譲渡制限株式とは?株式譲渡自由の原則と承認手続き・デメリットを解説
譲渡制限株式とは、定款で譲渡に会社の承認を必要とした株式です。株式譲渡自由の原則との関係、株式譲渡制限会社(非公開会社)のメリット・デメリット、会社法に基づく譲渡承認の手続き(136条〜)、相続人への売渡請求まで、わかりやすく解説します。
株式会社の株式は、本来は自由に売買できるのが原則です。しかし、中小企業の多くは、定款で「株式を譲渡するには会社の承認が必要」と定めています。これが譲渡制限株式です。
譲渡制限株式は、好ましくない第三者が株主になることを防ぎ、経営の安定を保つための重要な仕組みです。日本の中小企業のほとんどが、この譲渡制限を設けた「株式譲渡制限会社(非公開会社)」に該当します。
この記事では、譲渡制限株式の意味と株式譲渡自由の原則との関係から、株式譲渡制限会社のメリット・デメリット、会社法に基づく譲渡承認の手続き、相続・事業承継やM&A(株式譲渡)実務での注意点までをわかりやすく解説します。自社株式の管理や事業承継を検討するうえでの参考にしてください。
譲渡制限株式とは?(株式譲渡自由の原則と例外)
まずは、譲渡制限株式の基本的な意味と、「株式譲渡自由の原則」との関係を整理します。
譲渡制限株式の定義
譲渡制限株式とは、その株式を譲渡によって取得するために、会社の承認を必要とする株式のことです。株式を売買する際に、会社(株主総会または取締役会)の承認を得なければ、譲渡の効力を会社に対して主張できません。
譲渡制限は、定款で定めることによって設けられます。中小企業の多くは、発行するすべての株式に譲渡制限を付けており、これによって株主を信頼できる関係者に限定しています。
株式譲渡自由の原則とその例外
そもそも株式は、株主が自由に譲渡できることが原則です。これを株式譲渡自由の原則といい、会社法第127条に定められています。株主が投資した資金を回収する手段を確保するために、株式の売買は本来自由とされているのです。
しかし、この原則をそのまま貫くと、会社にとって好ましくない第三者が株式を買い集め、経営に介入してくるおそれがあります。そこで会社法は、定款で定めることにより、株式の譲渡に会社の承認を必要とすることを認めています。これが株式譲渡自由の原則の「例外」であり、譲渡制限株式の根拠です。
普通株式・種類株式との関係
譲渡制限は、実は会社法108条が定める9種類の種類株式のうちのひとつ(譲渡制限株式)でもあります。配当や議決権の内容が異なる他の種類株式と組み合わせて設計することもできます。
種類株式全体の中での位置づけや、優先株式・議決権制限株式など他の種類との違いを知りたい方は、種類株式の記事もあわせてご覧ください。本記事では、そのうち実務で最も広く使われる「譲渡制限株式」に絞って詳しく解説します。
株式譲渡制限会社(非公開会社)とは
発行するすべての株式に譲渡制限を付けている会社を「株式譲渡制限会社」といいます。ここでは、その意味と公開会社との違いを整理します。
株式譲渡制限会社の意味
発行する全部の株式に譲渡制限を付けている会社を、株式譲渡制限会社と呼びます。会社法上は「非公開会社」とも呼ばれ、上場企業などの「公開会社」と区別されます。
ここでいう「公開会社」とは、株式を証券取引所に上場している会社のことではなく、発行する株式の全部または一部に譲渡制限がない会社を指します。逆に、すべての株式に譲渡制限がある会社が非公開会社(株式譲渡制限会社)です。用語の意味が一般的なイメージと異なるため、注意が必要です。
公開会社との違い
株式譲渡制限会社(非公開会社)と公開会社には、次のような違いがあります。
| 項目 | 株式譲渡制限会社(非公開会社) | 公開会社 |
|---|---|---|
| 株式の譲渡 | 全株式に会社の承認が必要 | 一部または全部が自由に譲渡可能 |
| 取締役会の設置 | 任意(設置しなくてよい) | 原則として必須 |
| 役員の任期 | 最長10年まで伸長可能 | 取締役2年・監査役4年が原則 |
| 主な会社 | 中小企業の多く | 上場企業など |
中小企業のほとんどが該当する理由
日本の中小企業の多くは、株式譲渡制限会社(非公開会社)です。かつて中小企業庁の調査では、株式会社の半数以上が株式譲渡制限を定めているとされ、上場企業を除けば、そのほとんどが該当するといえます。
