キーマン条項とは?M&Aロックアップの期間・定め方・注意点を解説

キーマン条項とは?M&Aロックアップの期間・定め方・注意点を解説

キーマン条項(ロックアップ)とは、M&Aで売り手の経営者やキーパーソンを一定期間会社に残し、引き継ぎを担保する条項です。意味や必要性、継続勤務期間(1〜3年)・定め方、売り手買い手の視点、競業避止義務やアーンアウトとの関係、IPOのロックアップとの違いまで解説します。

目次

M&Aで会社や事業を売却したあと、創業社長や中心人物がすぐに退任してしまったら、買い手は「思ったように事業が回らない」という事態に直面しかねません。こうしたリスクを防ぐために、SPA(株式譲渡契約書)などの最終契約書のなかで定められるのがキーマン条項(ロックアップ)です。

キーマン条項とは、売り手側の経営者やキーパーソンが、M&A成立後も一定期間その会社に残り、事業の引き継ぎや経営に関与することを義務づける取り決めをいいます。「ロックアップ条項」と呼ばれることも多く、両者はM&Aの実務ではほぼ同じ意味で使われます。

本記事では、キーマン条項(ロックアップ)の意味や必要性から、具体的な定め方、売り手・買い手それぞれの視点、競業避止義務やアーンアウト条項との組み合わせ、注意点までをわかりやすく解説します。なお、混同されやすい「IPO(新規上場)のロックアップ」との違いもあわせて整理しますので、契約条項の全体像を押さえたい方はぜひ参考にしてください。

キーマン条項(ロックアップ)とは?

はじめに、キーマン条項の意味と、なぜM&Aの現場でこの条項が重視されるのかを整理します。キーマン条項は、買い手のリスクを抑え、M&A後の事業を安定させるための重要な仕組みです。

キーマン条項の意味とキーパーソンの範囲

キーマン条項とは、売り手企業の経営者や役員など、事業運営の中心となる人物(キーパーソン)を、M&A成立後も一定期間その会社に在籍させ、引き継ぎや経営への関与を義務づける取り決めです。英語では「Keyman Clause」と表記し、Keyman(キーマン)は組織における重要人物、Clause(クローズ)は条項を意味します。

対象となる「キーパーソン」は、必ずしもオーナー経営者だけではありません。次のような人物が含まれます。

【キーマン条項の対象となりうる人物】

  • オーナー経営者(代表取締役)
  • 事業の要となる役員・幹部
  • 独自の技術やノウハウを持つ従業員
  • 主要取引先との関係を握る営業担当者 など

つまり、その人が抜けると事業価値が大きく下がってしまう人物を、契約で一定期間つなぎとめることがキーマン条項の役割です。

なぜM&Aでキーマン条項が必要なのか

M&Aは、経営陣が入れ替わり、会社を取り巻く環境が大きく変わるイベントです。新体制へスムーズに移行するには、旧経営陣によるサポートが欠かせません。キーマン条項が必要とされる主な理由は、次のとおりです。

【キーマン条項が必要とされる理由】

  • 事業の円滑な引き継ぎ:業務フロー・取引慣行・顧客対応などを、時間をかけて新体制へ移譲できます
  • ステークホルダーの離反防止:「あの社長が残るなら取引(勤務)を続けよう」という安心感が、顧客・仕入先・従業員の流出を防ぎます
  • 潜在リスクへの対応デューデリジェンス(DD)でも発見しきれなかった過去の経緯や簿外債務などが後から判明した場合に、事情を最もよく知るキーマンへ対応を求められます

特に中小企業やオーナー企業では、事業が経営者個人の手腕や人脈に強く依存しているケースが少なくありません。だからこそ、キーマンの残留がM&A後の事業継続を左右する重要な要素になります。
M&A後の従業員の処遇については、「M&Aで従業員はどうなる?」の記事もあわせてご覧ください。

主に「買い手のリスク回避」のための条項

キーマン条項は、どちらかといえば買い手のリスク回避を目的として設定される条項です。買い手は、買収金額に見合う収益を上げるため、買収後も事業が安定して回り続けることを期待します。しかしキーマンが早期に退職してしまうと、その期待が崩れてしまいます。

そこで、旧経営陣が一定期間サポートすることを契約上の義務として定め、引き継ぎを確実に行ってもらう——これがキーマン条項の本質的な意味です。一方で、後述するとおり売り手にもメリットがあるため、双方の交渉によって内容が決まっていきます。

