事業承継とは?意味・引き継ぐもの・3つの種類をわかりやすく解説
事業承継とは、会社の経営を後継者へ引き継ぐことです。引き継ぐ対象である「人・資産・知的資産」の3要素、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)という3つの種類、承継の目的と必要とされる背景、進め方の全体像や使える制度までをわかりやすく解説します。
「事業承継」という言葉は、経営者向けの記事やセミナーで頻繁に目にします。ところが、いざ「事業承継とは何か」を説明しようとすると、社長の交代のことなのか、株式を渡すことなのか、M&Aと同じなのか、輪郭がはっきりしません。
事業承継とは、会社の経営を後継者へ引き継ぐことであり、引き継ぐ対象は「人(経営)」「資産」「知的資産」の3つに整理されます。単に代表者の名前が変わることでも、株式を移すだけの手続きでもありません。この3つのどれかが欠けると、形のうえでは承継が済んでいても、会社は続かなくなります。
本記事では、事業承継の意味と目的、3つの種類、必要とされる背景、全体の流れまでを順に整理します。これから承継を考える経営者の方はもちろん、引き継ぐ側の方にも役立つ内容です。読み終えるころには、自社が何を、誰に、どう引き継ぐべきかを考える土台ができているはずです。
事業承継とは|会社の経営を次の代へ引き継ぐこと
まずは言葉の意味と、引き継ぐ対象を確認します。ここを押さえておくと、後に出てくる種類や手順の話が理解しやすくなります。
事業承継の意味と定義
事業承継(じぎょうしょうけい)とは、会社や個人事業の経営を後継者へ引き継ぐことです。中小企業庁の事業承継ガイドラインでは、経営者が築いてきた事業を次世代へ引き継ぎ、事業を継続させていく取り組みとして位置づけられています。
ポイントは、「経営者が交代すること」そのものではなく、事業が続く状態をつくることが目的だという点です。代表者を交代させても、判断できる人が育っていなければ経営は止まります。株式を渡しても、取引先との関係が引き継がれていなければ売上は落ちます。だからこそ、承継には準備の期間が必要になります。
引き継ぎ先は親族に限りません。役員や従業員、あるいは社外の第三者へ引き継ぐケースも増えています。誰に引き継ぐかによって進め方も費用も変わるため、承継先の選択が最初の分かれ道になります。
英語ではbusiness successionと表記されます。「succession」は地位や財産を受け継ぐことを指す語で、日本語の「承継」に対応します。なお「承継」という語自体は法律用語としても使われ、権利や義務を受け継ぐことを意味します。よく似た「継承」との使い分けは後ほど触れます。
事業承継で引き継ぐのは「人・資産・知的資産」の3要素
事業承継ガイドラインでは、承継の対象を3つに整理しています。この分類は、自社で何が引き継げていないかを点検するときの物差しになります。
| 要素 | 具体的な中身 | 引き継ぎに要すること |
|---|---|---|
| 人(経営) | 代表権、経営を担う判断力、社内外からの信頼 | 後継者の選定と育成。数年単位の時間 |
| 資産 | 自社株式、事業用の不動産・設備、資金、負債 | 法的な移転手続きと、税金・資金の手当て |
| 知的資産 | 経営理念、技術やノウハウ、取引先との関係、信用、ブランド | 形にして伝える作業。文書化と引き合わせ |
法的・税務上の手続きが特に重くなるのは「資産」の承継です。そのため承継の話は株式や税金に寄りがちですが、「人」や「知的資産」も引き継げば済むわけではなく、役員変更の登記や、許認可・契約についての届出・変更が必要になる場合があります。実際に事業の継続を左右する要素は「人」と「知的資産」です。とくに知的資産は帳簿に載らないため、意識して引き継がないと、そのまま失われます。
たとえば「この取引先には見積もりの前に電話を入れる」「この工程だけは手作業で仕上げる」といった判断は、前経営者の頭の中にしかありません。承継の準備とは、こうした暗黙の判断を言葉にしていく作業でもあります。
議決権と財産的価値を分けて考える
