チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは?条項例・リスクを徹底解説

チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは?条項例・リスクを徹底解説

チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは、契約当事者に経営権の変更が生じた際に、もう一方が契約解除できることを定める「資本拘束条項」です。COC条項の基本定義、目的・役割、主な内容、具体的な条項例、M&Aにおけるリスク、法務DDによる確認方法と対応策まで体系的に解説します。

目次

「契約書に書かれた『COC条項』ってなに?」「チェンジオブコントロール条項があるとM&Aできない?」「条項例はどう書かれている?」──M&A契約書を確認する中で、こうした疑問を抱く方は少なくありません。

チェンジオブコントロール条項(COC条項)は、契約当事者に実質的な支配権の変更(経営権の変動)が生じた際に、もう片方の当事者がそれを契約解除事由にできることを定める契約条項です。「資本拘束条項」とも呼ばれ、英語では「Change of Control」と表記されます。

M&Aで企業を買収する場合、売り手企業と取引先との契約にCOC条項が含まれていると、買収後に重要な取引先との契約が解除されるリスクが生じます。COC条項の有無・内容は、M&Aの成否や譲渡価格の算定にも大きな影響を与えるため、できるだけ早い段階での確認と対応が重要です。

本記事では、COC条項の基本定義から、目的・役割、主な内容(通知義務・解除権・同意取得)、具体的な条項例、M&Aにおけるリスク、確認方法と対応策まで、COC条項を体系的に整理します。M&A契約書を実務でチェックする方にも、概念から押さえたい方にも参考にしていただける内容をまとめています。

チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは?(概念定義)

本章では、チェンジオブコントロール条項(COC条項)の基本定義・別名・表記揺れ・設定背景を整理します。M&A実務に入る前に、まずは概念をしっかり押さえておきましょう。

COC条項の基本定義

チェンジオブコントロール条項(COC条項)は、商取引や契約関係において、契約当事者の一方に「経営権の変更(実質的な支配権の変動)」が生じた場合、もう片方の当事者がそれを契約解除事由にできることを定める条項です。一般的には「資本拘束条項」とも呼ばれます。

経営権の変更が生じる典型的なケースには、次のようなものがあります。

  • M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併・株式交換・株式移転など)
  • 代理店契約・ライセンス契約での権利関係の移転
  • 支配株主の異動(議決権の1/2超を保有する株主の変動など)

M&Aで企業を買収する側にとっては、売り手企業と取引先との契約にCOC条項が含まれていると、買収後に取引先との契約が解除される可能性があります。そのため、M&A実務ではCOC条項の有無・内容の確認が重要な論点となります。

別名(資本拘束条項・Change of Control)

チェンジオブコントロール条項には、いくつかの呼び方があります。

  • COC条項:「Change of Control」の頭文字をとった略称。実務でもっとも使われる
  • チェンジオブコントロール条項:英語の直訳カタカナ表記
  • 資本拘束条項:法律実務での日本語表記。資本構成や経営権の拘束を表す
  • Change of Control(CoC):英文契約での原表記

これらはすべて同じ条項を指す呼び方であり、契約書や契約類型によって表記が異なるだけです。日本国内では「COC条項」「チェンジオブコントロール条項」と表記されることが多く、英文契約や海外案件では「Change of Control clause」が用いられます。

表記揺れ(COC条項・チェンジ・オブ・コントロール)について

実務では、「チェンジオブコントロール条項」が異なる表記で記載されることもあります。

  • COC条項:略称・実務で一般的
  • チェンジオブコントロール条項:カタカナ表記
  • チェンジ・オブ・コントロール条項:中黒で区切られた表記
  • 変更管理条項:まれに使われる別表記

これらはすべて同じ意味で用いられます。本記事では原則として「COC条項」または「チェンジオブコントロール条項」と表記して解説します。

COC条項が設定される背景

COC条項は、もともと国際商取引やライセンス契約などの分野で広く用いられてきました。重要な技術・情報・取引関係が、相手方の経営権変動によって意図しない第三者に移ることを防ぐためです。

近年では、日本国内のM&Aが活発化するなかで、対象会社の取引先契約にCOC条項が含まれているケースが増えています。買い手は、こうした契約を引き継ぐことになるため、取引先と継続的な関係を維持できるかどうかを事前に確認する必要があります。

COC条項は、当事者間の信頼関係や事業の継続性を守るための仕組みとして機能している一方、M&A実務においては取引価値や成立可否に影響する重要な条項といえます。

COC条項の目的・役割(なぜ設定されるのか)

