吸収分割とは?仕組みやメリット、大まかなスケジュールを解説

吸収分割とは?仕組みやメリット、大まかなスケジュールを解説

吸収分割は、事業の権利義務を別の会社に承継する会社分割の一つです。事業譲渡と似ている部分がありますが、細かく見れば内容には多くの相違点があります。新設分割との違いや手続きのスケジュールについても解説します。

会社分割とは

M&Aでは、組織を再編する目的で『会社分割』が選択されることがあります。承継先の会社を新設するか否かによって、吸収分割と新設分割に区別されます。

企業組織再編手法の一つ

『会社分割』とは、会社の特定の事業を分割し、その権利義務をほかの会社に承継することです。主に、事業の独立や採算性の低い部門の切り離しなどを目的に行われます。

会社法で定められている分割は以下の2種類です。

  • 吸収分割:事業の権利義務の全てまたは一部を既にある他の会社に承継する
  • 新設分割:事業の権利義務の全てまたは一部を分割により設立する会社に承継する

吸収分割と新設分割の大きな違いは、事業の承継先です。新設分割では、分割によって新設された会社に権利義務が移行します。

会社分割は、『企業組織再編手法』の一つです。組織再編とは、分割や統合、株式の交換などによって、組織を編成し直すことを指します。

「分割会社」と「承継会社」とは

会社分割において、事業や部門を切り離して他社に承継する会社は『分割会社』、分割会社から事業を受け継ぐ会社は『承継会社』と定義されています。

分割会社は、事業のスリム化や組織の立て直しを目的に会社分割を行うのに対し、承継会社は、本業とのシナジー効果やシェアの拡大などを見込んで、他社の事業・部門を引き継ぎます。

吸収分割の仕組み

2社間で新たに合弁会社を設立する際は新設分割が実行されますが、コストや手間の面から、事業を引き継ぐだけの吸収分割も多く用いられます。仕組みや特徴について見ていきましょう。

直接、承継会社に事業を引き継げる

新たな会社を設立しなければならない新設分割に対し、吸収分割では既に存在する会社へ事業をそのまま引き渡します。会社を新たに設立せずに済むという点において、新設分割よりも手間やコストが抑えられるのが特徴です。

2021年7月に実行された楽天グループ株式会社の会社分割は、株式会社ぐるなびとの吸収分割です。楽天グループが有する『楽天デリバリー事業』と『楽天リアルタイムテイクアウト事業』を、ぐるなびが現金1300万円で取得しています。

対価を株式とすることで多額の資金が不要

楽天グループとぐるなびの吸収分割では対価が金銭で支払われましたが、吸収分割では現金のほかに『株式』を選択することも可能です。対価を株式にすれば、承継会社は多額の資金を準備する必要がありません。

対価(現金・株式)の受け取り先に関して、旧商法では『物的分割(分社型分割)』と『人的分割(分割型分割)』の2種類が存在しました。

  • 物的分割:対価を分割会社が受け取る
  • 人的分割:対価を株主が受け取る

対価を株主に割り当てる人的分割は廃止されたため、現在は物的分割のみです。株式を対価として受け取った分割会社が自社の株主に『剰余金の配当』を交付すれば、実質的に人的分割となります。

吸収分割のメリットと注意点

吸収分割では、従業員や債権者との個別の契約が不要です。税制上の利点もあり、メリットは少なくありませんが、他社の負債を引き継ぐリスクには注意しましょう。

包括承継で契約に関する手間が省ける

吸収分割と類似するM&A手法に『事業譲渡』があります。事業譲渡は買い手と売り手の間での合意や、労働者の個々の同意によって承継される『個別承継』という扱いです。

吸収分割は、事業に関する権利・義務が承継会社にまとめて引き継がれる『包括承継』です。従業員や取引先との契約もそのまま移行されるため、個々の契約を結び直す手間が省けます。

事業の『許認可』は、承継されるものと再取得が必要なものに分かれる点に注意しましょう。

簿外債務を引き継ぐ可能性がある

分割会社が吸収分割を行う目的は、一部の不採算部門を本体から切り離し、組織再編を容易にすることです。しかし、重い債務を抱えた会社が債権者への支払いを免れる目的で会社分割を選択するケースもゼロではありません。