事業承継では、経営をコントロールするための議決権と、株式が持つ財産的価値を分けて考えることも重要です。自社株式には、株主総会で議決権を行使する側面と、配当や売却代金といった経済的な価値を受け取る側面の両方があります。
- 議決権:株主総会で議決権を行使し、会社の方針を決める側面
- 財産的価値:配当を受け取る、株式を売却して対価を得るといった経済的な側面
この2つを区別しておくと、承継の設計が具体的になります。承継後の経営を安定させるために後継者へ議決権を集中させつつ、他の相続人との財産上の公平にも配慮するという設計が検討できるためです。議決権のない種類株式を使う手法は、この考え方に基づいています。
逆に、区別しないまま「株式を平等に分ける」と決めると、議決権も分散します。株主総会で意見がまとまらず、重要な決議が通らないという状態は、ここから生まれます。承継後の意思決定を安定させるには、後継者を中心に議決権を集約するなど、株主構成を事前に設計しておくことが重要です。
事業承継と混同されやすい言葉
事業承継のまわりには似た言葉が並んでいて、混同のもとになります。それぞれの位置づけを整理しておきましょう。
- 事業継承:読み方も指す内容もほぼ同じ言葉です。公的な資料や法令では「事業承継」が使われます
- 相続:経営者の死亡によって財産が移ることです。株式が移っても、経営そのものが引き継がれるとは限りません
- 廃業:事業をやめることです。承継が成立しなかった場合の選択肢にあたります
混同されやすいのがM&Aとの関係です。M&Aは企業の合併・買収の総称で、事業承継を実現する手段のひとつにあたります。そのM&Aの中に、会社の株式を売買する株式譲渡や、事業を選んで移す事業譲渡といった具体的な手法が含まれます。つまり「事業承継」は目的、「M&A」は手段の総称、「株式譲渡・事業譲渡」はその中の個別の手法という三層の関係です。
また、「事業承継」と「事業継承」の表記について、どちらを使うべきか、そもそも読み方が同じなのかといった点は事業承継と事業継承の違いの記事で詳しく整理しています。
また、事業承継とM&Aは対立する概念ではありません。事業承継は「引き継ぐ」という目的を指し、M&Aはそれを実現する手段のひとつです。両者の関係は事業承継とM&Aの違いの記事で、事業譲渡という手法そのものは事業譲渡の記事で扱っています。
事業承継の目的|何のために行うのか
事業承継は手続きの話として語られがちですが、着手するかどうかを決めるのは目的の側です。何のために引き継ぐのかを整理しておくと、承継先の選択にも判断の軸ができます。
会社と従業員の雇用を残す
最も基本的な目的は、事業を続けることそのものです。会社が存続すれば従業員の雇用を維持できる可能性が高まり、取引先も仕入先や販売先を失わずに済みます。地域の雇用を支えてきた会社であれば、その影響は社外にも及びます。
逆に、承継せずに会社をたたむと、長年かけて築いた技術・顧客基盤・信用といった経営資源が失われるおそれがあります。設備や在庫は処分できても、事業として組み上がった状態のまま引き渡すことはできません。ここが廃業と承継の大きな違いです。
廃業と第三者への承継を金銭面まで含めて比較した内容は廃業とM&Aの比較の記事にまとめています。
経営者自身のリスクと生活を整理する
承継は、経営者にとって自分の側を整える機会でもあります。整理される対象は次のとおりです。
- 個人保証:会社の借入に付けている個人保証を、承継の機会に外せる可能性があります
- 担保に入れた個人資産:自宅などを担保に入れている場合、その扱いを整理します
- 引退後の資金:株式の譲渡対価や役員退職金が、引退後の生活資金になります
- 相続の見通し:自社株が相続財産の大半を占める状態を、事前に組み替えられます
とくに個人保証は、経営者が引退した場合も自動的には消えません。会社の借入が残っている限り、退任後も保証人であり続ける場合があります。承継のタイミングで金融機関と交渉することが、保証を外すための現実的な機会になります。
承継は「経営革新の機会」でもある