COC条項は、なぜ商取引やM&A関連の契約に設定されるのでしょうか。本章では、COC条項が果たす主な役割を3つの視点から整理します。

機密情報・技術の流出防止

COC条項の最大の役割のひとつが、機密情報や技術の意図しない流出を防ぐことです。

例えば、A社がC社と取引関係を結んでおり、A社がB社にM&Aで買収された場合、A社が保有していた機密情報や技術がB社にも共有される可能性があります。B社がC社の競合企業である場合、C社にとっては不利益が生じるリスクがあります。

COC条項があれば、取引先(この例ではC社)はM&Aによる経営権の移行を理由に契約を解除することができます。これにより、自社の重要な機密情報や技術が競合他社に流れる事態を未然に防げます。

特に、特許・ノウハウ・顧客情報・取引データなど、対象会社にとっての中核的資産が関係する契約では、COC条項の設定が重要になります。

敵対的買収の防衛策

COC条項のもうひとつの重要な役割は、敵対的買収の防衛策です。

敵対的買収とは、対象企業の経営陣の同意なしに株式取得や経営権獲得を目指す買収行為です。COC条項が広く設定されていると、買収を仕掛けた企業が経営権を握っても、取引先から次々と契約解除される可能性が生じます。これは買収企業にとって、対象企業の事業価値を大きく毀損するリスクとなります。

結果として、買収を仕掛ける側にとっては買収の魅力が低下し、敵対的買収の抑止力として機能します。実務上、ポイズンピルホワイトナイトなどの他の防衛策と組み合わせて利用されることもあります。

経営権変動への備え(契約継続性の確保)

COC条項は、機密情報の保護や敵対的買収の防衛だけではなく、契約の継続性を確保するための仕組みとしても機能します。

取引先にとっては、相手企業の経営陣が変わると、これまでの関係性・取引条件・与信状況などが大きく変わる可能性があります。COC条項によって契約解除の余地を残しておくことで、新しい経営陣との取引を続けるかどうかを主体的に判断できます。

これは、企業として自社の利益を守るためのリスク管理手段であり、契約相手の経営権が予期せず変動する事態に備える保険的な役割を持ちます。

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COC条項の主な内容(通知義務・解除権・同意取得)

COC条項の具体的な内容は契約書ごとに異なりますが、一般的には通知義務・解除権・同意取得義務の3つの規定で構成されます。本章では、それぞれの内容を整理します。

通知義務の規定

通知義務は、契約当事者の一方に経営権の変動が生じた場合に、もう片方の当事者にその旨を通知する義務を定める規定です。

通知のタイミングは、契約書の内容によって異なります。

  • 事前通知:M&A契約の締結前に通知する
  • 事後通知:M&A完了後に通知する
  • 事前または事後通知:状況に応じて選択可能

事前通知が義務付けられている場合、M&A情報が事前に拡散するリスクがあるため、売り手側は通知のタイミングを慎重に検討する必要があります。実務では、M&A契約締結後・クロージング前の時期に通知するケースが多く見られます。

解除権の規定

解除権は、相手方に経営権変動が生じた場合に、当事者が契約を解除できる権利を定める規定です。

解除権の発動条件は、契約書によって以下のように異なります。

  • 「合併・株式交換・株式移転があった場合」
  • 「議決権の1/2を超える株主の変動がある場合」
  • 「対象会社の唯一の株主が変更された場合」
  • 「実質的な経営支配権が変更された場合」

多くの場合、「催告を要せず解除できる」と規定されることが特徴です。一般的な債務不履行による契約解除では催告(履行を促す通知)が必要となるところ、COC条項では催告不要で即時解除できるよう設計されることが多いといえます。

同意取得義務の規定

同意取得義務は、経営権変動の前に相手方から書面による同意を取得する義務を定める規定です。通知義務よりさらに踏み込んだ内容で、M&Aを実行するために取引先の事前承認が必要となります。

同意取得義務がある場合、M&A実行のスケジュールに大きな影響を与える可能性があります。取引先が複数ある場合、それぞれから個別に同意を得る必要があるため、実務的な負担が大きくなることもあります。

取引先が同意しなかった場合、選択肢は次のように限定されます。

  • 対象会社からその契約を切り離してM&Aを実行する
  • 取引先と再交渉し、条件を見直して同意を得る
  • M&A自体の見直しを検討する

同意取得義務の有無と範囲は、M&A交渉の最初期段階で確認しておくべき重要なポイントです。

COC条項の具体的な条項例(条文サンプル)

本章では、COC条項の具体的な条文サンプルを、通知義務・解除権・同意取得・限定文言の4パターンに分けて整理します。条項例は契約類型(取引基本契約・販売代理店契約・ライセンス契約など)や案件特性によって異なるため、ここで示すのは一般的な書き方のイメージです。

