民事再生法とは何か簡単に解説。進め方や事例、破産との違いも

民事再生法とは何か簡単に解説。進め方や事例、破産との違いも

負債が膨大になり、資金繰りに困った企業には『民事再生』という選択肢があります。債務者は事業の再建を目指し、『再生計画書』に基づいた弁済を行わなければなりません。民事再生の流れや裁判所に申し立てる際の注意点について解説します。

民事再生とは

会社が大きな債務を背負ったときの切り札の一つに『民事再生』があります。民事再生の申し立てというとマイナスのイメージがありますが、実際に手続きを行い、事業の再建に成功した企業は少なくありません。

法的整理手続きの一つ

民事再生は、『民事再生法』に基づき、債務者の事業または経済生活の再生を図る手続きです。具体的には、再生計画案を作成し、債務の減額や返済条件の変更などを裁判所に認可してもらいます。

裁判所が関与する法的再生手続きには『会社更生法』もありますが、会社更生は株式会社のみが対象です。

民事再生では経営陣が引き続き経営するのに対し、会社更生では旧経営陣が経営から退陣し、経営権を引き継いだ管財人の下で更生計画を遂行しなければなりません。

会社更生は大企業を想定しており、民事再生よりも手続きが複雑になる傾向があります。

民事再生法の目的

民事再生法の第1条には、民事再生について以下のように記載があります。

この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

日本の倒産制度は、『会社の消滅を目的とするもの(清算型)』と『事業の再生を目的とするもの(再建型)』に大別されます。

民事再生は後者にあたり、事業の再建が目的です。債務者は利害関係者の利害を調整しながら、債務をどう返済していくかを考えていかなければなりません。

『再生計画の立案』→『債権者の決議による再生計画案の採択』→『計画の遂行』という流れで再生を進めていきます。

なお、民事再生と破産の違いは『会社や事業を存続するかどうか』です。破産手続きをすると会社は消滅し、従業員は解雇されるのが通常です。

参考:民事再生法 | e-Gov法令検索

民事再生の事例

日本の航空会社『スカイマーク』は、2015年に経営破綻し、翌16年に民事再生を行いました。旅客機エアバスの発注や国際線の拡大をはじめとする無謀な事業計画が、破綻の原因になったといわれています。

民事再生法の適用後は、投資ファンドの支援を受けながら1年余りで債権者への返済を完了し、順調にV字回復を遂げました。

また、メガネ・コンタクトレンズ小売店を全国展開する『ビジョン・ホールディングス』と子会社の『ビジョンメガネ』も13年に民事再生の申し立てを行っています。

スポンサー企業の支援の下、販売体制の強化やコスト構造の見直しなどを図り、数年後にV字回復を実現しました。

民事再生の方法は複数ある

代表的な民事再生の方法には、『自力再建』『事業譲渡』『スポンサーによる支援』などがあります。事業譲渡では、受け皿となる会社に事業を移管し、旧会社を清算します。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

自らの努力で再建する

会社を再建する原資をどのように調達するかによって、民事再生は『自力再建』と『スポンサー支援』に大別されます。自力再建は自らの企業努力で残債を返済していく方法で、民事再生の原則的な形態です。

中小零細企業の多くはスポンサーがいないため、自力再建を選択するケースが多いようです。再生手続きの途中で、自力再建型からスポンサー型に移行する例も見られます。

スポンサーによる支援を受ける

他の企業から直接的な経済的援助を受ける方法が『スポンサー型』です。他社やメインバンク、再生ファンドがその企業のスポンサーとなり、貸付けや出資を行います。

スポンサー候補を募り、入札によってスポンサーを決定するのが一般的です。ただし、事前にスポンサーを決定しておき、裁判所への申し立てと同時にスポンサー支援を公表する場合もあります(プレパッケージ型)。

民事再生にはマイナスのイメージがあり、裁判者への申し立て後は対外的な信頼が失墜します。しかし、スポンサーの存在が公表されれば信用力が回復し、企業価値が大きく下がるのを抑えることが可能です。

事業を譲渡する

民事再生法では、事業の一部または全部を他社に売却する『営業譲渡』が認められています。

一般的には『清算型』と呼ばれ、受け皿となる第三者に優良な事業部門のみを移管し、過剰債務を抱えた旧会社を清算します。営業譲渡で得た対価は債務の弁済原資に充てることが可能です。