事業承継は引退に伴う後始末として捉えられがちですが、中小企業庁の事業承継ガイドラインでは、承継を新事業への展開や生産性向上のきっかけとする視点も示されています。
経営者が代われば、判断の基準も変わります。長年変えられなかった価格設定、後回しにしてきたIT化、続ける理由がなくなっていた取引。新しい経営者だからこそ手をつけられる領域は少なくありません。
この観点に立つと、承継の準備で行う現状把握や業務の整理は、単なる引き継ぎ作業ではなく経営改善そのものになります。承継を機に業績が伸びる会社があるのは、この積み重ねによるものです。
先送りにすると何が起きるか
目的が定まっていても、着手が遅れれば結果は変わります。承継を先送りにした場合に起きることを整理しておきます。
- 選択肢が減る:計画的な生前贈与も後継者育成も、時間がなければ選べません
- 不測の事態に対応できない:経営者の病気や死亡が起きると、準備なしで相続に入ります
- 相続の手続きが優先される:後継者を決める前に財産の分割協議が始まり、株式が分散します
- 買い手からの評価が下がる:資料が整っていない会社は、第三者承継でも条件が悪くなります
とくに経営者に何も起きないという前提で計画を立てないことが重要です。健康なうちに株式の移転方針を決め、書面に残しておくだけでも、万一のときに会社が受ける影響は大きく変わります。
事業承継の3つの種類
事業承継は、後継者が誰かによって3つに分類されます。それぞれ強みと壁が異なるため、自社に合うものを選ぶことが出発点になります。
親族内承継|子どもや親族へ引き継ぐ
親族内承継は、経営者の子どもや配偶者、兄弟姉妹などへ引き継ぐ方法です。かつては中小企業の承継といえばこの形が中心でした。
利点は、早い段階から後継者を決めて育成できることと、従業員や取引先の理解を得やすいことです。相続や生前贈与を使って株式を移せるため、後継者が多額の買取資金を用意せずに済む場合もあります。
一方の壁は税金です。自社株の評価額が高い会社では、受け取った側に多額の相続税・贈与税がかかります。株式という換金しにくい財産を受け取りながら、納税は現金で求められるため、納税資金の準備が課題になります。加えて、後継者以外の相続人との間で遺留分をめぐる調整も必要です。
そもそも、子どもに継ぐ意思があるかどうかも前提になります。継がせたい側の希望と、継ぐ側の意思は別の問題です。意思確認を先送りにしたまま年月が過ぎるケースは珍しくありません。
また、経営能力の見極めも欠かせません。親族であることは経営に向いていることを保証しません。社内の各部門を経験させる、社外で数年勤めさせる、判断の場に同席させるといった育成を重ねながら、任せられるかどうかを見ていく必要があります。育成の進め方は後継者育成の記事で扱っています。
従業員承継|役員や従業員へ引き継ぐ
従業員承継(社内承継)は、会社の役員や従業員を後継者にする方法です。EBO(従業員による買収)やMBO(経営陣による買収)と呼ばれる形をとることもあります。
事業の中身をよく知る人が後継者になることが利点です。取引先や現場の従業員にとっても、見知った人物が経営を引き継ぐ安心感があります。能力面での見極めも、日ごろの働きぶりから判断できます。
一方で資金が障壁となる場合が多くみられます。後継者が現経営者から株式を買い取る場合には、多額の取得資金が必要になることがあります。役員報酬の範囲で貯められる金額と、必要な買取資金との間には開きが出やすいためです。会社の借入に付いている個人保証を引き継ぐかどうかも、承継を断られる理由になりがちです。
また、社内の受け止め方にも注意が必要です。同僚だった人物が経営者になることで、他の役員や従業員との関係に軋轢が生じることがあります。能力だけでなく、周囲が受け入れられるかどうかも判断材料になります。後継者を決めた場合には、なぜその人なのかを社内に説明する機会を設けることも重要です。
資金の組み立て方や個人保証の扱いは従業員承継(EBO・MBO)の記事で詳しく扱っています。
第三者承継(M&A)|社外の相手へ引き継ぐ