実際の契約書では、案件に応じてカスタマイズが必要であり、専門家のレビューを受けることが望まれます。

通知義務に関する条項例

通知義務だけを定めた条項のサンプルは、次のとおりです。

【条項例:事前通知】

乙は、合併・株式交換・株式移転があった場合、または乙の全議決権の1/2を超える議決権を保有する株主の変動がある場合、事前に甲に対してその旨を書面で通知しなければならない。

【条項例:事後通知】

乙の株主構成に変動があった場合、乙はその変動の事実を、遅滞なく書面により甲に通知するものとする。

通知のタイミング(事前/事後)や、通知が必要となる条件(株主の異動範囲)は、契約書ごとに細かく異なります。M&A実行のスケジュール設計に直接影響するため、文言を慎重に確認する必要があります。

解除権に関する条項例

解除権を定めた条項のサンプルは、次のとおりです。

【条項例:解除権単独型】

甲は、乙が乙の唯一の株主でなくなったとき、または乙について実質的な経営支配権の変更が生じたときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

【条項例:通知+解除権セット型】

乙は、合併・株式交換・株式移転があった場合、または乙の全議決権の1/2を超える議決権を保有する株主の変動がある場合、事前にその旨を書面で甲に通知しなければならない。甲は、当該通知の受領後、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

「催告を要せず解除できる」と規定されることが特徴で、これによって取引先は迅速に契約解除権を行使できる仕組みになっています。

同意取得に関する条項例

事前同意の取得を義務付ける条項のサンプルは、次のとおりです。

【条項例:事前同意型】

乙は、合併・株式交換・株式移転を行うとき、または乙の経営支配権に重要な変動が生じる場合は、事前に甲の書面による同意を得なければならない。乙が甲の同意を得ずにこれを行った場合、甲は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

同意取得型は、買い手企業にとってはハードルが高い条項です。M&A実行のために取引先からの個別承認が必要となり、取引先が多数ある場合は実務的負担が大きくなります。一方、売り手にとっては、M&A情報が早期に外部に拡散するリスクも生じます。

限定文言を加えた条項例

COC条項のすべての変動を対象にすると、軽微な株主異動でも解除権が発動してしまう可能性があります。実務では、解除権の発動条件を限定する文言を加えるケースもあります。

【条項例:重要性限定型】

乙は、乙の経営支配権に重要な変動が生じ、それが甲との取引関係に重大な影響を及ぼすと合理的に判断される場合、事前にその旨を書面で甲に通知しなければならない。

【条項例:対象範囲限定型】

乙は、乙の議決権を有する株式の50%を超える株式について第三者(乙の現株主の関連会社を除く)に対する譲渡が行われる場合、事前にその旨を書面で甲に通知しなければならない。

限定文言は、売り手・買い手双方のリスクバランスを取るために使われます。一方、文言があいまいな場合は、解釈をめぐる紛争リスクが生じることもあるため、弁護士のレビューが望まれます。

M&AにおけるCOC条項のリスク

COC条項は、M&Aを実行する側にとって取引価値や成立可否を左右する大きなリスクになり得ます。本章では、COC条項によって生じる代表的なリスクを3つの視点から整理します。

重要な取引先との契約解除リスク

もっとも代表的なリスクが、重要な取引先との契約解除です。

対象会社が長年にわたって築いてきた取引先との関係性は、対象会社の事業価値の重要な要素です。買い手は、その取引先との契約があってこそ、対象会社を買収する意義を見いだします。

しかし、COC条項が含まれた契約があると、M&Aを実行した瞬間に取引先から契約解除される可能性があります。とくに、次のような取引先との契約は事業価値への影響が大きいといえます。

  • 重要な仕入先(原材料供給など)
  • 主要顧客(売上の大きな割合を占める販売先)
  • 独占的ライセンス契約の相手方
  • 独占販売代理店契約の相手方

これらの取引先との契約が解除されると、買い手は買収後の事業継続が困難になる可能性があります。

企業価値毀損のリスク

COC条項による契約解除が複数発生すると、対象会社の企業価値が大きく毀損するリスクがあります。

例えば、対象会社の主要取引先が3社あり、そのすべての契約にCOC条項が含まれていた場合、M&A実行後に1社でも契約解除になれば、売上・利益への影響は深刻です。買い手は、想定していた事業計画を大幅に下方修正する必要に迫られることもあります。