理由はシンプルで、中小企業にとっては株主を信頼できる関係者(創業家・役員など)に限定し、経営の安定を保つことが重要だからです。株式が外部に自由に流出すると、経営方針をめぐる対立や、望まない第三者の介入を招きかねません。譲渡制限は、こうしたリスクから会社を守る基本的な仕組みとして広く使われています。
譲渡制限株式のメリット・デメリット
譲渡制限株式には、経営の安定というメリットがある一方、換金性の低さなどのデメリットもあります。両面を理解しておきましょう。
メリット
譲渡制限株式の主なメリットは次のとおりです。
- 好ましくない第三者の排除:会社の承認なく株式が第三者に渡らないため、望まない者が株主になることを防げる
- 経営の安定:株主を信頼できる関係者に限定でき、敵対的な買収や経営介入を受けにくい
- 相続対策・事業承継:株式の分散を防ぎ、後継者へ株式を集約しやすくなる
- 役員任期の伸長など運営の柔軟性:非公開会社として、機関設計や役員任期で柔軟な運営ができる
デメリット・注意点
一方で、次のようなデメリット・注意点もあります。
- 換金性の低さ:自由に売却できないため、株式を現金化しにくい
- 買い手が限られる:譲渡に会社の承認が必要なため、売却先が制約される
- M&A時の手続き負担:株式譲渡でM&Aを行う際、譲渡承認の手続きが必要になり、時間と手間がかかる
- 少数株主の保護が問題になることも:少数株主が株式を売りたくても売れず、塩漬けになるケースがある
譲渡制限株式は経営の安定に役立つ一方、いざ株式を売買する場面では手続きの負担が生じます。とくにM&Aを検討する際は、後述する承認手続きの流れを理解しておくことが重要です。
譲渡制限株式の譲渡承認手続き(会社法)
譲渡制限株式を売買するには、会社法に定められた承認手続きを踏む必要があります。手続きには厳格な期限があり、これを過ぎると「みなし承認」となるため、正確な理解が重要です。
①譲渡承認請求(会社法136条・137条)
譲渡制限株式を譲渡しようとする株主(または譲り受けた人)は、会社に対してその譲渡を承認するか否かの決定を請求します。これを譲渡承認請求といいます。
株式を譲渡しようとする株主からの請求は会社法136条、すでに株式を取得した人からの請求は137条に基づきます。請求では、譲渡する株式の数と、譲受人の氏名・名称を明らかにします。なお、取得者から請求する場合は、原則として元の株主と共同で行う必要があります。
②承認機関での決定(取締役会・株主総会)
譲渡承認請求を受けた会社は、承認するかどうかを決定します。取締役会設置会社では取締役会、取締役会がない会社では株主総会で決議するのが原則です(会社法139条1項)。
決定した内容は、請求の日から2週間以内に請求者へ通知しなければなりません(会社法139条2項)。この期限を過ぎると、後述するみなし承認が発生します。
③みなし承認に注意(会社法145条)
ここが実務で最も注意すべきポイントです。会社が請求の日から2週間以内に承認・不承認の通知をしなかった場合、譲渡を承認したものとみなされます(会社法145条1号)。これを「みなし承認」といいます。
つまり、承認したくない場合でも、会社が対応を怠って2週間を過ぎると、自動的に譲渡が認められてしまいます。実際に、代表者宛の請求書が社内で放置され、意図しない人物が株主になってしまった事例もあります。譲渡承認請求を受けたら、速やかに承認機関を開催し、期限内に通知することが不可欠です。
④不承認の場合|会社・指定買取人による買い取り
会社が譲渡を承認しない場合、請求者が「不承認なら買い取ってほしい」と請求していたときは、会社自身または会社が指定する買取人が、その株式を買い取る必要があります。
会社が買い取る場合は株主総会の特別決議が必要です(会社法140条・309条2項1号)。そして、次の期限内に買い取りを通知しなければ、やはりみなし承認となります(会社法145条2号)。
- 会社が買い取る場合:不承認通知の日から40日以内に通知
- 指定買取人が買い取る場合:不承認通知の日から10日以内に通知
このように、株式を「売りたい株主に、会社が買い取り先を用意する」ことで、株主が投資を回収する道を確保しつつ、望まない第三者への流出を防ぐ仕組みになっています。
⑤売買価格の決まり方(会社法144条)
買い取りの際の売買価格は、まず当事者(会社・指定買取人と株主)の協議で決めます。協議が整わない場合は、買取りの通知があった日から20日以内に当事者が裁判所に対して売買価格の決定を申し立てることができます(会社法144条)。裁判所は、会社の資産状態などを考慮して価格を決定します。