第三者承継は、親族にも社内にも適任者がいない場合に、社外の第三者へ引き継ぐ方法です。株式譲渡や事業譲渡といったM&Aの手法を使います。
候補者を社外から広く探せることが利点です。マッチングプラットフォームの普及により、以前より相手を見つけやすくなりました。株式や事業の譲渡によって対価を得られる場合があり、引退後の資金確保につながることもあります。
課題になるのは、条件の合う相手が見つかるかどうかに加え、譲渡条件の調整や専門家への手数料です。デューデリジェンスで問題が見つかって条件が変わることや、個人保証・従業員の処遇をどう扱うかも論点になります。
買い手の選び方も、他の2つとは性質が異なります。価格だけで決めると、承継後に従業員が離職したり取引先が離れたりすることがあります。価格だけでなく、従業員の雇用、取引先との関係、承継後の事業方針も含めて買い手を判断すると、交渉の軸がぶれません。従業員の雇用を守ってほしい、屋号を残してほしいといった条件は、面談の段階で伝えておきます。
かつては「身売り」と受け取られることもありましたが、現在は後継者不在を解決する手段として定着しています。詳細は「後継者不足はM&Aで解決できる」の記事をご覧ください。
3つの違いと、選ぶときの判断軸
3つを同じ軸で並べると、自社がどれに向くかが見えやすくなります。
| 項目 | 親族内承継 | 従業員承継 | 第三者承継(M&A) |
|---|---|---|---|
| 後継者の探しやすさ | 候補が限られる | 社内から選べる | 社外から広く探せる |
| 主な壁 | 相続税・贈与税と株式の分散 | 買取資金と個人保証 | 相手探しと手数料 |
| 準備期間の目安 | 5〜10年 | 3〜5年 | 半年〜2年 |
| 経営者が受け取るもの | 対価は発生しないことが多い | 株式の売却代金 | 譲渡の対価(創業者利益) |
| 経営の継続性 | 保たれやすい | 保たれやすい | 買い手の方針により変わる |
大きな判断軸は「継ぐ意思のある適任者がいるか」と「株式の取得や納税に必要な資金を確保できるか」の2つです。加えて、後継者の経営能力、株主構成、税負担、個人保証の扱い、会社の将来像なども踏まえて決めていきます。ただ、第三者承継が「親族内承継と従業員承継が難しかった場合の最後の手段」とは限らないことには注意が必要です。親族に候補者がいる場合でも、会社の成長や本人の意向を踏まえてM&Aを選ぶケースはあります。3つを比較したうえで、自社にとって最も現実的な道を選ぶという順序で考えてください。
スキームまで含めた選び方は事業承継M&Aの種類・選び方の記事で解説しています。
別会社を作って承継する方法もある
3つの分類とは別に、会社の形を組み替えてから承継するという進め方もあります。事業や資産の一部だけを引き継ぎたい場合に使われる手法です。
- 会社分割:特定の事業を切り出して別会社に移し、その会社だけを承継します
- 持株会社の活用:持株会社を設けて株式保有の形を組み替え、議決権の集約や承継を進める方法です。具体的なスキームによって税務・資金面の取扱いが変わります
- 事業譲渡:承継する事業に必要な資産・負債・契約などを個別に選んで移転する方法です
たとえば「本業は後継者に継がせたいが、不動産賃貸部門は自分で持っておきたい」というケースでは、会社分割で切り分ける選択肢があります。ただし手続きは煩雑で、税務上の要件も細かく定められています。使うかどうかは専門家への相談をお勧めします。手法の詳細は組織再編や持株会社の記事で解説しています。
事業承継が必要とされる背景
近年、事業承継が経営課題として大きく取り上げられるようになりました。その理由を3つの側面から整理します。
経営者の高齢化が進んでいる
中小企業の経営者は高齢化が進み、社長の平均年齢は上昇を続けています。とくに団塊の世代が後期高齢者となる時期を迎え、引退時期に差しかかった経営者が一斉に増えました。
問題は、高齢になるほど準備に使える時間が短くなることです。事業承継は後継者の選定と育成を含めると数年から10年程度の準備が必要とされます。体力や判断力が充実しているうちに着手しないと、途中で病気や不測の事態を迎えるリスクが高まります。