キーマン条項とロックアップの関係

キーマン条項は「ロックアップ条項」とも呼ばれます。ここでは両者の関係を整理するとともに、まったく別物である「IPOのロックアップ」、さらに混同されやすいもうひとつの「ロックアップ条項」との違いを明確にします。

M&Aのロックアップ=キーマンの会社拘束

ロックアップ(Lock up)は、英語で「固定」「施錠」を意味します。M&Aの文脈では、売り手の経営者やキーパーソンを一定期間その会社に拘束し、退出を制限するという意味で使われます。キーマンの就業を縛る性質から、キーマン条項がロックアップ条項と呼ばれるわけです。

実務では「キーマン条項」「ロックアップ」「キーマンロック」などと表現が揺れますが、いずれもM&A後に重要人物を会社に残し、引き継ぎ・経営参画を担保する仕組みを指している点は共通です。本記事でも両者を同義として扱います。

【重要】IPOのロックアップとは別物

注意したいのが、同じ「ロックアップ」でもIPO(新規株式公開)におけるロックアップはまったく別の制度だという点です。IPOのロックアップは、上場前から株式を保有する株主に対し、上場後の一定期間(例:90日・180日など)、保有株式を市場で売却することを禁止するルールを指します。

両者の違いを整理すると、次のようになります。

比較項目 M&Aのロックアップ
(キーマン条項)
IPOのロックアップ
場面 会社・事業の売買(M&A) 株式の新規上場(IPO)
制限の対象 キーマンの会社からの退出 株主の株式の市場売却
意味合い 経営への参画継続 市場からの退出制限
一般的な期間 1〜3年(長くて5年) 90日〜180日など

このように、M&Aのロックアップが「会社からの退出制限(経営の継続)」であるのに対し、IPOのロックアップは「市場からの退出制限(株式売却の禁止)」です。検索などで情報を集める際は、どちらの文脈の話なのかを意識すると混乱を避けられます。

混同されやすい、もうひとつの「ロックアップ条項」

さらにややこしいことに、M&Aの世界にはキーマン条項とは別の意味で「ロックアップ条項」と呼ばれるものも存在します。こちらは、当初予定していた相手とのM&A取引が、より有利な条件を提示する第三者の出現などによって取りやめになった場合に、相手方へ経済的な補償を行うことを定める条項を指すことがあります。

つまり「ロックアップ」という同じ言葉でも、(1)キーマンの継続勤務を縛るもの (2)IPOでの株式売却を縛るもの (3)対抗提案による破談時の補償を定めるもの、と複数の意味があります。本記事で解説するのは、あくまで(1)のキーマン条項としてのロックアップです。契約書のドラフトを確認する際は、その「ロックアップ」がどの意味で使われているかを必ず確認しましょう。

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キーマン条項の定め方・盛り込まれる内容

キーマン条項では、誰を・どのくらいの期間・どのような役割で残し、義務に違反した場合にどうするのかを具体的に取り決めます。ここでは、契約に盛り込まれる代表的な5つの要素を順に見ていきます。

①対象者(誰を残すか)

まず決めるのが、誰をキーマンとして残すかです。オーナー経営者を中心に、事業継続に不可欠な役員や従業員を指定します。対象者が漏れていると条項の効果が薄れるため、買い手はデューデリジェンスを通じて「この事業は誰に依存しているか」を見極めたうえでリストアップします。

なお、経営者本人以外の役員・従業員をキーマンに指定する場合は注意が必要です。本人の同意なく就労を強制することはできないため、その扱いは後述の「努力義務」という形になることが一般的です。

②継続勤務期間(1〜3年が一般的)

キーマン条項のなかで最も重要なのが、継続勤務(ロックアップ)期間です。一般的には1〜3年程度、長くても5年以内に設定されることが多いとされています。引き継ぐべき業務が少なければ短く、組織が大きく新体制が軌道に乗るまで時間がかかる場合は長くなる傾向があります。

期間設定は売り手・買い手双方にとって悩ましいポイントです。買い手は「できるだけ長く残ってほしい」と考えがちですが、期間が長すぎると対象者の意欲が低下し、かえって逆効果になりかねません。そのため、買い手・売り手ともに1〜3年程度を望ましい落としどころとするのが実務上の一般的な感覚です。