なお、107条・108条は譲渡制限株式を定款で定めるための根拠条文で、実際の譲渡手続きは136条以下に規定されています。条文番号もあわせて押さえておくと、実務や専門家への相談がスムーズになります。
定款での定め方・記載例
譲渡制限は、定款に定めることで設けられます(会社法107条2項1号・108条2項4号)。ここでは、実務でよく使われる記載例を紹介します。
承認機関を定める記載例
譲渡制限の定款規定では、どの機関が承認するかを定めます。取締役会設置会社では、取締役会を承認機関とするのが一般的です。
- 例:「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。」
- 取締役会がない会社の例:「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」
みなし承認の定めを置く記載例
実務では、一定の場合に承認を不要とする「みなし承認」の定めを置くこともよくあります。例えば、既存株主間の譲渡には承認を不要とすることで、手続きの手間を減らせます。
- 例:「株主が当会社の株式を他の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。」
定款の定め方によって、その後の手続きの負担や柔軟性が変わります。定款変更には株主総会の特別決議が必要なため、司法書士や弁護士などの専門家と相談しながら設計するのが安心です。
相続・事業承継と譲渡制限株式
譲渡制限株式は、相続や事業承継の場面でも重要な論点になります。とくに、株式が相続によって望まない相手に渡るのを防ぐ仕組みが用意されています。
相続人等への売渡請求(会社法174条)
譲渡制限株式であっても、相続による取得には会社の承認は不要です。相続は「譲渡」ではないため、承認手続きの対象外だからです。そのため、放っておくと、経営に関与してほしくない相続人が株主になってしまう可能性があります。
これを防ぐため、会社はあらかじめ定款に定めておくことで、相続などで譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式を会社へ売り渡すよう請求できます(会社法174条)。これを「相続人等に対する売渡請求」といいます。株式の分散を防ぎ、経営権を安定させる有効な手段です。ただし、売渡請求には株主総会の特別決議が必要で、財源規制などの注意点もあります。
事業承継での活用と注意点
事業承継では、譲渡制限株式によって後継者へ株式を集約し、経営権を安定させることができます。株式が親族間で分散している場合でも、譲渡制限や売渡請求の仕組みを活用することで、後継者に議決権を集めやすくなります。
一方で、少数株主が保有する株式の買い取りや価格の折り合いが、承継の障害になることもあります。自社株の承継設計は、税務・法務の両面から検討が必要なため、事業承継M&Aのスキームの選び方もあわせて確認するとよいでしょう。
M&A(株式譲渡)実務での承認プロセスと注意点
中小企業のM&Aは、その多くが株式譲渡によって行われます。対象会社の株式が譲渡制限株式である場合、譲渡承認の手続きがM&Aプロセスの重要な一部になります。
株式譲渡M&Aでの承認取得の流れ
譲渡制限株式を対象とする株式譲渡によるM&Aでは、売り手が会社に譲渡承認請求を行い、承認機関(取締役会または株主総会)で承認を得たうえで、株式を買い手へ譲渡します。承認は、最終契約の締結やクロージング(決済)の前提条件となるのが一般的です。
オーナー経営者が全株式を保有している場合は承認もスムーズですが、株式が複数の株主に分散している場合は、それぞれから承認や同意を得る必要があり、手続きが複雑になります。
デューデリジェンス・契約との関係
M&Aでは、買い手が対象会社を調査するデューデリジェンス(買収監査)の段階で、株式の譲渡制限の内容や、過去の株式異動が適法に承認されているかを確認します。過去にみなし承認や承認漏れがあると、株主の地位に争いが生じ、M&Aの障害になることがあるためです。
また、株式譲渡契約書(SPA)では、譲渡承認が適法に得られていることを、表明保証や前提条件として盛り込むのが通常です。譲渡制限株式のM&Aでは、承認手続きの適正さが取引の安全性を左右します。
譲渡制限株式に関するよくある質問(FAQ)
譲渡制限株式について、よく寄せられる疑問にお答えします。
譲渡制限株式とは簡単にいうと何ですか?