健康寿命が延びたことで、高齢になっても経営を続けられる経営者が増えました。これ自体は良いことですが、結果として承継の検討が後ろへずれ込みやすくなっている面もあります。「まだ元気だから大丈夫」という判断が、準備期間を削っていきます。
後継者が決まっていない会社が多い
親族に継ぐ意思のある人がいない、社内にも適任者がいないという理由で、後継者が決まらないまま時間が過ぎている会社は少なくありません。少子化に加え、子どもが別のキャリアを選ぶことが当たり前になったことが背景にあります。
近年は親族外への承継が増えており、社外の第三者へ引き継ぐ形も選択肢として定着しつつあります。「継ぐ人がいない=廃業」ではなくなってきたという点は、押さえておきたい変化です。
後継者不在の最新データや、M&Aで解決する具体的な進め方は後継者不足の解決策の記事にまとめています。
承継されなかった会社が失うもの
承継が実現しないまま経営者が引退時期を迎えると、廃業を選ばざるを得なかったり、希望する時期に引退できなかったりする可能性があります。廃業に至った場合に失われるものは、経営者個人の資産だけではありません。
- 従業員の雇用:働く場所そのものがなくなります
- 取引先との関係:仕入先や販売先は、代わりを一から探すことになります
- 技術とノウハウ:長年かけて積み上げた知的資産は、引き継ぐ相手がいなければ消えます
- 地域の経済基盤:地域の雇用や生活を支えてきた会社ほど、影響は広く及びます
利益が出ている会社であっても、引き継ぐ人がいなければ事業は続けられません。黒字であっても、後継者不在などを理由に廃業を選択する企業はあります。第三者承継は、こうした企業が事業を残すための選択肢のひとつです。承継を検討することは、経営者個人の問題であると同時に、社会的な意味を持つ判断でもあります。
事業承継の全体像|進め方は5つのステップ
事業承継がどのように進むのか、全体の流れを確認しておきましょう。中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、おおむね次の5段階に整理されています。
5つのステップの概要
準備から実行までの流れは次のとおりです。承継先が決まっていなくても、STEP3までは共通で進められます。
- 準備の必要性を認識し、着手する:引退時期を仮に置き、承継先の候補を洗い出します
- 経営状況と課題を把握する(見える化):財務、株主構成、事業の強み、親族関係を確認します
- 経営を改善する(磨き上げ):課題を解消し、引き継ぎやすい会社の状態にします
- 事業承継計画を立てる、または相手を探す:親族内・従業員承継なら計画づくり、第三者承継ならマッチングに入ります
- 承継を実行し、引き継ぐ:株式や資産を移し、取引先・従業員へ引き継ぎます
見落とされやすいのがSTEP2とSTEP3です。株式の移転から入ろうとして、後継者が育っていない、株主が分散していた、といった理由で止まる会社が多くあります。順番どおりに進めることが、遠回りに見えて確実な道になります。
かかる期間の目安
全体でどれくらいかかるかは、承継先によって変わります。一般的な目安としては、親族内承継では後継者の育成と株式の移転を含めて5〜10年、従業員承継では3〜5年ほど、第三者承継では相手探しから成約まで半年〜2年程度です。ただし会社の規模、後継者の状況、選ぶスキームによって差が大きく、この年数どおりに進むとは限りません。
ただし、第三者承継であっても見える化と磨き上げが不要になるわけではありません。準備が整っている会社ほど、良い条件の相手と出会えます。
いつから始めるべきか
中小企業庁の2018年版中小企業白書は、事業承継ガイドラインを引用し、後継者の育成期間も含めれば事業承継の準備には5年〜10年程度を要することから、平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると60歳頃には事業承継に向けた準備に着手する必要があるとしています。
参考:中小企業白書・小規模企業白書 第2部第4章第3節 事業承継を契機とした労働生産性の向上|中小企業庁