③役割・職責(経営参画・引き継ぎ業務)

残留期間中に、対象者がどのような立場で何を担うのかも明確にします。代表取締役として経営を続けるのか、顧問・アドバイザーとして引き継ぎに専念するのかによって、関与の度合いは大きく変わります。役割が曖昧なまま残留だけを義務づけると、「肩書きはあるが何をすればよいか分からない」という形骸化を招くため、引き継ぎ事項や目標を具体的に定めておくことが大切です。

④個人的な出資・競業の制限

キーマン条項には、対象者による個人的な出資や競合行為を制限する内容が盛り込まれることもあります。売却で得た資金をもとに競合事業を立ち上げたり、競合他社へ出資・協力したりすれば、買い手が引き継いだ事業の価値が損なわれかねないためです。この点は、後述するM&Aの競業避止義務と密接に関係します。

⑤離脱時の効果(違反した場合のペナルティ)

対象者が約束した期間より早く離脱した場合に、どのような効果が生じるのかも重要な取り決めです。代表的なものは次のとおりです。

【キーマン条項違反時に想定される主な効果】

  • 損害賠償・違約金:あらかじめ定めた賠償金の支払い義務が生じます
  • 売却価格の調整(減額):対価の一部を後から減額・返還する形で精算します
  • 表明保証違反による補償表明保証条項と組み合わせ、違反を補償請求の対象とします
  • アーンアウト対価の不払い:後述のアーンアウト条項と連動させ、業績未達や離脱時には追加対価を支払わないと定めます
  • 契約の解除:重大な違反の場合、契約解除につながることもあります

離脱時の効果をどう設計するかは、キーマンへのインセンティブとペナルティのバランスそのものです。実際の契約では、これらを複数組み合わせて、対象者が期間中しっかりコミットするよう仕向けます。

条文のイメージとしては、たとえば「売り手は、経営者本人に加え、対象会社の役員である○○氏を、クロージング日から起算して○年間、対象会社の業務に従事させるものとする」といった形で規定されます。実際の文言はケースごとに大きく異なるため、必ず専門家のチェックを受けましょう。

キーマン条項に対する売り手・買い手の視点

キーマン条項は、買い手のリスク回避が主目的とはいえ、売り手にもメリットがあります。一方で双方にデメリットも存在します。立場ごとに整理しておきましょう。

売り手にとってのメリット・デメリット

売り手にとって最大のメリットは、高い価格で売却できる可能性が高まる点です。キーマンが残り引き継ぎにコミットすることは買い手のリスクを下げるため、より高い企業価値評価を引き出す交渉材料になります。取引によっては、キーマン条項の有無で価格に大きな差が生じることもあります。さらに、一定期間は役員報酬などの収入を確保でき、自分が残ることで従業員を安心させられる点もメリットです。

一方のデメリットは、会社売却後も一定期間は拘束され、自由が利かなくなることです。年齢や体調を理由に引退するつもりでも、期間中は働き続けなければなりません。また、自分の会社ではなくなった環境で、以前と同じモチベーションを保つのが難しいという声もあります。新たな事業を始めたくても、出資や競業の制限が足かせになる場合もあります。

【売り手のメリット】

  • 売却価格が高くなりやすい
  • 一定期間の収入(役員報酬等)を確保できる
  • 従業員の不安をやわらげられる

【売り手のデメリット】

  • 売却後も一定期間は拘束される
  • モチベーションの維持が難しいことがある
  • 新規事業・出資の自由が制限される場合がある

買い手にとってのメリット・デメリット

買い手にとってのメリットは、M&A後の事業をスムーズに引き継ぎ、安定した状態でスタートできることです。旧経営陣が関与することで取引先や顧客とのつながりが保たれ、新体制への移行が円滑に進みます。優秀な人材の確保や、買収後のPMI(経営統合)を成功させる基盤づくりにも有効です。

デメリットは、キーマンを引き留めても、必ずしも期待どおりに機能するとは限らない点です。残留した経営者のモチベーションが下がっていれば、以前のような活躍は期待できません。形だけ在籍してもらっても引き継ぎが進まなければ、条項の意味が薄れてしまいます。