そのため、買い手はM&A交渉の早期段階で、COC条項の有無・内容・対象取引先の重要度を確認することが不可欠です。確認の結果次第では、譲渡価格の見直しや、M&A自体の延期・中止を検討する必要が生じることもあります。

M&A破綻のリスク

COC条項の確認は、デューデリジェンス(DD)の段階で行われるのが一般的です。しかし、DDの過程で想定外の重大なCOC条項が発覚した場合、M&A交渉そのものが破綻する可能性もあります。

例えば、対象会社の中核事業が成り立っている取引先契約にCOC条項があり、しかも同意取得の見込みが立たない場合、買い手は買収を見送らざるを得ません。売り手にとっても、COC条項のリスクが明らかになった時点で、買い手から大幅な価格引き下げを求められる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、売り手はM&Aを検討する段階で自社の取引先契約をひと通り確認し、COC条項の有無を把握しておくことが望ましいといえます。

COC条項の確認方法と対応

COC条項のリスクを最小化するためには、早期の確認と適切な対応が重要です。本章では、COC条項の確認方法と、見つかった場合の対応策を整理します。

法務デューデリジェンス(法務DD)での確認

COC条項の確認は、デューデリジェンス(DD)の段階で行われるのが一般的です。とくに、法律的なリスク調査を行う法務DDでは、対象会社の契約書をひとつひとつ精査し、COC条項の有無・内容・対象取引先の重要度などを確認します。

法務DDでは、次のようなポイントが重点的にチェックされます。

  • COC条項が含まれる契約書のリストアップ
  • 条項の内容(通知義務型/解除権型/同意取得型)
  • 対象取引先の重要度(売上・仕入・ライセンスへの依存度)
  • 限定文言(重要性・対象範囲)の有無
  • 同意取得の見込み(過去の関係性・交渉余地)

法務DDの結果は、M&Aの最終契約書設計(表明保証条項・前提条件・補償条項)にも影響します。

確認のタイミング(早期対応の重要性)

COC条項の確認は、できるだけ早い段階で実施するのが理想です。

多くの場合、COC条項はDDの段階で発覚しますが、もしDDで重大な条項が見つかった場合、M&A交渉が破綻するリスクがあります。とくに売り手にとっては、DDの土壇場でCOC条項のリスクが露呈すると、価格交渉での立場が大きく弱くなる可能性があります。

そのため、売り手はM&Aを検討する初期段階で自社の取引先契約を一通り確認し、COC条項の有無を把握しておくことが望ましいといえます。買い手も、初期面談やトップ面談の段階で「COC条項の有無」について簡単な確認をしておくと、後の交渉がスムーズに進みます。

取引先への通知・交渉(契約継続の同意取得)

COC条項のある契約が発覚した場合、対応の基本は取引先への通知と交渉による同意取得です。

実務的には、通知や交渉によって契約継続が認められるケースがほとんどです。取引先にとっても、長年の取引関係を一方的に解消するメリットは少ないことが多いからです。

取引先と交渉する際は、次のポイントを意識すると進めやすくなります。

  • 買い手企業の信頼性・財務状況を丁寧に説明する
  • これまでの取引関係を同じ条件で継続する意思を明確に伝える
  • 取引先のリスクを最小化するため、必要に応じて追加の保証を提案する
  • 取引継続に関する同意書を作成してもらい、書面で証憑を残す

売り手にとっても、COC条項が原因でM&A交渉が決裂するのは本意ではないため、取引先と積極的に交渉することが多いといえます。

クロージング前提条件の設定

COC条項のある重要な取引先について、M&A実行までに同意取得が必要な場合、最終契約書にクロージングの前提条件として盛り込むことが実務的です。

クロージングの前提条件とは、M&Aを実行するために満たすべき条件であり、条件が充足されない限りはM&Aを実行しない(または延期する)選択が可能になります。例えば、次のような前提条件が設定されます。

  • 「クロージング日までに、別紙記載の取引先からCOC条項に基づく取引継続の同意を取得すること」
  • 「同意取得ができなかった場合、買い手はM&Aの実行を延期または中止する権利を有する」

前提条件を設定することで、買い手は同意取得が完了するまでクロージングを実行しないという選択肢を持てます。これにより、COC条項によるリスクをコントロールしながらM&Aを進めることが可能です。

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FAQ:COC条項に関するよくある質問

チェンジオブコントロール条項(COC条項)について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめます。M&A契約書のチェックや交渉の場面で参考にしてください。

Q1.COC条項(チェンジオブコントロール条項)とは何ですか?

