後、投資ファンドや航空会社などの支援を受けながら再建を進め、比較的短期間で債権者への返済を進めて経営を立て直したと報じられています。民事再生によって事業を継続しながら再建を果たした、代表的な例といえるでしょう。
ビジョンメガネのケース
メガネ・コンタクトレンズの小売チェーンを展開するビジョンメガネ(ビジョン・ホールディングス)も、2013年に民事再生を申請したとされています。
スポンサー企業の支援のもとで、販売体制の強化やコスト構造の見直しなどを進め、その後に経営を立て直したと報じられています。小売業においても、民事再生による再建が機能しうることを示す事例です。
民事再生に関するよくある質問・FAQ
ここでは、民事再生に関してよく寄せられる疑問について、検索されやすい論点を中心に整理して解説します。
Q1. 民事再生とは簡単にいうと何ですか?
A. 民事再生とは、裁判所の関与のもとで債務を整理し、事業や経済生活の再建を目指す手続きです。会社を消滅させる破産とは異なり、会社を残して立て直せる点が大きな特徴です。再生計画案を作成し、債権者の同意と裁判所の認可を得て、計画に沿って返済を進めます。
Q2. 民事再生と破産の違いは何ですか?
A. 最も大きな違いは、会社を存続させるかどうかです。破産は会社を消滅させる「清算型」の手続きで、従業員も原則として解雇されます。一方、民事再生は会社を残して再建を図る「再建型」の手続きで、事業を続けながら債務を返済していきます。
Q3. 民事再生のデメリットは何ですか?
A. 主なデメリットは、申し立てによる社会的信用の低下、取引先の離反や取引条件の悪化、上場企業であれば上場廃止のリスクなどです。
また、予納金などの費用負担が生じるほか、再生計画が認可されない、あるいは計画どおりに弁済できない場合には、破産に移行することもあります。
Q4. 民事再生をするとどうなりますか?
A. 再生計画が認可されれば、債務が圧縮され、事業を続けながら返済していくことになります。原則として経営陣は経営を継続できます。
一方で、申し立て直後は信用低下や取引への影響が生じやすいため、スポンサーの確保や再生計画の実現性が、その後の立て直しを左右します。
Q5. 個人でも民事再生はできますか?
A. 個人を対象とした再生手続きとして、「個人再生」があります。住宅ローンを抱えた個人が、自宅を手放さずに他の債務を圧縮できる仕組み(住宅ローン特則)などが用意されています。
本記事で解説した民事再生(通常の民事再生)は主に法人の事業再建で用いられるもので、個人再生とは内容が異なります。
まとめ|民事再生は事業を残して再建する手段
民事再生は、過剰債務を抱えた会社が、事業を残しながら立て直しを図るための手続きです。実際に、債務を圧縮しながら再建を果たした企業も少なくありません。
本記事の要点は、以下のとおりです。
- 民事再生=裁判所の関与のもとで債務を整理し、事業を再建する「再建型」の手続き
- 破産(会社消滅)・会社更生(管財人・大企業向け)・個人再生(個人向け)とは異なる
- 方法は自力再建・スポンサー支援・事業譲渡などがある
- 申し立て→保全処分→監督委員→開始決定→再生計画の認可・弁済という流れ
- 信用低下などのデメリットもあるため、再生計画の実現性が重要
民事再生で最も重要なのは、債権者が納得できる再生計画案を作成することです。再生計画は自社で作る必要があるため、会社の状況を踏まえて慎重に検討しなければなりません。手続きや計画の判断にあたっては、弁護士など専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。
また、事業に強みがある場合は、事業譲渡やM&Aによる再建・引き継ぎも選択肢になります。廃業や破産の前に、国内最大級の事業承継・M&Aプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」で買い手を探すという道も検討してみてください。