民事再生法の42条『営業等の譲渡』には、再生手続きの開始後に事業や営業の譲渡を行う際は、裁判所の許可を得る必要性が明記されています。裁判所は、明らかになっている再生債権者や労働組合の意見を聴取した上で許可を下します。

参考:民事再生法 | e-Gov法令検索

民事再生を行う流れ

民事再生は会社更生よりも手続きが容易で、申し立てから1~2週間ほどで再生手続きの決定が下されます。手続きの大まかな流れを確認しましょう。

裁判所に申し立てをする

民事再生手続きは、債務者が裁判所に『再生手続き開始の申し立て』をするところからスタートします。法人の申し立ては、日本国内に営業所・事務所または財産を有する法人のみが行えます(第4条 再生事件の管轄)。

申し立ての際は、同時に『弁済禁止の保全処分申立書』を裁判所に提出し、『弁済禁止の保全処分』を発令するのが一般的です。

弁済禁止の保全処分が発令されると、債務者の弁済が禁じられ、債権者は保全処分発令日以前の原因で発生した債務の弁済が受けられなくなります。債権者からの取り立てで混乱し、事業再生が達成できなくなるのを防ぐ目的があります。

監督委員が選任される

手続きを進めるにあたり、監督委員の選任が行われます。監督委員とは、裁判所に代わり手続き全般を監査する専門員のことです。

民事再生手続きでは、資産・負債の調査から再生計画案の作成までを、債務者自身が行います。手続きの過程で不正が行われないように、債権者のために監督をするのが監督委員の役目です。

監督委員の選任は裁判所が行います。再生手続きに精通した弁護士で、かつ民事再生を行う会社と利害関係のない者が選任されるのが通常です。

再生手続き開始決定、弁済へ

民事再生手続きの要件を満たしている場合、裁判所は手続き開始を決定します。債務者は、財産目録や債権届などを基にして、債権調査や財産の評定などを行い、『再生計画案』を作成しなければなりません。

監督委員は、作成された再生計画案を受けて『債権者集会』を開き、債権者による投票を実施します。決議で再生計画案が可決されると、裁判所によって『再生計画認可』が下されるため、債務者は計画に沿った弁済を行います。

裁判所にもよりますが、申し立てから再生手続き開始決定までの目安は1~2週間です。

可決されるためのポイント

裁判所に申し立てをしても、必ず可決されるとは限りません。予納金を納めなかったり、再生計画案の認可に見込みがなかったりすれば、民事再生の申し立ては棄却されてしまいます。

遅延なく予納金を支払う

自己破産や民事再生を申し立てる際、裁判所に対して『予納金(よのうきん)』を遅延なく支払わなければなりません。予納金を支払わなかった場合は申し立てが破棄されてしまいます。

予納金の額は数百万円~で『負債金額』の大きさによって決まります。金額の詳細は各裁判所に確認しましょう。東京地裁の場合は条件付きで分納も認めています。

債権者の同意が得られる再生計画案の作成

民事再生法の第25条『再生手続開始の条件』によると、『再生計画案の作成や可決の見込み、再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき』には、再生手続き開始の申し立てが棄却されます。

債務者は、債権者の同意が得られる再生計画案を作成し、債権者集会で認可を得なければなりません。

民事再生では、会社が生み出す営業利益が主な弁済原資となるため、キャッシュフローを早期に黒字化できるような計画が必要です。従来の事業体制を続けるだけでは、債権者の賛同は得られないでしょう。

参考:民事再生法 | e-Gov法令検索

まとめ

民事再生は、過剰債務を抱えた会社が事業の立て直しを行うための手段です。実際、過剰債務を解消しながら企業を再建し、数年でV字回復を遂げた企業もあります。

民事再生を行うにあたり、最も重要なプロセスとなるのが『再生計画案の作成』です。再生計画案は裁判所が作成してくれるわけではないため、会社の状況を踏まえて、『債権者が納得するもの』を作成しなければなりません。

弁護士やM&Aの専門家の助言を参考にしながら進めていきましょう。