COC条項とは、契約当事者の一方に経営権の変更(実質的な支配権の変動)が生じた場合、もう片方の当事者がそれを契約解除事由にできることを定める条項です。「資本拘束条項」とも呼ばれ、英語では「Change of Control」と表記されます。

M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併など)や代理店契約、ライセンス契約などで、機密情報の流出防止や敵対的買収の防衛策として広く用いられています。詳細は本記事の「チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは?」章をご参照ください。

Q2.COC条項があるとM&Aにどのようなリスクがありますか?

主なリスクは次のとおりです。

  • 重要な取引先との契約解除リスク(主要仕入先・主要顧客・独占ライセンス先など)
  • 取引先喪失による企業価値毀損リスク
  • 同意取得が見込めない場合のM&A交渉破綻リスク

とくに対象会社の中核事業が成り立っている契約にCOC条項が含まれている場合、M&Aの成否を左右する可能性があります。買い手はM&A交渉の早期段階で、COC条項の有無・内容・対象取引先の重要度を確認することが不可欠です。

Q3.COC条項はどのように確認しますか?

COC条項の確認は、法務デューデリジェンス(法務DD)で実施するのが一般的です。法務の専門家(弁護士)が対象会社の契約書をひとつひとつ精査し、COC条項の有無・内容・対象取引先の重要度を確認します。

ただし、DDで重大な条項が発覚するとM&A交渉が破綻するリスクもあるため、売り手はM&A検討の初期段階で自社の取引先契約をひと通り確認しておくことが望ましいといえます。

Q4.COC条項がある場合はどう対応すればよいですか?

基本対応は、取引先への通知と交渉による同意取得です。実務的には、通知・交渉によって契約継続が認められるケースがほとんどです。

対応の主な手順は次のとおりです。

  • 取引先への事前通知
  • 買い手企業の信頼性・財務状況の説明
  • これまでの取引条件を継続する意思表示
  • 取引継続に関する同意書の取得
  • 同意取得をクロージング前提条件として最終契約書に盛り込み

取引先が同意しない場合は、対象会社からの契約切り離し・条件再交渉・M&A自体の見直しなど、複数の選択肢を検討する必要があります。

Q5.COC条項は表明保証や競業避止義務とどう違いますか?

これらはいずれもM&A契約や商取引契約で重要な条項ですが、目的・対象範囲が異なります

  • COC条項:経営権変動が生じた際の契約解除権を定める条項
  • 表明保証条項:過去・現在の事実が真実であることを売り手が買い手に保証する条項
  • 競業避止義務条項:売り手が売却後、同種事業を一定期間行わないことを約束する条項

いずれもリスク管理の仕組みですが、対象とする事象が異なります。M&A契約書を読み込む際は、それぞれの役割を理解した上で文言を確認することが重要です。

まとめ

チェンジオブコントロール条項(COC条項)は、契約当事者に経営権の変更が生じた際に、もう片方の当事者が契約を解除できることを定める重要な契約条項です。M&A実務では、対象会社と取引先との契約にCOC条項が含まれているケースが多く、買い手・売り手の双方にとって早期確認と適切な対応が不可欠です。

本記事の要点を整理すると、次のとおりです。

  • COC条項の正体:資本拘束条項とも呼ばれる契約解除権の規定。「Change of Control」が英語表記
  • 目的・役割:機密情報の流出防止、敵対的買収の防衛、契約の継続性確保
  • 主な内容:通知義務・解除権・同意取得義務の3パターン
  • M&Aにおけるリスク:重要取引先との契約解除、企業価値毀損、M&A破綻
  • 確認方法:法務DDで実施。早期確認と弁護士サポートが重要
  • 対応策:取引先への通知・交渉、同意書取得、クロージング前提条件への盛り込み

COC条項は、適切に対応すれば多くの場合は契約継続が認められるため、過度に恐れる必要はありません。一方、確認や対応を怠ると、M&A成立後に予期しない取引先喪失につながる可能性もあります。

M&Aを検討する際は、売り手は自社の取引先契約を初期段階で一通り確認し、買い手は法務DDで丁寧にチェックすることで、COC条項のリスクを最小化できます。COC条項の対応は、信頼できる弁護士やM&Aアドバイザーと連携しながら進めることが望ましいといえます。

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記事監修: 株式会社トランビ 代表取締役CEO 高橋 聡
【プロフィール】
アスクホールディングス株式会社代表取締役社長、中小企業庁中小M&Aガイドライン作成委員。アクセンチュアを経てアスクホールディングス株式会社を先代から事業承継。中小企業におけるM&A活性化の必要性を痛感しトランビを創業。
著書: 「起業するより会社は買いなさい」サラリーマン・中小企業のためのミニM&Aのススメ
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