両者の視点をまとめると、次のとおりです。

視点 売り手 買い手
メリット 売却価格の上昇
収入の確保
従業員の安心
円滑な引き継ぎ
人材・ノウハウの確保
事業の安定
デメリット 一定期間の拘束
自由の制限
モチベーション低下で
効果が出ないリスク
望ましい期間 1〜3年(短いほど可) 1〜3年(長すぎ注意)

競業避止義務・アーンアウト条項との組み合わせ

キーマン条項は単独で使われるよりも、ほかの契約条項と組み合わせて設計されることが多い条項です。とくに「人の引き継ぎ」に関わる競業避止義務アーンアウト条項とは相性がよく、セットで検討されます。

競業避止義務とセットで規定される理由

キーマン条項とほぼ必ずセットで検討されるのが競業避止義務です。競業避止義務とは、売り手(キーマン)が、ロックアップ期間中および期間終了後の一定期間、売却した事業と競合する事業を自ら行ったり、競合他社に協力したりすることを禁止する義務をいいます。

キーマン条項が「残って引き継いでもらう」ための仕組みであるのに対し、競業避止義務は「抜けたあとに敵に回らないようにする」ための仕組みです。両者を組み合わせることで、買い手はキーマンの在籍中も離脱後も、事業価値が損なわれないよう守ることができます。

アーンアウト条項と連動させてモチベーションを維持

キーマン条項は、アーンアウト条項としばしば組み合わせて設計されます。アーンアウト条項とは、M&Aの実行時点では対価の一部のみを支払い、将来、対象会社が一定の業績目標を達成した場合に、売り手へ追加の対価を支払う仕組みです。

売却対価を一括で受け取ってしまうと、ロックアップ期間中の経営モチベーションが下がりやすいという課題があります。そこで、業績目標の達成度に応じて追加対価を支払うアーンアウトを併用すれば、キーマンは残留期間中も業績向上に取り組む動機を持ち続けられます。買い手にとっても「期待した業績が実現したときにだけ追加で払う」という合理的なリスク分担になります。

表明保証・COC条項との関係

このほか、キーマン条項は表明保証条項とも関わります。キーマンの早期離脱を表明保証違反と位置づけ、補償請求の対象とするケースがあるためです。また、支配権の移動に伴う取引先との契約変更を扱うチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)とあわせて検討されることもあります。

このように、キーマン条項は契約書のなかで単独で存在するのではなく、複数の条項と連動しながら買い手のリスクを多面的にカバーする役割を担っています。

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キーマン条項の注意点・交渉のポイント

キーマン条項は、売り手・買い手の利害が真正面からぶつかりやすい条項です。交渉が決裂してM&A自体が頓挫しないよう、いくつかの注意点を押さえておきましょう。

期間は短すぎず長すぎず設定する

最大の論点は、やはり継続勤務期間です。買い手は長く残ってほしい、売り手は早く自由になりたい——この綱引きが、しばしば売却額と天秤にかけられます。前述のとおり、長すぎる期間は対象者の意欲を下げ、引き継ぎの質を落としかねません。双方にとって1〜3年程度が現実的な落としどころとされており、引き継ぐ業務の量や難易度を踏まえて、必要十分な長さを見極めることが大切です。

なお、キーマンが高齢・病気である場合や、現経営陣に残ってもらうメリットが小さい場合などは、あえてキーマン条項を設けないほうが双方にとって良い結果になることもあります。条項は必須ではなく、案件ごとに必要性を判断するものだと理解しておきましょう。

ひな形の丸写しは避け、従業員の扱いに注意する

キーマン条項の文言は、インターネット上のひな形をそのまま流用すると、自社の実態に合わずトラブルのもとになります。誰を・どの役割で・どのくらい残し、違反時にどうするのかは案件ごとに大きく異なるため、専門家に相談しながら個別に設計することが欠かせません。

とくに注意が必要なのが、経営者本人以外の役員・従業員をキーマンに指定するケースです。本人の意思に反して就労を強制することはできないため、その人物が辞めないよう「最大限の努力をする」という努力義務の形で誓約するのが一般的です。売り手が面談の機会を設けるなどの努力を怠った結果離職となった場合などは、債務不履行の責任を問われる可能性があります。
従業員の処遇全般については、事業譲渡における従業員対応に関する記事もあわせて確認しておくと安心です。