事業譲渡の場合、対象事業の債務を引き継ぐ必要はありませんが、会社分割は包括承継という形式上、不要な資産や債務までをも承継するリスクがあります。

特に注意したいのが『簿外債務』です。貸借対照表上に記載されていない債務全般を指し、退職給付引当金や未払いの残業代、債務保証などが含まれます。

税負担が比較的軽い

通常、対価を伴う資産の譲渡は『消費税』の課税の対象です。しかし、会社分割は、消費税法上で『資産の譲渡の対象外』とされているため、税負担がありません。

また、会社分割には『適格分割』と『非適格分割』があり、どちらに該当するかで適用される税制が変わります。

また、会社分割には『適格分割』と『非適格分割』があり、どちらに該当するかで適用される税制が変わります。非適格と聞くと、マイナスのイメージを持つ人もいますが、税制では『非適格』が基準です。税制の『適格要件』を満たした場合のみ、適格として特例的に扱われます。

例えば、要件を満たした場合、分割会社は法人税や株主の『みなし配当』による課税が免除されるのがメリットです。

承継会社は、時価ではなく『簿価』で資産や権利義務を引き継ぎます。時価で引き継ぐ場合、株式や土地の含み益で『売却益』が生じ、分割会社に税金の支払いが生じるケースがありますが、簿価であればその心配がありません。

『80%以上の従業員を引き継ぐこと』や『分割事業と承継会社の事業に関連があること』など、適格分割の要件は複数あります。M&Aの専門家に早めに相談するようにしましょう。

吸収分割のスケジュール、必要な手続き

吸収分割は、当事者間での協議から始まり、契約締結や取締役会の承認へと進んでいきます。大まかなスケジュールの流れを把握しておきましょう。

吸収分割の大まかな流れ

承継会社と分割会社では手続きの詳細が異なる部分がありますが、吸収分割の大まかな流れは次の通りです。

  • 吸収分割契約の協議
  • 取締役会での承認
  • 分割契約の締結
  • 債権者保護手続き
  • 反対株主の買取請求権の確保
  • 株主総会の特別決議による承認
  • 効力発生
  • 変更登記

一連の手続きに要する期間は約2カ月です。契約を結んだ後、効力発生日(分割実施日)の前日までに株主総会の『特別決議』による承認を得て、分割が実施されます。

なお、吸収分割に反対する株主に対しては『株式買取請求の機会』を確保するのがルールです。受付期間は効力発生日の20日前~効力発生日の前日です。

債権者保護手続きを行う必要がある

分割会社、承継会社にはそれぞれ債権者がいます。吸収分割において、会社は自社の債権者に個別の承認を得る必要はありませんが、吸収分割後、資本金の減少や負債額の増加で債権者が不利益を被る恐れがあるため、『債権者保護手続き』で債権者を保護するのが原則です。

具体的には、官報公告に吸収分割を実施する旨と債権者が異議申し立てができることを掲載します。異議申し立て期間は効力発生日の前日から数えて1カ月間です。

また、不利益を被る可能性のある債権者に対しては『個別催告』を行わなければなりません。

労働契約承継法を理解しておこう

事業が他社に引き継がれると、これまで対象事業に従事していた分割会社の労働者は仕事がなくなる可能性があります。分割は労働者への影響が大きいため、労働者を保護するための『労働契約承継法』が設けられています。

本法は、労働契約の承継についてのルールを定めた特別法で、全8条の構成です。労働組合や労働者に通知を行うこと、労働者の理解や協力を得るように努めることなどが記載されているため、経営者は必ず目を通しておく必要があります。

参考:労働契約承継法|厚生労働省

まとめ

吸収分割は、企業の事業を包括的に承継するところが大きな特徴です。従業員の個々の同意を必要としないため、手続きが煩雑になりにくいといえるでしょう。

ただし、簿外債務を引き継ぐリスクや債権者保護手続きを行わなければならない点には注意が必要です。労働者や労働組合の協力を得ないまま分割を進めれば、後々にトラブルに発展する恐れもあるので注意しましょう。