ただし年齢はあくまで目安であり、後継者候補の年齢や会社の状況によっては、もっと早く着手したほうがよい場合もあります。準備期間の長さが、そのまま選べる手段の数につながります。10年あれば計画的な生前贈与も後継者教育も選べますが、1年しかなければ選べるのは目の前の手続きだけです。
各ステップで具体的に何をするか、時期ごとのやることリストは事業承継の進め方の記事で解説しています。ガイドラインそのものの内容は事業承継ガイドラインの記事にまとめました。
承継した後にもやることが残る
株式や事業用資産の移転、役員変更といった必要な法的手続きが終わっても、承継が終わるわけではありません。新しい体制が回り始めるまでには、まだやることが残っています。
- 取引先への挨拶:新旧の経営者がそろって回るのが望ましい形です
- 従業員への説明:何が変わり、何が変わらないのかを具体的に伝えます
- 金融機関との関係の引き継ぎ:融資の条件や個人保証の扱いを確認します
- 許認可・契約の名義:スキームによって必要な届出や再取得が変わります
- 前経営者の関わり方の整理:顧問や相談役として残る場合、期間と役割を明確にします
とくに前経営者の関わり方については、後になって問題になりやすい部分です。前経営者が決裁に関わり続けると、従業員も取引先も前経営者を見て動くため、後継者が経営者として扱われません。手を引く時期を先に決めておくことが、後継者の立場を守ることにつながります。
事業承継にかかるお金と、使える制度の全体像
承継を検討するとき、多くの経営者が気にするのがお金の問題です。全体像だけ押さえておけば、どこを調べればよいかが分かります。
かかるお金は承継先によって変わる
事業承継の費用は、承継先によって中心になる項目が入れ替わります。
- 親族内承継:後継者が負担する相続税・贈与税が中心。自社株の評価額に左右されます
- 従業員承継:後継者が用意する株式の買取資金が中心。資金調達が組めるかが焦点です
- 第三者承継:仲介会社やFAへの手数料に加え、譲渡によって生じる税金がかかります
承継の方法によっては、株価算定や契約書作成といった専門家への報酬、登記にかかる費用も発生します。親族内承継と従業員承継では自社株の評価が金額を大きく左右し、第三者承継では譲渡価格やM&A支援機関への手数料、税金が中心になります。内訳と抑える方法は事業承継の費用の記事で解説しています。
使える公的な制度
国は事業承継を後押しするための制度をいくつか設けています。名称と役割を整理しておきましょう。
| 制度・窓口 | 役割 |
|---|---|
| 事業承継税制 | 一定の要件のもとで自社株にかかる贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けられる |
| 事業承継・M&A補助金 | 承継やM&Aにかかる費用の一部が補助される。目的別の申請枠がある |
| 経営承継円滑化法 | 遺留分に関する民法の特例、金融支援、税制の前提となる認定を定める |
| M&A支援機関登録制度 | 要件を満たしたFA・仲介業者が登録する制度。補助金の対象要件として使われる |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 国が全国に設置する公的な相談窓口。相談は無料 |
要件や補助率は改正や公募のたびに変わります。検討する段階で最新の情報を確認してください。制度の詳細は事業承継税制、事業承継・M&A補助金、M&A支援機関登録制度の各記事にまとめています。
事業承継に関するよくある質問
事業承継について、経営者からよく寄せられる疑問にお答えします。
Q. 事業承継の読み方は?「事業継承」との違いは何ですか?
A. 読み方は「じぎょうしょうけい」です。
「事業継承」も同じ読み方で、指す内容もほぼ変わりません。ただし法令や中小企業庁の資料では「事業承継」が使われるため、公的な場面ではこちらを選ぶのが無難です。使い分けの考え方は事業承継と事業継承の違いの記事で詳しく整理しています。