最終契約書(SPA)全体のなかで位置づける

キーマン条項は、それ単体で結ばれるのではなく、SPA(株式譲渡契約書)などの最終契約書に盛り込まれる一条項です。表明保証・補償・誓約事項・アーンアウトといったほかの条項と整合させながら、契約全体として買い手のリスクをカバーする設計になっているかを確認する必要があります。

キーマン条項だけを切り取って交渉するのではなく、最終契約書全体のバランスのなかで「人の引き継ぎ」をどう担保するかという視点を持つことが、M&A成功の鍵となります。
M&A全体の進め方は「M&Aの流れ」の記事を参照ください。

キーマン条項(ロックアップ)に関するよくある質問

キーマン条項について、よく寄せられる疑問にお答えします。

Q. キーマン条項の期間の相場はどのくらいですか?

A. 一般的には1〜3年程度、長くても5年以内に設定されることが多いとされています。
引き継ぐ業務が少なければ短く、組織が大きく新体制が軌道に乗るまで時間がかかる場合は長くなる傾向があります。ただし統計的に定まった数値があるわけではなく、最終的には売り手・買い手の協議で決まります。長すぎる期間は対象者の意欲低下を招くため、必要十分な長さに抑えるのが望ましいとされています。

Q. キーマン条項に違反するとどうなりますか?

A. 契約で定めた内容に応じて、損害賠償(違約金)・売却価格の減額・アーンアウト対価の不払い・契約解除などの効果が生じる可能性があります。
また、早期離脱を表明保証違反と位置づけ、補償請求の対象とするケースもあります。具体的なペナルティは契約書の文言次第のため、締結前に内容をよく確認しておくことが重要です。

Q. キーマン条項と競業避止義務は何が違うのですか?

A. キーマン条項は「一定期間残って引き継いでもらう」ための仕組み、競業避止義務は「離脱後に競合事業をしないようにする」ための仕組みです。
方向性は異なりますが、どちらも「人」を通じて事業価値が損なわれるのを防ぐ目的で、セットで規定されることが多い条項です。

Q. IPOのロックアップとは違うものですか?

A. はい、まったく別物です。
M&Aのロックアップ(キーマン条項)は「キーマンの会社からの退出を制限し、経営参画を継続させる」もの、IPOのロックアップは「上場前からの株主が、上場後一定期間に株式を市場で売却することを禁止する」ものです。同じ言葉でも意味が異なるため、どちらの文脈かを必ず確認しましょう。

Q. キーマン条項は拒否できますか?

A. キーマン条項は法律上の義務ではなく、あくまで当事者間の取り決めのため、交渉によって拒否したり内容を調整したりすることは可能です。
ただし、キーマン条項は売却価格と天秤にかけられることが多く、拒否すれば買い手のリスクが高まり、価格や成約自体に影響する場合があります。一方的に拒否するのではなく、期間や役割を現実的な範囲に調整する形で折り合いをつけるのが一般的です。

まとめ|キーマン条項(ロックアップ)は人の引き継ぎを担保する条項

キーマン条項(ロックアップ)は、売り手の経営者やキーパーソンをM&A成立後も一定期間会社に残し、事業の円滑な引き継ぎを担保するための条項です。主に買い手のリスク回避を目的としますが、売却価格の上昇など売り手にもメリットがあります。

本記事のポイントを整理します。

  • キーマン条項とロックアップ条項は、M&A実務ではほぼ同義(IPOのロックアップとは別物)
  • 継続勤務期間は1〜3年が一般的(長すぎると意欲低下のリスク)
  • 対象者・期間・役割・離脱時の効果を具体的に取り決める
  • 競業避止義務・アーンアウト条項とセットで設計されることが多い
  • 経営者以外の従業員は「努力義務」の形になる点に注意

キーマン条項は、最終契約書のなかで「人の引き継ぎ」を担保する重要なピースです。表明保証やアーンアウトなど他の条項と組み合わせ、契約全体のバランスのなかで設計することが、M&A後の安定経営につながります。

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記事監修: 株式会社トランビ 代表取締役CEO 高橋 聡
【プロフィール】
アスクホールディングス株式会社代表取締役社長、中小企業庁中小M&Aガイドライン作成委員。アクセンチュアを経てアスクホールディングス株式会社を先代から事業承継。中小企業におけるM&A活性化の必要性を痛感しトランビを創業。
著書: 「起業するより会社は買いなさい」サラリーマン・中小企業のためのミニM&Aのススメ
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