譲渡制限株式とは、譲渡によって取得するのに会社の承認が必要な株式のことです。株式は本来自由に譲渡できることが原則(会社法127条)ですが、定款で定めることで譲渡に会社の承認を必要とできます。好ましくない第三者が株主になるのを防ぎ、経営を安定させる目的で、中小企業の多くが導入しています。
自社が株式譲渡制限会社かどうかは、どう調べればいいですか?
会社の定款または登記事項証明書(登記簿)で確認できます。定款や登記に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(または株主総会)の承認を要する」といった株式の譲渡制限に関する定めがあれば、株式譲渡制限会社(非公開会社)です。登記事項証明書は法務局で取得できます。
会社の承認を得ずに勝手に譲渡したらどうなりますか?
会社の承認を得ずに譲渡制限株式を譲渡した場合でも、譲渡した当事者間では有効と考えられています。ただし、会社に対しては効力を主張できないため、会社は譲受人を株主として扱う義務がなく、株主名簿の書き換えにも応じません。つまり、買った側は会社に対して株主としての権利を行使できないことになります。
譲渡が承認されない場合はどうなりますか?
会社が譲渡を承認しない場合でも、株主が「不承認なら買い取ってほしい」と請求していれば、会社または会社が指定する買取人が株式を買い取ります。売買価格は当事者の協議で決め、整わない場合は裁判所が決定します(会社法144条)。株主が株式を換金する道は確保される仕組みです。
上場と譲渡制限株式の関係は?
株式を証券取引所に上場するには、株式が自由に売買できる(譲渡制限がない)ことが前提です。そのため、譲渡制限株式のままでは上場できません。将来的に上場(IPO)を目指す場合は、上場準備の過程で譲渡制限を外す(公開会社へ移行する)定款変更が必要になります。
まとめ|譲渡制限株式は中小企業・事業承継の要
譲渡制限株式とは、譲渡によって取得するのに会社の承認を必要とする株式です。株式譲渡自由の原則(会社法127条)の例外として、定款で定めることにより設けられ、日本の中小企業のほとんどが、全株式に譲渡制限を付けた株式譲渡制限会社(非公開会社)に該当します。
本記事のポイントを整理します。
- 譲渡制限株式は、好ましくない第三者の排除・経営の安定・事業承継対策に役立つ
- 譲渡には承認手続きが必要で、会社が2週間以内に通知しないと「みなし承認」になる(会社法145条)
- 不承認の場合は会社・指定買取人が買い取り、価格は協議または裁判所が決定する(会社法144条)
- 相続人等への売渡請求(会社法174条)で、相続による株式分散も防げる
- 株式譲渡によるM&Aでは、承認手続きの適正さが取引の安全性を左右する
譲渡制限株式は、中小企業の経営の安定と円滑な事業承継を支える基本的な仕組みです。自社株式の管理やM&A・事業承継を検討する際は、承認手続きや定款の定めを正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。会社の売却や後継者探しを検討されている方は、国内最大級のM&A・事業承継マッチングプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」もぜひご活用ください。