Q. 事業承継を簡単にいうと何ですか?
A. 会社の経営を後継者へ引き継ぐことです。
引き継ぐ対象は「人(経営)」「資産」「知的資産」の3つで、代表者を交代させるだけでは承継したことになりません。事業が続く状態をつくることが目的です。
Q. 個人事業主でも事業承継はできますか?
A. できます。
ただし法人とは手続きが異なります。個人事業では権利義務が自動的に移らないため、資産や契約を個別に引き継ぐ必要があり、許認可を要する事業では廃業と新規開業の手続きが必要になる場合もあります。個人版の事業承継税制も設けられているため、税理士に確認しながら進めてください。
Q. 後継者がいない場合はどうすればよいですか?
A. 第三者への承継を検討します。
マッチングプラットフォームや事業承継・引継ぎ支援センターを通じて、社外から引き継ぎ手を探せます。赤字や小規模であっても、技術・顧客・立地・許認可といった強みがあれば買い手が見つかることはあります。
Q. 事業承継は誰に相談すればよいですか?
A. 内容によって相談先が分かれます。
株価の算定や税金は顧問税理士、資金調達は取引金融機関、契約や遺留分は弁護士が担当します。方向性がまだ定まっていない段階であれば、各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターで無料相談から始められます。相談先の比較はM&Aの相談先の記事をご覧ください。
Q. 事業承継とM&Aは同じ意味ですか?
A. 違います。
事業承継は「事業を次の代へ引き継ぐ」という目的を指し、M&Aはそれを実現する手段のひとつです。親族内承継や従業員承継はM&Aを使わずに行われますし、M&Aは事業承継以外の目的(成長戦略や事業の再編)でも使われます。
Q. 会社分割で別会社に事業を移して承継できますか?
A. できます。
特定の事業だけを切り出して別会社に移し、その会社を承継する方法です。引き継ぎたい事業と、手元に残したい資産を分けられる点が利点です。ただし手続きが煩雑で税務上の要件も細かいため、組織再編の記事を確認したうえで専門家に相談してください。
Q. 事業承継の準備は何から手をつければよいですか?
A. 承継先の方向性を整理し、自社の現状把握から始めます。
財務内容、株主構成、事業の強みと課題を確認すると、解決すべきことが見えてきます。その過程で自社株の評価額も確認しておくと、税負担や株式の取得資金を検討しやすくなります。具体的な手順は事業承継の進め方の記事で解説しています。
まとめ|事業承継とは「人・資産・知的資産」を引き継ぐこと
事業承継とは、会社の経営を後継者へ引き継ぐことです。引き継ぐ対象は代表者の肩書きだけではなく、経営を担う「人」、自社株や事業用資産といった「資産」、そして理念・技術・取引先との関係といった「知的資産」の3つに分かれます。このうち手続きが必要なのは資産だけですが、事業が続くかどうかを決めるのは残りの2つです。
引き継ぎ先は、親族・従業員・第三者の3つ。親族内承継は税金が、従業員承継は買取資金が、第三者承継は相手探しと譲渡条件の調整が、それぞれ課題になります。判断の軸になるのは「継ぐ意思のある適任者がいるか」「必要な資金を確保できるか」の2点ですが、経営能力や株主構成、税負担、会社の将来像も含めた総合的な判断になります。3つを比べたうえで選ぶものであり、第三者承継が最後の手段というわけではありません。
承継の成否を分けるのは、準備に使える時間です。見える化と磨き上げに時間をかけた会社ほど、後継者にとっても買い手にとっても引き継ぎやすい状態になります。後継者が決まっていない段階であっても、経営・財務・株主構成といった現状を把握し、承継先の候補を整理しておくことには意味があります。
- 事業承継で引き継ぐのは「人・資産・知的資産」の3要素
- 承継先は親族・従業員・第三者の3つ。課題になるものがそれぞれ違う
- 準備期間の長さが、そのまま選べる手段の数につながる
親族にも従業員にも適任者が見つからない場合でも、第三者へ引き継ぐ道があります。国内最大級のM&A・事業承継マッチングプラットフォーム「TRANBI(トランビ)」では、事業を譲りたい経営者と、引き継ぎたい方が直接出会えます。まずはM&A案件一覧を見て、どのような事業がどう引き継がれているのかを確かめてみてください。
